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世帯主についての質問>>
世帯主についての質問>> 戸籍上の世帯主、住民票の世帯主のうち「住民票」の場合です。 世帯主が長男、その世帯に生計を共にする妻と母を登録しています(長男には子供2人でそれぞれ独立し、別の世帯主、世帯へ。) 長男を世帯主とする住民登録の中における権利・義務などについて教えてください。 (1)母93歳が死去した場合の利害関係はどうなりますか。参考までについて母には子供が長男のほか3名がいます。 (2)他の子供3名は、それぞれ生前贈与が与えられています。同居状態に世帯を構成している母親の介護のかかわりは、後年、評価の対象にされるものですか。 (3)同一世帯を解消して、別々の世帯(世帯主)を住民登録するのがかしこいですか。
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> 戸籍上の世帯主、住民票の世帯主のうち「住民票」の場合です。 戸籍には世帯主というものはないです。 あえて挙げるなら筆頭者ですかね。(何の権限もないですが) > (1)母93歳が死去した場合の利害関係はどうなりますか。参考までについて母には子供が長男のほか3名がいます。 世帯主であることは何も関係しないです。 > (2)他の子供3名は、それぞれ生前贈与が与えられています。同居状態に世帯を構成している母親の介護のかかわりは、後年、評価の対象にされるものですか。 長男以外の子3人に贈与された分は、特別受益に該当するかもしれません(特別受益に該当する分については、相続財産に加えて計算します)。 介護をしたことで看護費用や医療費の支出を抑えて母の財産の維持に寄与したとか、自分の収入で母をの生活費を賄って、母の支出を減らし、財産の維持に寄与した、といったような場合には、寄与分が認められる場合があります。 > (3)同一世帯を解消して、別々の世帯(世帯主)を住民登録するのがかしこいですか。 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している場合には、世帯分離をすることによって、保険料が少なくなる場合もあります。
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- mukaiyama
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>戸籍上の世帯主… 戸籍に世帯主という概念はありませんけど。 >(1)母93歳が死去した場合の利害関係はどうなりますか… 法律上の得失はなにもありません。 強いて言うなら、死亡届の提出義務者筆頭になるぐらいのことです。 >母には子供が長男のほか3名がいます… 同居の長男も分家の次男以降、嫁いだ娘もみなすべて法律上の権利は同等です。 >(2)他の子供3名は、それぞれ生前贈与が与えられています… 死より 3年以内の贈与は、相続財産に組み入れられます。 3年以上前なら、もらい得と言うことになります。 >同居状態に世帯を構成している母親の介護のかかわりは、後年、評価の対象にされるものですか… 「寄与分」が認められることはありますが、あくまでも介護等に対するものであって、住民票で同一世帯かどうかは関係ありません。 http://minami-s.jp/page028.html >(3)同一世帯を解消して、別々の世帯(世帯主)を住民登録するのがかしこい… 意味ありません。
お礼
非常に良くわかりました。 しかし、質問者の無知ぶりかも知れませんが、質問場面を離れて社会通念から熟慮してみますと、幾ら法制度とはいえ余りにも“非情”ーな情景に思われました。善人がバカをみるような・・・。 多分、理系のエリアにだけに精通している人はそうではないかと思います。。世の中、それで経済オンリーの人種が法令の抜け穴探しに躍起になる心情がわかる気も致しました。 30年来、遠方に住んでいて、まったく老親の介護世話にご縁のなかった妹が、ある日に突然、親の認知症を公言し成年後見人を取り付けるとか・・・恐ろしい世の中になったものです。 とにかく、法の世界をおろそかにして人倫だ・常識だと言ってもダメなこと。有難うございました。
お礼
有難うございました。 戸籍では「筆頭者」でした。 老母を住民登録の世帯組み入れは即刻に解消したいと思います。 ほんとう。長寿医療制度で保険料も自己負担も大幅にアップしたので、どんなものか・・・」ーというのが質問の出発点でした。謝辞まで。