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「戦争放棄」を謡う、世界各国の憲法について

atomonadosの回答

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回答No.3

>どの国が、憲法第何条に、どのような記載があるのか。 リンク先の「ある憲法学者」というのが誰なのか特定できませんが、西修氏の『世界の現行憲法と平和主義条項』が参考になると思います。 http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0008936290 http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/218.pdf >憲法9条のような「戦争放棄」を謡う憲法 西修『世界の現行憲法と平和主義条項』の調査時点で、「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」は以下の5か国だった。 日本(1946,9条) イタリア(1947,11条) ハンガリー(1989,6条) アゼルバイジャン(1995,9条) エクアドル(1998,4条) 「国家政策を遂行する手段としての戦争放棄」はフィリピンの1か国。 >リスト化されているサイト https://www.constituteproject.org/search 検索語なしでSEARCHすると192か国が表示される。 (1)"renounces war"や"renounce war"(戦争を放棄)で検索すると3か国。 ・Paraguay 1992 (rev. 2011) Article 144: Of the Renunciation of War The Republic of Paraguay 【renounces war】, but it sustains the principle of legitimate defense. (パラグアイ共和国は戦争を放棄する、しかし正当な防衛の原則についてはこれを維持する)… ・Philippines 1987 Sec 2 The Philippines 【renounces war】 as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equally, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. (フィリピンは、国家政策の道具としての戦争を放棄し、国際法の一般に受け入れられている原則を国の法律の一部として採用し、すべての国との、平和、平等、正義、自由、協力、友好の政策に準拠する) ・Japan 1946 Article 9 第九条 Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever 【renounce war】 as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 (2)"rejects war"(戦争を否認)で検索すると2か国。 ・Azerbaijan 1995 (rev. 2009) ARTICLE 9. THE ARMED FORCES (第9条 軍隊) I. The Republic of Azerbaijan establishes its Armed Forces and other military troops to ensure its security and protection. (アゼルバイジャン共和国は、安全保障及び防衛のために、軍隊及び他の軍事部隊を設立する) II. The Republic of Azerbaijan 【rejects war】 as a means of encroaching on the independence of other States and of settling international conflicts. (アゼルバイジャン共和国は、他国の独立性の侵害としての、または国際紛争の解決の手段としての戦争を否認する) … ・Italy 1947 (rev. 2012) Italy 【rejects war】 as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for the settlement of international disputes.Italy agrees, on conditions of equality with other States, to the limitations of sovereignty that may be necessary to a world order ensuring peace and justice among the Nations. Italy promotes and encourages international organisations furthering such ends. 第11条 イタリアは、他の人民の自由の侵害の手段及び国際紛争の解決の方法としての戦争を否認し、他国と平等な条件において諸国民の間の平和及び正義を保障する制度に必要な主権の制限に同意し、そのような目的のための国際組織を促進し、及び支援する。 この戦争否認条項をめぐって、自衛目的のみか、人道主義的な参戦を認めるかで議論がある。 http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8779801_po_076503.pdf?contentNo=1&alternativeNo= (3)西修氏の「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」にあるその他の国。 ・エクアドル 416条の2項 It advocates the peaceful settlement of disputes and international conflicts and rejects the use of threats and force to settle the above. それ(国際関係の統制原則)は、紛争及び国際紛争を平和的に解決することを宣言し、武力による威嚇または武力の行使を否認する。 ・ハンガリー 2011年に新憲法になっていて、rejectやrenounceという語を使っていない。 第45条 国防軍  国際法の規則に従って… はじめに紹介した西修氏は、『今や平和主義条項というのは当然の条項(188か国中158か国で84%)』と言っています。 2014年3月13日 参議院の予算委員会公聴会 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 議事録 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0029/18603130029001a.html 『…  次に、世界の現行憲法と平和主義条項というものを見ていただきたいと思います。これは私なりに百八十八を(1)から(17)のカテゴリーを一応書いていって、これ先行研究がありませんので、百八十八を全部私なりに整理をしました。そうしたら十七、一応これは平和主義条項と言えると思うんですけど、こういう平和主義条項を今幾つ持っているか。百八十八か国中百五十八か国であります、八四%。一言で言うならば、今や平和主義条項というのは当然の条項であって、日本だけが唯一の憲法ではない、このことを申し上げたいと思います。  そして最後に、この一九九〇年二月から一四年一月までの新しく憲法を制定されたものを見て一言で言うならば、これも平和主義条項は世界の九八%、国家非常事態条項は一〇〇%。何を言いたいかというと、世界の憲法は一方で平和主義をうたい、一方で国家非常事態条項をうたっている、このことを十分認識する必要がある。 …』

ibld
質問者

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おお、素晴らしい! 回答を締め切らず、待っていた甲斐がありました。 どうも有り難うございました。

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