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左折レーンから右折レーンに車線変更時の過失割合

自車中型3t車、相手車LS600HLレクサス黒色 インター出口料金所通過後右側右折レーン左側左折レーンに別れており、自車は右折レーン直進走行中交差点直前に、左折レーンからセンターライン(車輌通行帯境界線)を割って自車サイドボディーに接触する。 相手車はミラー側面にキズ。自車は左側サイドボディー後ろ部分にかけて3分の1程度横線キズ。 相手の主張は自車トラックの前に出て右折指示器を出したが、入れてもらえないうえスピードを上げてミラーに当たった。 車を降りてからかなりきつい威嚇攻撃を受け、精神的苦痛を感じる。 私が相手車輌に気付いたときは、交差点に進入直前左右の確認の際、左ミラーに黒色の車が接近しているのを発見したがその時すでに接触したと思われる。(警察の見解と、私がミラーで確認したときの状態を判断して)ちなみに、横断歩道がなかったので、交差点進入速度が40Kmでした。 この場合、信頼の原則は成り立つのでしょうか? この状態で回避できるとしたら、どのようにしたら良いのでしょうか? 相手の保険屋とは話をしましたが、事故状況の説明だけでした。 会社の同僚も、相手が悪いとのことで、6:4まで持ってくるのではないかと話しています。 私としては10:0を主張していこうと思います。(たぶん全員が接触すると思われる。避不可)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

後続直進車対進路変更車の基本過失割合は30:70です。 今回は先行直進車ですから変則的な追突と考えられます。 斜め後ろから接近する四輪車は通常死角に入っています。 避け様のない事故として、私なら0;100を主張します。 信頼の原則?赤信号で進入するはずが無いと言う様な時に使いますが、 この場合は当てはまらないと考えます。

hidekun124
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 信頼の原則の意味を取り違えていたようです。 予見不能で、回避も不可能な状態であった場合に過失が0となるようなので、がんばって無過失を主張していきます。 ちなみにT字路の交差点直前の出来事でした。 また、相手側の保険屋から今日始めて電話が来て体の心配していましたが、私は精神的苦痛(心的外傷後ストレス障害)のほうが大きく仕事が出来なくなるような状態になった場合に、病院にいくことを伝えました。

hidekun124
質問者

補足

接触したと思われる場所での、法定速度は40Km自社は50Km出ていましたが、その点が気になります。 よきアドバイスを宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • yasuyosan
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.3

基本は30対70ですね。自車10キロオーバーは過失の修正要素ではありません。 でもまぁ0過失を主張するのも一つの手ですよ。最終的に折れるにしても相手側からの譲歩を引き出せる可能性はあります。 数週間前に同じような事故があり、相手は70対30、こちらは0主張でしたが、最終的に20対80でこちらの代車代(工場代車1日3000円)の80%を相手が負担するという決着になりました。 実際には代車代2400円×10日分は修理代の一部としてあてられ、中古部品を使って修理代を安く抑えたので実質的には0対100と同じような決着になりました。

hidekun124
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 10kmの速度超過は、過失の修正要素ではないことを聞いて安心しました。 がんばって無過失で交渉していきます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

双方の証言で有る程度事故の原因 種類を決めます。 車線変更での事故 (警察の事故証明 出会いがしら) 進路変更側に過失が7です。  貴方は、ぶつけられ損の3が多いです。 相手の保険屋は6:4というでしょうけど・・

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