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保険会社が賠償の和解が不成立の場合行政処分は?

funoeの回答

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.6

>そうなると、私への行政処分(免許の停止 点数 罰金)は和解が成立していないので処分が大きくなるのでしょうか 少なくとも刑事処分については、無制限の任意保険に加入していることで、仮に示談が成立していなくても「十分な賠償を果たすことができる」=「賠償責任は果たした」として考慮されます。 示談が成立しないのは被害者側は「法定以上の要求をしているため」とみなすからです。 行政処分については諸賢のご意見のとおり、事故のもっぱらの責任の所在が判明してからのことでしょう。

sankoogoo
質問者

お礼

>少なくとも刑事処分については、無制限の任意保険に加入していることで、仮に示談が成立していなくても「十分な賠償を果たすことができる」=「賠償責任は果たした」として考慮されます。 示談が成立しないのは被害者側は「法定以上の要求をしているため」とみなすからです 非常に有意義な回答有難う御座います。

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