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副業の年末調整について。
noname#212174の回答
Q_A_…です。 念のため補足です。 >確定申告【しなければならない】→しないと税法違反 の部分ですが、「しなければならない→けれどもしなかった」場合は「ルール違反」ではありますが、「ルール違反が発覚しても一切おとがめなし」のこともあります。 理由はもちろん、「確定申告」が「所得税の過不足の精算の手続き」だからです。 【所得税が納め過ぎの状態のままになっている人】が「確定申告をしなかった」としても、そのことに対するペナルティは【存在しません】。 もっとも、「所得税が納め過ぎの状態のままになる」というのがペナルティであると考えることはできます。 --- ちなみに、「節税のために確定申告する(確定申告しておかないと節税できない)」ということもあるので、やはり「ケースバイケース」ではあります。(「自営業の人」などに多いケースです。) (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
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