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世帯主になった際しておくべき手続きや事柄

引っ越しする際しておくべき手続きを教えてください。 私が無知すぎて、住民票を移さないと困ることすら引っ越して半年してからでした。 成人してますが事情があって今は夜のバイトのみで生計をたてている身なので、 キチンとした職場からのアドバイス等はないです。 また、住民票を移す手続きの際、 国保に入ってませんね。 と言われました。 今までは、親の勤める会社の名前が入った保険証を使っていたのですが、もう使えなくなるんでしょうか? また、住民票、国民健康保険のこと、 その他、一人暮らしで世帯主になった際しておくべき手続きや事柄があったら教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…親の勤める会社の名前が入った保険証を使っていたのですが、もう使えなくなるんでしょうか? 「被扶養者用」と書かれたものですね? 「使えるかどうか?」はケース・バイ・ケースです。 具体的には、「【親御さんが加入している】健康保険の保険者(保険の運営者)に確認しないとわからない」というのが回答になります。 ----- 少々回りくどくなりますが、「被扶養者用」の保険証について書いてみます。 「被扶養者」とは「生活の面倒をみてもらっている者」というような意味です。 つまり、被保険者(親御さん)に「生活の面倒を見てもらっている」家族に限り、「被扶養者」の保険証が発行されます。 「生活の面倒を見てもらっている」の判断基準ですが、当然といえば当然ですが、「同居」と「別居」では基準が違います。(この場合、市町村に登録する「住民票」は無関係です。) たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という健康保険は以下のように定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>被扶養者の範囲 >>被保険者と同居している必要がない者 >>子 >>被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、及び次のいずれにも該当した場合 >>(1)収入要件 >>年間収入130万円未満…かつ >>【別居】の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満…etc. 「協会けんぽ」以外もほぼ同じ条件ですが、「収入の確認方法が厳しい」「学生でない場合は条件が厳しい」など、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 また、「税金の制度」とも関係がないので、収入に「課税・非課税」という区別もありませんし、「年間」が「1月から」とも限りませんので注意が必要です。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ----- 確認した結果、「被扶養者の資格」が削除(抹消)になった場合 資格削除と同時に「市町村国保」の被保険者の資格を得ることになります。 ただし、自動的に加入手続きは行われませんので、【自ら】市町村に届出が必要です。(14日以内) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」の手続きはどの市町村も「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。また「保険料」は市町村ごとに違います。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ----- ちなみに、【職場で「職域保険」に加入した(被保険者になった)場合】は、勤務先(事業主)が、「年金保険」と「健康保険」の加入届をそれぞれの窓口に提出してくれますので、自分で加入手続きをする必要はありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、「被扶養者資格」の削除の届けは、親御さんの加入する健康保険に、親御さんが、別途提出する必要があります。 保険者同士は横のつながりがありませんので、自動的に削除とはなりません。 >…世帯主になった際しておくべき手続きや事柄… 「世帯主になった」というだけで「しておくべき手続きや事柄」というものは特にありません。 「健康保険」は上記の通り、「世帯主」ではなくても、状況により各種の手続きが発生します。 「年金保険」も同様で、20歳になれば「国民年金」に加入しますし、就職すれば「職域保険」にも加入します。 「親の住民登録(住民票)」と別になることによる影響を強いてあげれば、「親(世帯主)は、子(世帯員)の保険料を払う義務がなくなる」ということです。(本人の「保険料免除の審査基準」は緩くなります。) 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>…国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。… 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※「市町村国保」も「保険料軽減の基準」が緩くなります。 ※「世帯分離・合併」は同居のまま行う手続きです。 ------ なお、「税金」についても、「世帯主かどうか」は【無関係】です。 親子でも夫婦でも、税金は一人ひとりが「(所得税の)確定申告」をすることで納税額を確定させます。 「確定申告」をすると、税務署から市町村に「申告書のデータ」が送られるので、市町村はそのデータをもとに「住民税」を計算します。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ただし、「給与所得しか収入がない人」などは、例外的に「(所得税の)確定申告」をしなくても良いことになっています。(「住民税」についても、「給与の支払者」が、市町村に「給与支払報告書」というものを提出しています。) なお、「源泉徴収されている」=「給与所得」ではありませんので注意が必要です。 ちなみに、「給与所得」ならば、「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『源泉所得税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 「自分は確定申告する必要があるのか?」がよく分からない場合の相談先は「税務署」になります。 民間の相談先は「税理士」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 なお、「夜のバイト」、いわゆる「水商売」の経営者は「納税意識が低い」場合が多いので、「確定申告なんかしなくてもいい」とアドバイスされることが多いです。 これは、「へたに申告されると自分の所得隠し(脱税)がばれる可能性がある」という場合もありますし、「税務手続きに関して根本的に誤解している」場合もあります。 『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shotoku_shohi/03.htm (参考情報) 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『元市民課職員の危ない話』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.4

