精神障害、後見人相続について-相続手続きの必要性と後見人制度の活用方法

このQ&Aのポイント
  • お祖母ちゃんからの連絡で、亡くなったお爺ちゃんの相続手続きがまだ終わっていないことが分かりました。母が精神障害者で判断が難しく、話に参加することが困難です。後見人制度を活用することを検討しています。
  • 後見人とは、精神的に未熟または判断力に障害のある人の生活を支援する立場の人です。後見人制度の書類や手続きを任せられる機関や弁護士などがあります。家庭裁判所に行く必要があり、費用や法律問題も絡んでくるため、専門家に依頼することも検討しています。
  • 相続については、母と姉が後見人になる候補ですが、姉が結婚しているため、私が後見人の申請をすることに迷っています。手続きや調べごとが疲れるため、専門家に頼むことも考えています。費用の相談をする際には、個別に依頼内容を説明し、後見人がどのような活動をする必要があるのかを確認することが重要です。
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精神障害、母の後見人相続についてです

私のお祖母ちゃんから連絡がきました。 お爺ちゃんが亡くなって二年ほどたちます。 相続についてうまくみんなで協議して終わっているものだと思っておりましたが終わっていないとのことで、手続きが必要なので母が精神障害者手帳を持っている状態で判断が難しく、話に参加することが困難です。 必要書類これでは集まりません。 そこで後見人制度とゆうのを伯父から聞きましてそれをしてくれと、言われまし 私と姉が後見人になる候補だとは思いますが、姉は結婚もしているのでやはり私が後見人の申請をするほうが良いのだろうかとわからなくもないのですが毎度毎度手続きするときは書類集めたり寝ずに考えて走り回るのは私ばかりです疲れました。 今回は家庭裁判所まで行かなければいけない上に費用もかかる上に法律問題も絡んできて調べごとも多すぎて正直タダで動くになれません。 そうなるとそうゆう専門家に任せたくなりました。 後見人制度の書類や手続きを任せられる機関?弁護士などはあるのでしょうか? 母の代わりに半分ずつとりあえず相続するのがいいとはおもいますけど、片方に調べ者から何からさせて何もしないで、半分ポロリともらうのも走り回る側からしたら労力がたまらないのです。 だったらお金を出し合って、専門家に頼みたいのです。 後見人制度の代理で動いて下さる専門家にの値段と任せていいのか、必ず後見人が動かなければいけないようなことなのでしょうか? ストレスで倒れそうです。眠れません ご存知の方回答ありがとよろしくお願いします。 この様な質問知識がないため、当方も恥ずかしい投稿で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします! 揉めるくらいなら、お金で費用も折半のほうが気が楽です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
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回答No.7

ANo.6です。 > おばあちゃんはそのように遺書をこれから書いてくれる作業をするようです。 これって、そもそも「相続」ではありません。「相続」とは死亡時からのことです。 あえて言えば、遺言書の作成です。 もう一度確認ですが、お祖母様は死亡されていないですよね。それなら、 > お祖母ちゃんの相続の話し ではありません。 > 母方の兄弟がすでにもめていて、母(私達の家)にもいくらか渡してあげたいと > ゆう気があるらしく、気がしっかりしているのが私と姉なので、兄弟達に結婚 > していようがうまくみんなに渡してあげたいとのことですが、母は病気で私達にも > 障害の為苦労も多く、おばあちゃんはそのように遺書をこれから書いてくれる > 作業をするようです。 ならお祖母様の意思だけで、極端な話、ご質問者様も含めてですが全ての親族の意見に左右されずに単独でそのような趣旨で遺言書を作成できます。 まあ、お近くの公証役場に直接お祖母様が出向き、公正証書遺言を作成すればいいだけだと思います。 全国公証役場所在地一覧 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html > お爺ちゃんが亡くなって二年ほどたちます。 お爺さまの遺産相続の話と、お祖母様の遺言書の作成の話と、お母様の成年後見人の話は本来別々の話です。 どうも、最初の質問内容と実際の内容がかなり違うようなので、ご自分で何を最優先で解決したいのか整理した上でこの質問を締め切った上で再度ご質問された方が宜しいかと思います。

yoko777yoko
質問者

お礼

ありがとうございました なんか、周りがダラダラしてるから作業が進まず別件の相談に乗っていただきありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.6

