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雇用保険の有効期間と失業保険の請求期限は?
- 雇用保険の有効期間や失業保険の請求期限について教えてください。
- 現在、人材派遣会社で働いており、別の会社に派遣統一することになりました。しかし、現場を離れる際に雇用保険の請求期限について心配しています。
- 具体的には、現在働いている会社での雇用保険の有効期間がいつまでか、離職票をもらってから一定期間を過ぎてしまうと請求が無効になるのか知りたいです。将来的に失業保険を受給するためにも、注意が必要なので、教えてください。
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NARS7さん、こんにちは。 No.1で回答した、kurichan-ganbaです。 補足質問に対し、回答させていただきます。 >加入期間だけ継続する事が何か今後の自分のメリット >になる事があるんでしょうか? 雇用保険の加入期間 (被保険者期間) を継続し、長くなることで得られるメリットとして、代表的な例を2点ご紹介します。 (1)失業給付の所定給付日数 失業給付を受けるときに、最高で何日分支給が受けられるかの日数を、『所定給付日数』 といいます。 これは、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由、の3つによって決まります。 具体的な所定給付日数のケースについては、No.2の hamugenさんがご紹介してくださった参考URLを開き、リンクされている 『所定給付日数』 の所をクリックすれば参照できますよ。 実際、自己都合での退職では、あまり差がないとも言えますが、『特定受給資格者(勤務先の倒産・解雇等による離職の場合)』 では、大きく違ってきます。 失業給付は、hamugenさんがおっしゃるように、いざというときのための掛け捨ての相互扶助制度ですから、非自発的離職の時には、給付が手厚くなっている訳です。 (2)教育訓練給付の受給資格 教育訓練給付とは、パソコン教室や英会話学校などで、自己啓発のために勉強したときに、授業料や入学金の一部が戻ってくる制度です。 支給の対象となる指定講座は、結構いろんな分野の講座がありますので、質問者さんが興味ある講座もあるのではないでしょうか。 支給額は、自分が支払った授業料、入学金などに対し、 被保険者期間 給付率 上限額 3年以上 20% 100,000円 5年以上 40% 200,000円 となります。 教育訓練給付の詳細については、こちらをご覧ください。 参考URL: http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm なお、加入期間を継続するときの注意点としては、 ・雇用保険の未加入期間が1年以上あると、以前の加入期間は 無効になること ・一度支給を受けると、被保険者期間はリセットされ、最初から カウントし直しになること ・『失業給付』 と 『教育訓練給付』 は、それぞれ別の給付であり、 支給要件となる被保険者期間の算定については、互いに影響 しないものであること となります。 3つ目の意味は、例えば、一度失業給付 (基本手当や再就職手当) の支給を受けると、次回失業給付を受ける時の被保険者期間は、次に雇用保険に加入した時からカウントし直しになりますが、離職から再就職 (雇用保険加入が条件) までが1年以内であれば、教育訓練給付を受ける時の被保険者期間としては、失業給付を受ける前に加入していた期間を通算できるということです。 >何より『もらえるお金なのに捨てたくない。払ってきた >保険料を無駄にしたくない』気持ちがありまして、一番 >ベストな方法は何かありますでしょうか? これについては、一概には何とも言えませんね。 ご自身の現在の状況、今後のキャリアプラン、就職の見込みなどによって、何が有利と言えるかは難しいと思うのです。 失業給付の支給額は、就業時の給与総額 (この場合、通勤交通費などを含みます) のだいたい5~6割程度です。 保険料を支払った分は支給を受けたいという気持ちは分かりますが、少ない給付を受けているよりは、早く就職してそれなりの給与をもらった方がいいとも言えますよね。 ですから、私の意見としては、失業給付をどうするかを考えるより、今後の仕事をどうするかを先に考える方が大事かな、と思うのです。 今の仕事をアルバイトでも続けたいと思うなら、そのまま継続されればいいし、アルバイトをしながら、キャリアが積めたと思えば転職を考えればいい。 それとも、直ぐに転職を考えるなら、失業給付を受けながら就職活動をするのもいい。 就職のために勉強が必要なら、失業給付を受けながら公共職業訓練を受講するという方法もあります。(希望しても必ず訓練を受けられるとは限りませんが) いろいろな選択肢があって、決めるのは自分自身です。 まずは、今後のキャリアプランを考え、その結果として、今どうすべきなのかを判断することをお勧めします。 がんばれ~!