保険証については、他の方がアドバイスされている通り。 あなたが「親の扶養家族」のままならば、何歳だあろうと現状のままです。 親から独立した場合、 世帯分離(住民票の届けでOK) 国民年金の申請(所得が低い場合「猶予願い」は出せます。また、勤務先の厚生年金が加入できれば、これはいりません。アルバイトでも加入させてくれるところはあります) 国民健康保健の申請(昨年度の年収を基準に保険料が査定されますが「今年の収入が低い」のならば、減額申請できます。また、勤務先の社会保険が加入できれば、これはいりません。アルバイトでも加入させてくれるところはあります) あと、医療費などの領収書は取っておきましょう。年に10万以上になれば、税務署に還付申請をし、相当額の税金が帰ってきます。ただし、必ず12月には勤め先に「源泉徴収書」をもらってください。 また、生命保険や火災保険なども定額分だけですが、所得控除の対象になります。 12月以降に届く、証明書は保存し、確定申告をしてください。 ご参考までに。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

普通、職場でそんなアドバイスはしません。しかもバイトだしさらに水商売ならなおさら。全て自己責任です。 社会保険は健康保険法の規制を受けますから全国共通です。 ただ、裁量や上乗せ部分は健保組合で若干の温度差があるだけです。 で、親の健康保険には世帯が違う場合でも条件を満たせば扶養としてただで加入可能です。 あなたの月収が約108千円以下、親から生活費の援助を受けており、それが家計の半分程度は占めている事(振込の記録などが必要です) 両方ともの条件を満たしていれば(約とか程度、という部分に裁量権があり、健保ごとの判断が微妙に変わってきます) 扶養に入れ、国保に入る必要は無く、健康保険証が使えます。(個別に発行してくれるかどうかも健保組合の裁量の範囲) 夜のバイトだとたぶん源泉徴収もされず、所得税も納めていないと思います。 厳密に言えば、給与所得としてなら年収で98万円を超えたら何らかの申告が必要になります。 給与ではない、請負、個人事業主という形であれば33万から。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親の勤める会社の名前が入った保険証を使っていたのですが、もう使えなくなるんでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 >また、住民票、国民健康保険のこと… 住民票の転出届、転入届は 2週間以内と定められていますが、遅れればそれなりにペナルティが科せられることになっていますが、現実問題としては特におとがめはないようです。 親の社保がそのままで良いと言われれば、国保に入る必用はありません。 親の社保がだめといわれれば、国保の加入手続を取ってください。 >その他、一人暮らしで世帯主になった際しておくべき… 隣近所へのあいさつや、強制ではありませんが社会人の義務として自治会・町内会への加入などでしょうか。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

住所が変わったからといって、親の健保の扶養から無条件で抜けなければならないわけではありません。 扶養のままでいるならば、国保に入る必要もなく、ただ親の会社を通じて健保に住所変更の届けを出すだけです。 ただ、親の扶養に入っているということは、親に養われているということです。 具体的には、「年収130万円を超えない見込み」などの条件がついているかと思います。 もし、年収がオーバーしている、オーバーしていなくても月収が月割り額をいつもオーバーしているといった状況であれば、同居であっても扶養から抜けなければいけません。 あとでバレるとお金を返したり、さかのぼって国保を払わなければいけなくなったりと面倒ですから、もし扶養の条件から外れるならば、この機会に扶養から外してもらったらどうでしょう(勤め先に社保がなければ、国保に入る)。

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