ANo.5です。 > お祖母ちゃんはお母さんがそう言う状態なら孫に当たる姉に贈与しようか? えっと・・・・ 何か根本的な勘違いをされているようにお見受けいたします。 まず、贈与とは簡単に言えば「プレゼント」のことです。 「プレゼント」と渡す側と貰う側がそれぞれ、「これを貴方にあげるね」という相手側へ表明と「これを受け取ります」という相手側へ表明が必要なものです。 孫であるあなた方が、お婆さまから直接「これを貴方にあげるね」という表明を受けていることが必要だし、それに対して孫であるあなた方がお婆さまに「これを受け取ります」という表明をしていることが必要です。 遺言はあくまでも、被相続人(質問内容だとお婆さまのことです)からの一方的な意思表明です。 なので、受け取る側の事前の承諾はまったく必要はありません。 そもそも、相続と成年後見人制度は本来は趣旨が別の制度です。 この辺が混乱の元になっているようにお見受けいたします。 遺産分割協議書の協議(簡単に言えば「相続」をどのようにするかを話合いすることです)に専門家である弁護士に入って貰うことをお勧めいたします。 これは逆に伯父様にご提案してください。 そして、これと別に将来的にお母様を施設に入居されることを検討されているとか、お母様自身の財産管理(相続財産を受け取る権利や、不動産、預貯金の管理)を適切に管理する目的として成年後見人制度をご活用ください。

yoko777yoko
質問者

お礼

勘違いをしてそうゆう話になっているわけではないのです。 母方の兄弟がすでにもめていて、母(私達の家)にもいくらか渡してあげたいとゆう気があるらしく、気がしっかりしているのが私と姉なので、兄弟達に結婚していようがうまくみんなに渡してあげたいとのことですが、母は病気で私達にも障害の為苦労も多く、おばあちゃんはそのように遺書をこれから書いてくれる作業をするようです。 お金もらっても母、、、燃やしたりしてもおかしくない程重病なのです。 仰る通りプレゼンものようなものです。 ですが、わざわざ母が病気だからといって放棄させる(兄弟の中でそのように母に対して思っている協議中に思っている方がいるようです)のは、ひどいと思っているのです。 病気だから、です。。。 病気をいいことに、、、 ありがとうございました!

yoko777yoko
質問者

補足

弁護士を使わないで書類を作成しようとしているようなので、なんだかお祖母ちゃんの相続の話しがこじれておかしくなっているようです。 生前にもらっている方がいてそれをなんとかしたいようです。 その協議に参加するはめになりそうなので、書類が集まらなく、後見人はどこまでのことをするのか?とゆうこともわからいのです。 もう、ちゃんとお祖母ちゃんが思い切って遺書を残さないと書類が揃わないところまでこじれています。 おばあちゃんに弁護士か、司法書士を雇ってもらったら話しまとまるのでしょうか。。 話の趣旨がズレつつあるのですが、答えて頂ければよろしくお願いします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.5

ANo.4です。 > 身内でない人が後見人になって、怖いなあと思うようなことは > ありましたでしょうか? まったくありませんが・・・ そもそも成年後見人は家庭裁判所の監督下にあります。 成年後見人は家庭裁判所への活動報告義務も存在します。 それは親族が成年後見人になっても同じですよ。 ちなみに成年後見人は、被後見人(質問内容の場合にはお母様のことです)が死亡時まで業務を行うことになります。 なので、個人的には成年後見人として専門家になってもらって色々楽になりましたが・・

yoko777yoko
質問者

お礼

ありがとうございました!

yoko777yoko
質問者

補足

ナンバー4さま、お祖母ちゃんはお母さんがそう言う状態なら孫に当たる姉に贈与しようか? と、姉に(私後見人になれば姉が受け取りなのですが) と、ゆう話になっているのですが、きちんと内容に沿って母がまともであればそうしているはずなのですが、話しを進めてくれるのでしょうか? 質問の受け答え感謝します! ありがとうございます

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.4

まず、成年後見人とは、被後見人の法律的な権利の代理人のことです。 相続手続きの一環として目的としてだと成年後見人として親族は認められない可能性が考えられます。 理由は、遺言書が発見された場合に、相続先としてご質問者やお姉様のお名前が書かれている場合が可能性があり、そのときには利益が衝突する可能性があるからです。 > 母の代わりに半分ずつとりあえず相続するのがいいとはおもいますけど えっと・・・・・ 成年後見人はあくまでも、被後見人の財産を代わりに管理するのであって、ご質問者様の財産になる訳ではありません。もしそのような認識で成年後見人になった場合には、業務上横領罪という犯罪行為になりますので、ご注意ください。 まあ、成年後見の申立ては必ず親族が行わなくてはならないというものでもありません。市町村長や検察官も請求者になることができます。 市町村によっては、成年後見の申立てに関する相談などを積極的に行っている場合もありますので、お住まいになっている市町村の福祉担当部局又は社会福祉協議会にご相談することをお勧めいたします。 あっ、ちなみに私は実父の成年後見の申立ては分からない箇所は家庭裁判所に直接電話で問い合わせしたり、書類請求のときも「成年後見の申立て」だというと以外に係の人が教えてくれることも多かったので、一人で全て書類作成し、成年後見人の選任は家庭裁判所に一任してしまいました。。 なので、実父には成年後見人は社会福祉士が付いています。。

yoko777yoko
質問者

お礼

ありがとうございました!

