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養子離縁 証人について 困っています

現在、養子離縁のため、届出書の証人を探しております。 証人は妻でもなれるのでしょうか? 当事者は証人にはなれないとのことですが、 この場合、当事者は父である私と、養子の娘と考えてよろしいのでしょうか? ちなみに養子は、妻の連れ子(娘・高校生)です。 妻がダメとなると、証人探しが難航します。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.3

当事者とは,養親と養子のこと。 それ以外の成人に達している人なら誰でもOKですよ。外国人でもOKです。 保証人とは違うのですから知人に気軽に頼んでください。トラブルになっても,証人に金銭的な問題は一切発生しません。

sasabou21
質問者

お礼

知人に気軽にですか。 そういわれると気が楽になります。 頼んでみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

手続きを、行政書士に依頼し、その行政書士に保証してもらえばいいです。

sasabou21
質問者

お礼

行政書士、敷居が高いような気がします。 検討してみます ありがとうございます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

証人は、離縁する養親養子本人以外で成人している人なら誰でもいいので、親族でも友人でも同僚でも誰でも構いません http://rikontodoke.jp/faq/ http://yousienngumi.seesaa.net/tag/%91%E3%8Ds 行政書士や代行専門会社などに代行を依頼できます

sasabou21
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり妻ではダメだなのですね。 検討してみます。

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