夫の障害で配偶者の扶養義務とは?専門家の回答をご紹介

このQ&Aのポイント
  • 夫が障害者で就労不能になった場合、配偶者には扶養義務が生じる可能性があります。
  • ただし、配偶者の扶養義務は個別の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
  • 配偶者の扶養義務は法律で定められており、夫の障害の程度や収入の有無などが考慮されます。
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夫が障害者で就労不能になった際の配偶者の扶養義務

私は2年前脳梗塞により半身不随の障害者となり、仕事も辞めることを余儀なくされました。 現在、なんとか50mほどは歩行できる程度には回復しましたが、左半身の手が全く動かず 使いものにならない上、半身を視床痛という劇痛に常時悩まされ、何にも集中できそうにない状況です。 それでも、私は週に一度はハローワークの障害者求人枠に(タクシーで)通い求職して1年近くになりますが、応募してもほとんどが書類選考でダメになり、面接までいけても私の苦しそうな障害度合いを 見て、仕事は無理と判断されてか、未だに無職です。 にも関わらず、家内は専業主婦を決め込んで私に早く仕事を決めて来いと言わんばかりの態度です。 このような状況でも男であると理由で私に扶養義務があるのでしょうか。また配偶者である家内には 扶養義務はないのでしょうか。 素人さんの思い込みや感覚による回答は不要です。法律の専門家のご回答をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

民法第752条において、配偶者(夫)が障害者となり自活できない場合は、配偶者(妻)に扶養義務が生じます。

avectoi3812
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法第752条(相互扶助義務)にについては存じておりましたが 配偶者(妻)に扶養義務が生じるかどかまでは不明確だったのでご存知の方お聞きしたかったのです。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (512/1483)
回答No.2

民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 となっています。 つまり、「男性」だから「女性」を助けなければならないという一方方向の義務ではありません。 お互いに助け合う義務が夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務です。 なので、最近では男性が家事全般に専念し、女性が会社勤務をするという形態のご夫婦も存在します。

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