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私有地内での軽微の事故について

YoshiakiKunの回答

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回答No.4

>合意があったにも関わらず、 >そのまま別れたら「当て逃げになる」という解釈  一般的には今回のように警察呼ぶまでもないと双方が認識している事故でも、お互いに免許証を見せ合って住所控えたりすると思いますので、後になって「当て逃げ」っていう話にはならないと思いますよ。  警察も片方から「当て逃げだ」って言われたからと言って「当て逃げ」と断定する訳ではありません。  免許証を交換し合って相手が特定されており、第3者(スーパーの従業員)が同席していたりするわけなので、当て逃げの冤罪を受ける心配はないと思います。  #1さんは何を勘違いして民事不介入の件を書いておられるのか不明ですが、民事不介入です。  この場合の民事とは、お互いの過失割合の算出および示談の関係です。  警察は客観的に事故のあったことのみを証明します。過失の割合などは警察が判断することではありませんし、示談がもつれていても関与しません。

tbonesteak
質問者

お礼

お返事ありがとうございます やはり今回のような事例で、一方的に「当て逃げ」扱いということはないようですね おかしいと思っていたので胸がすっきりする思いです 民事不介入に関しても言及していただいてありがとうございました

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