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夫が障害者になってしまったときの扶養義務について

夫が脳卒中で半身不随となり失職してしまいました。このような場合妻である私に家族(子供一人の3人家族です)の扶養義務者になってしまうと思うのですが、正直手に職があるうわけでもなく、私が家族を扶養するだけの収入を得る自信がありません。私が扶養できない場合、扶養義務違反で罰則などがあるのでしょうかまた扶養できない場合、夫の側から慰謝料請求などがあり得るのでしょうか。 できるだけ法律の専門家の方のご意見をお伺いしたいです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

扶養義務は、「努力義務」ということですから罰則はありませんが、保護しないとならないのに故意にしなかったことで死傷した場合は刑事事件の保護責任遺棄というのがあります。 この場合は、市の福祉課へ相談してください。 御主人が、身体障害者となりますから、その介護等で就労不可能として生活保護という方法があります。 もし、持ち家(分譲マンション含む)の場合でも、一定条件を満たせば生活保護が受けられます。 1)ご主人または奥さんの所有であること 2)ローンが完済されていること 3)担保価値があること(安くても問題ありません) 4)抵当権等がないこと 上記を満たせば「リカバリーモゲージ」という方法で受給ができます。が、これを実施すれば相続人が相続主張をした場合は、担保価値まで県が貸し出した金額を返済してからとなります。 担保価値まで貸し出された場合でも、居住者(旦那さん・奥さん)が死亡するまでは住み続けることができます。 まずは、市役所に相談をしてみてください。

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