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住民票の世帯主の責任はなに?

私は 介護退職後 夫と別居して実家の妹と同居しています。 住民票を移しました。世帯主が妹になっています。主収入のある方が 世帯主と考えるからだと思いますが・・  世帯主としての法的な責任は何かありますか? 姉のプライドがゆるせば 特に問題にすることはないでしょうか 夫の戸籍から離れているわけではないので・・ 2世帯住宅で表札も2つだし実家の権利も半々なのでできれば私も 世帯主になりたいと思うのですが 収入がすくなければその方が よいですか 妹の被扶養者になっているわけではありません。

みんなの回答

回答No.4

1.世帯員の代表者として、自治体からの通知や連絡を、世帯員に周知する義務。 2.住民税、国民健康保険税納入の責任を負う。 3.同居人が居れば、赤の他人でも世帯員として家族に対すると同様の義務を負う。 4.国勢調査(5年に1度)等に協力すること。 5.世帯員の身の安全を守ること。(衛生、防災) 世帯とは、生計を共にする者の集まりです。 例外的に、収入のある止宿人には、別途税関形の手続きや通知が行われる場合があります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…主収入のある方が世帯主と考えるからだと思います… いえ、そういうことでもありません。 収入が多くても少なくても「生計が別(≒生活の財布が別)」であれば「単身世帯」として住民登録する(それぞれが世帯主となる)のが原則です。 とはいえ、「市町村の職員さん」は、「同居している人の財布の中身」までチェックすることはできませんので、(不審な点がなければ)「住民から届けられた通り」に住民登録することになります。 (参考) 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >世帯主としての法的な責任は何かありますか? はい、あります。 たとえば、「世帯員に市町村国保の資格を取得(喪失)したものがある」場合は、【14日以内】に(市町村に)届け出る義務があります。 また、「市町村国保の保険料を代表して納める義務」や「世帯員の国民年金保険料の連帯納付義務」などがあります。 もちろん、「世帯主以外の世帯員」が代わりに届け出たり、保険料を納めてもそれはそれで問題ありません。 (参考) 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第二条 ……その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。…… --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料) >>第七十六条……保険者は、……世帯主……から保険料を徴収しなければならない。…… ※「保険者」は、「市町村(または国保組合)」のことです。 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>……国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…… >姉のプライドがゆるせば 特に問題にすることはないでしょうか… はい、上記のような点が気にならなければ、「誰が世帯主として(市町村に)登録されていても」特に不都合はありません。 ただし、「市町村国保の保険料負担」【など】が「住民票上の世帯主の所得金額」によって変わる場合がありますので留意する必要があります。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >夫の戸籍から離れているわけではない… 前述の記事にありますように、「戸籍」と「住民票(住民基本台帳)」は異なる制度です。 >2世帯住宅で表札も2つだし実家の権利も半々なのでできれば私も世帯主になりたいと思うのですが 収入がすくなければその方がよいですか… 前述のとおり、「生計が同じか?別か?」で判断する(住民登録の仕方を変える)のが原則です。 「2世帯住宅で表札も2つ」「実家の権利も半々」というようなことと、「生計の状況(同じか?別か?)」は特に関連がありません。 >…妹の被扶養者になっているわけではありません。 「被扶養者」は、「健康保険(や共済組合)」の制度ですから、「市町村にどのように住民登録すべきか?」には影響しません。 むしろ、「被扶養者の認定(審査)で住民票(住民登録の状況)が参考にされることがある」ものです。 なお、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」はありません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ***** (備考) 【税金の制度】には、「生計を一(いつ)にする」という「考え方」があり、(保険契約などで出てくる)「生計を共にする」と似ていますが同じではありませんのでご留意ください。 (参考) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『★ 世帯変更届 ★その3|元市民課職員の危ない話』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juugappei.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

OKmichiko0011
質問者

お礼

すばらしくわかりやすい回答をありがとうございました。国保の手続きをしたときに世帯主について聞かれましたが別段世帯主登録についての説明をうけませんでした。??  ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

世帯主は家族の代表みたいなもので、特に意味があるものではありません。国民健康保険料の請求がくるのが世帯主になるくらいでしょうか。 なお、同じ部屋に住んでいても生計を一にしている家族でなければ、それぞれが世帯主で別の住民票を作ることになります。

OKmichiko0011
質問者

お礼

なるほど 世帯主で別の住民票にすることもできるのですね。生計は違うのでその方がすっきりしますね。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

国民健康保険の支払いが世帯ごとなので世帯主宛に届き、世帯主が支払います。 あとはないんじゃないかな。

OKmichiko0011
質問者

お礼

ありがとうございました。国民保険の支払請求書が妹(世帯主)にきました。支払は私 なるほど 

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