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- hamugen
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今の派遣先で直雇のアルバイトとして勤務しても、会社が雇用保険に加入手続きしない場合でご説明します。 アルバイトをしていると失業ではないので、A派遣会社の離職票が交付されてもアルバイトが終了するまで受給手続きできません。アルバイトが終了した時点で、離職後1年目(来年6月末)までに受給できる日数があれば受給手続きは可能です。年内はアルバイトをして1月に手続きした場合、1月から6月まで6ヶ月間あるので、契約期間満了で所定給付日数が90日であれば、全額もらい終わることは可能と思います。ただし、離職理由が自己都合になると給付制限3ヶ月があるので、支給開始(手続きの日から失業の日待期7日+給付制限3ヶ月)から6月末までの間が90日未満になると、全額もらえないことになります。 >待てないならば退社の形をとってもらいたいと言われていて6月末には離職票を渡すと連絡がありました。 派遣労働者の離職票は、1ヶ月以内に次の派遣先を紹介できなかった場合に契約期間満了で交付されると聞いたことがあります。それ以前に離職票を請求すると自己都合退職になるらしいです。待てないからと6月末に離職票をもらうと「自己都合」になりそうな気がします。アルバイトを長くされるつもりでないのなら、離職理由についてA派遣会社にご確認され、期間満了で交付になるまで待って離職票の交付を受けた方がよさそうです。 なお、アルバイト期間中に雇用保険に加入した場合、A派遣会社の1年7ヶ月とアルバイトでの雇用保険加入期間が通算され、次に受給手続きするときに、A派遣会社の分からの合計期間で失業給付を受けることになります。通算された分が所定給付日数に影響しないこともありますが、雇用保険は納めた額以上の給付が受けられる掛け捨ての相互扶助制度です。自分が掛けた以上の分は現在働いている人たちが出し合う形になります。加入期間が2日足りないばかりに所定給付日数が60日少なかったという人もいます。損得は一概には言えないかも。 失業給付や所定給付日数、有効期間(受給期間)等については、参考URLをご覧ください。
- kurichan-ganba
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NARS7さん、はじめまして。 私は、現在就職活動のため、職安に通っている者です。 失業給付の有効期間は、雇用保険に加入していた会社を離職してから、1年間です。 職安に求職申込み手続きをして、失業の状態と認められると、『受給資格』 を得る訳ですが、この受給資格の有効期間は、職安で続きをした時点から1年ではなく、前職の会社を離職した日の翌日から1年で終わってしまいます。 ですから、6月末に雇用先が変わる場合 (A人材会社から他の会社との契約になった場合)、その後に職安で手続きをしても、しなくても、支給が受けられることが可能な期間は、来年の6月末までになります。 その時点で、まだ給付日数が残っていたとしても、以降の分はもらえません。 また、6月末以降に、B人材会社、または現場の勤務先と直接契約した場合に、来年の6月末までに、どこかの会社で再度雇用保険に加入すれば、今まで加入していた期間を無駄にすることはありません。 しかし、このまま雇用保険に再加入しなかったときは、たとえ仕事を続けて失業給付を1日も受けずに済んだとしても、A人材会社を離職してから1年以上経つと、これまで加入していた期間は失効し、今まで保険料を払っていた分は無駄になってしまいます。 つまり、失業給付を受けるにしても、受けずに仕事を続けるにしても、A人材会社で加入していた分は、来年の6月末で失効するということです。 ただし、1日も支給を受けずに、どこかの会社で来年の6月末までに雇用保険に再加入すれば、今まで加入していた 『加入期間』 だけは、継続することができるのです。
お礼
kurichan様 御返答ありがとうございます。 とても参考になりました。正直どうしたらよいのか途方に暮れていたのです。間もなく今後の希望を会社に伝えるのですが給付は受けたい。何より『もらえるお金なのに捨てたくない。払ってきた保険料を無駄にしたくない』気持ちがありまして、一番ベストな方法は何かありますでしょうか?加入期間だけ継続する事が何か今後の自分のメリットになる事があるんでしょうか?一度きっちり退職の形をとり給付金を貰ってしまうべきでしょうか?
補足
hamugen様 御解答ありがとうございます。 先日、現在所属していますA派遣会社から『今現在案内できそうな会社のリスト』が送られてきまして、文末に「確実に紹介できるとは限りません」と書いてありました。あまり条件的に良い所ともいえず、紹介してもらう気持ちになれません。このまま6月いっぱいまで働いて最終日を迎えた場合でも離職票は個人的都合による退職になってしまうのでしょうか?