• 締切済み

一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

一歳の子どもが中耳炎とそれによる高熱を数ヶ月間繰り返しています。 鼻水が出るようになれば毎日耳鼻科に行って鼻を吸ってもらっていますが、一日一回の耳鼻科での鼻吸いでは足りないので電動の吸引器を購入して家でも鼻水を吸引しようと思います。 そこで、吸引器の購入は医療費控除の対象になるという噂を聞いたのですが、なるのでしょうか。 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

>医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる 吸引器は、医療費控除の対象になると知っていましたが、 医師の証明が不要ということは、知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの の「医療用器具等の購入」に該当します。 ただし、医師の証明が必要です。 こういうことは、売っている医療器具店や薬局が 良く知っているので、購入の相談の時に、 ついでに、相談すると良いです。

sharpen246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 販売店には確認していませんが、国税局に電話で確認してみました。 •誰のなんのために使用するものかということが分かるようにして領収書を提出すること。 •医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる。(医者から購入を勧められた証拠となる書面も不要) 以上の回答でした。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>電動の吸引器を購入して家でも鼻水を吸引しようと… それは医師の指示があったのですか。 ないのなら論外ですし、あったとしても、 --------------------------------------- 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 略 (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 (3) 略 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm --------------------------------------- には含まれないようですが、確実なことは税務署でおたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sharpen246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国税局に電話で確認してみました。 •誰のなんのために使用するものかということが分かるようにして領収書を提出すること。 •医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる。(医者から購入を勧められた証拠となる書面も不要) 以上の回答でした。医療費控除として提出します。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 耳鼻科での、鼻水吸引の頻度はどれくらい?

    こんにちは! 2歳の子供の事で相談させてください。 4日前から緑色の鼻水が出始めたので、3日前に耳鼻科を受診して、鼻水吸引してもらい、抗生剤を頂きました。 副鼻腔炎になりかけているとのことでした。。。 今日も、鼻水ずるずるで、色が付いています。 ここで、色々調べて、風邪の治りかけに中耳炎になりやすい。と知りました。 ということは、風邪治りましたよ!と先生に言われるまで耳鼻科に通院したほうがいいのでしょうか? また、吸引をしたときには、鼻水が取れて、子供も楽になったようでした。耳鼻科で、吸引されるかたは、どのくらいのペースで、耳鼻科に通ってらっしゃいますか? 世間知らずのところもあり、認識が間違っているかもしれません。 皆さんのご意見を聞かせてください。

  • 耳垢除去は医療費控除の対象になりますか?

    確定申告で、医療費控除を受けようと思っています。 耳鼻科で鼓膜にへばりついてしまった耳垢を取ってもらったのですが、 これは医療費控除の対象になりますか? また、その耳垢除去のために購入した点耳薬(耳垢をやわらかくする薬)も 医療費控除の対象になりますか? ご存知の方、お教えいただけると助かります。

  • 耳鼻科の鼻水吸引が…

    転勤族の中3です。 私は4歳~9歳までアレルギ-性鼻炎と滲出性中耳炎の治療で 週1回は耳鼻科に通ってました。 しかしその後転勤してから耳鼻科には 何かあった時しか行かなくなりました。 そしてまた転勤して、今にいたるんですが 最近鼻水・鼻詰まりが頻繁におきるようになりました。 なので耳鼻科に行こうかと考えてるんですが… 幼稚園の頃から耳鼻科での鼻水吸引が怖くて痛くて... この前家の近くの耳鼻科に耳の不調で行った時も怖かったし痛かったし。 かなり奥の方まで突っ込まれて吸引されるし… 行こうと思っても考えるだけでこわくなってきます。 何か良い方法とかあれば教えてください。

  • 医療費控除の対象となるもの

    医療費控除の対象となるもの 本年、入院し医療費控除を申請しようと思っています。そこで下記のものについて、医療費控除の対象となるかどうかご教授ください。 ・ドラッグストアで購入した風邪薬、のどスプレー  ドラッグストアで購入した薬も対象にできると聞いたのですが、どのようなものが控除対象に  できて、どのようなものが控除対象にできないのか基準があれば、ご教授ください ・インフルエンザの予防接種の費用 ・急病で救急車で病院に運ばれた際の帰りのタクシー代金  お産の時などの交通費が控除対象になると聞いたことがありますが、上記の場合はどうでしょうか。

  • これは医療費控除の対象になりますか?

    1.歯医者に歯石を取りに行きました。 歯石を取るだけでは医療費控除にはならないと思っていますが、その時に 歯が欠けている部分があるといわれ、治療しました。 同時に、小さな虫歯も削ってもらいましたが、このときの領収書は 医療費控除の対象になりますか? 2.子供の頃に大病で手術をし、今も年に1回病院へ行っています。 診察だけ(診察と心電図、レントゲン撮影)のときと、心臓エコーも受けるときがあります。 こういうのは、診療ではないので医療費控除の対象にはならないですよね? 金額的には、どちらも数千円程度の支払いなのですが、もし医療費控除の対象になるなら 他のものと合わせると10万以上になるので確定申告しようと思っています。

  • 医療費控除の対象になる?

    小児科で子供が受診した際に医師の進めにより、「超酸性水」を購入しました。(アトピーや皮膚疾患に効果的で直接肌につけることにより症状を緩和させるような水です) 医薬品ではありません。処方箋も必要なく購入できます。保険対象で無いので購入に関しては実費負担です。 医療費控除を受ける際に対象になるでしょうか?

  • 医療費控除について

    確定申告の医療費控除について質問です。 去年の1年間で10万円ぐらいかかりましたが、医療保険から5万円がでました。 医療費控除は受けられないという事でしょうか? ちなみに4年前に吸引分娩で出産しても国から35万円が出たので控除の対象にはならないという事で当たっていますか? 詳しい回答よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除についての対象者

    医療費控除って、一人だけじゃなくて家族とかでの 合計でできるって聞いたことあるのですが、その範囲 はどのくらいなのでしょうか? 父、母、子供がいた場合で、子供が社会人で扶養に入って いない場合は、やはり子供は子供だけで計算するのでしょうか? 同じ住所に住んでいた場合は父・母・子供の合計の医療費 を対象にしてもいいのでしょうか?

  • 医療費控除の対象になるのでしょうか!!!?

    こんばんは。 保険適用対象外の治療で数十万円かかりました。 確定申告で医療費控除をしたいのですがいくつか疑問があります。 1.保険適用対象外の治療でも(内容は完全に治療です)対象となるか 2.子供(注:20代後半,同居)の治療のためですが,父親が払っていれば父親の控除対象ですか? 3.父親が支払ったという証明はありませんが大丈夫ですか(領収書は本人名です) 4.子供は扶養親族ではありませんが問題ありませんか。 どれかお分かりになる点のみでも構いませんのでどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除の対象について

    今まで医療費で10万円かかったことがないので、ド素人です。 昨年、不妊治療で子供を授かったのですが、医療費控除で領収書をまとめていたのですが、不妊治療の際、領収書が「保険外」と「保険内」とに分かれておりまして「保険外」の領収書を入れると20万弱いくのですが、含まないと8万円になります。 やはり「保険外」の領収書は医療費控除の対象外なのでしょうか? また、もうすぐ出産予定で昨年「出産予約金」で10万円の領収書もあるのですが、これも対象外でしょうか? 「保険外」の領収書も「出産予約金」の領収書も対象外ですと8万円なので、捨てるしかないのでしょうか? ド素人で申し訳ございません。