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加給年金について 年の差婚

来年主人が、65歳になります。 16歳の娘が1人います。 私は、38歳で現在会社員で勤めています。 厚生年金は、今現在17年納めています。 テレビで、加給年金の事しりましたが、 対象になるのか、わかりません。 娘は、対象になることは、わかりましたが、 私の場合、年収は、400万程度で、これからも働きます。 厚生年金にはいってます。 支給対象に当てはまりますか?

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回答No.1

ご主人が受給に必要な条件を満たしているとして、「配偶者の被保険者期間が20年以上は支給停止」となりますので、それまでは加給年金を受給できることになります。

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