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夫婦で夫が障害者になったときの扶養義務は妻にある?

48歳になる男性です。昨年私は脳卒中により半身麻痺の2級障害者になりました。 同時に失職してしましたが、妻が私の両親に経済的支援を求めるばかりで全く働こうとしません。 仕方がないので現在私が必死の思いで、ハローワークの障害者枠で求職活動していますが、どうも納得がいきません。法律上で、夫婦で夫が障害者になったようなとき配偶者である妻に扶養義務は全く発生しないのでしょうか。

みんなの回答

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

働きたくないという根っこを掘り起こして調べる価値がありますね。 なぜ頑固に働かないと居座り続けるのか。 責めるより理解を示して、恐れを解いてあげたら良いと思います。 専業主婦が長くて、仕事と家事の両立ができる自信に欠けているのだと思いますが。半身麻痺した旦那様に全ての家事は任せられないので自分で背負う覚悟はあるわけですが、仕事してその後に家事では難しいと。 両立できている人のコツを聞き出すとか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

勿論あります。 扶養義務には二種類ありまして、 一つは、経済的な余裕がある場合に 課せられる扶養義務です。 親と成人になった子供の間の義務が これに該当します。 もう一つは、余裕がなくても面倒を みなくてはならない、という義務です。 これを生活保持の義務と言います。 親と未成熟の子の間の義務や、夫婦間の 義務がこれに該当します。 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

noname#177887
noname#177887
回答No.2

有るには有りますが。 なら、離婚する。て終わりですよ。

回答No.1

こんにちは。 私がだらだら書くより、良くまとまっていたので転載させてもらいます。 一応結論は 【ある】です <転載> http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 夫婦間の扶助義務とは・・・ 夫婦間の扶助義務とは,夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になった場合,他方が自分と同等の生活をすることができるように援助してあげなければならないという義務のことをいいます。 夫婦の一方が困っているとき,他方はそれを助けてあげなければいけないということが求められているのです。 例えば,夫婦の一方が怪我をして働けなくなった場合,相手方に対して,相手方と同程度の生活ができる程度の生活費を請求することができる場合があります。 もちろんこれも,夫と妻の収入や資産の額,生活状況などによって異なってくるでしょう。  なお,離婚する場合,この扶助義務違反も,離婚の理由があるかないかを判断する際に重要となってくるということはあります。

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