yoko777yoko
質問者

補足

ゆえば他人が後見人になったとゆうことですね。 身内でない人が後見人になって、怖いなあと思うようなことはありましたでしょうか?

noname#225413
noname#225413
回答No.3

もう少し、補足的な説明が必要です。あく迄も、僕が通院している病院側の説明です。精神保健福祉士(?)が言ってました。お住まいはどちらですか?僕は、大阪府柏原市です。そちらのお住まいが判れば、都道府県の病院の紹介が可能です(勿論、きちんとした病院です)。紹介した病院の相談員にじっくりと相談して下さい。しかし、病院側はあく迄も法的な説明だけしか出来ません。実務等は、法務局か家庭裁判所となります。それも、後見人(「決定」か「予定」かは、現時点では判りません)だけが出来るそうです。お母様は、障害者手帳をお持ちですから、先ず間違いなく診断書は書いてくれます。但し、当級によって、その後の展開等が微妙に違って来るそうです。実は、僕も精神障害者2級を取得しています。

yoko777yoko
質問者

お礼

ありがとうございました!

yoko777yoko
質問者

補足

等級は気にしたことがないのですが、話し合いに全くならず、書類が集まらないチグハグなことを言うので、病院に説明せずともそこらへんは書いてくれると思われるのですが、、、しんどいです。。 どこに住んでいるかとゆうのは、法律的なものでしょうからあまり関係ないのでは?と、思いましたが、ありがとうございました!

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 相談先としては、弁護士または司法書士が良いと思います。  弁護士または司法書士に成年後見申立ての手続を依頼した場合、費用がかかりますので、その点も良く確認して下さい。  質問文を読む限り、質問者さんが成年後見申立ての「申立人」となると思います。そうすると、成年後見申立ての際(書類を家庭裁判所に提出する際)、家庭裁判所での面接があります。  必要な書類の収集は、依頼した弁護士または司法書士の指示に従えばOKです。家庭裁判所に提出する書類の作成は弁護士または司法書士がしてくれます。  とりあえず、質問者さんの住所の司法書士会に相談してみて下さい。その際は、その都道府県の司法書士会の「リーガルサポート」が窓口になります。

参考URL:
http://www.legal-support.or.jp/
yoko777yoko
質問者

お礼

ありがとうございました!

yoko777yoko
質問者

補足

ナンバー2様のお答えを心に留めて、家庭裁判所に連絡を入れてみました。 まだ、リーガルサポートには連絡を入れる時間がズレてしまい、後日連絡入れることになりそうですが、書類集めを先にしなければいけないようです。 本当に無知な私に回答していただきありがとうございました! また、宜しければ今後も貴方様の回答が救いになるほかの方もいるでしょう。 ご親切にありがとうございました!

noname#225413
noname#225413
回答No.1

僕は以前に、「成年後見人制度(メール内容の後見人制度の正式名称です)」を利用しました(その時は母親に後見人になって貰いました)。お母様は精神障害者手帳をお持ちとの事ですが、全く別物です。つぎの手続きを必ず行って下さい。先ずは、医療機関(恐らく精神科)にかかって診断書を書いて貰って下さい(恐らく5000円だったと思います)。その際、そこの医療機関の相談員(ケースワーカー等)と所轄の法務局に相談すれば、後見人の優先順位等について教えてくれます。その時点で相続放棄等の手続きが必要なら、診断書が降りた時点で、正式に手続きをして下さい。その後の手続き等は全て後見人となる予定の人が行わなければなりません。相続に関する事や離婚調停等は、全て家庭裁判所の管轄です。不明な点が有れば、所轄の法務局で相続して下さい。最終的には家庭裁判所に後見人が行かなければなりませんが…。

yoko777yoko
質問者

お礼

ご親切に丁寧なないよう、ありがとうございました! 優先順位を医療機関で確認できるとのまるで知らなかったことを教えて頂き、誠にありがとうございました!

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