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建築の設計監理料に造作家具図面は含まれる?
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- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (717/2007)
設計監理料等の問題が起こらないように、着手前には建築士法第24条の7に基づき「重要事項説明書」の取交しを行わないといけません。 そこには、「作成する設計図書の種類」を明記しないといけません。 造作家具図面がそこに記載されていれば、報酬もそれを込みの価格が表示されているんでしょうし、 記載がなければ、無償で提供されていることだと思っておくことがいいでしょう。
- OldHelper
- ベストアンサー率30% (743/2462)
>造作家具は、カウンター 食器棚、ウオークインクローゼット、収納棚等です。 これらは施工業者が作成して、設計者の承認を得て施工するものです。 施工図の確認・承認という設計監理業務の範疇に入ります。 しっかりした施工業者で、施工図も作成するレベルという前提です。 小さな物件なら、施工図なしで現地実測で施工するのが一般的ですよ。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
契約に基づき設計仕様図書があり 其の範疇の有無
- something2013
- ベストアンサー率54% (90/164)
先ず、「設計」料及び「工事監理」料と言うのはありますが、 厳密には、「設計監理料」と言うのは、無いのではないか、と思います。 「設計料及び工事監理料に造作家具図面は含まれるか?」と言う意味で 考えると、含まれる、と思います。 「造作家具」と言った時点で、「什器備品」等の移動可能な家具ではなくて 「作り付け」の家具と言う意味になると思いますので、当然、設計内容に 含まれますし、その為、設計図書の作成も必要になってきます。 「工事監理」とは、建物が設計図書通りに施工されているか、を「監理」する 業務ですので、設計図書に記載されている造作家具があれば、その「工事監理」も 必要になってくる、と思います。 以上は、教科書通りの解釈です。 しかし、現実の設計図書で、建築士が、そこまでの品質の設計図書を作成する、 或は出来る、かを考えると、少し疑問が残るのも、現実かも知れません。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4268)
設計監理料は、どういう意味で使われていますか? 設計及び設計監理と言う意味でしょうか? 造作家具とは、建物に固定される家具(収納棚等)でしょうか? 造作家具の種類にもよりますが、棚程度ならば、一般的には設計範囲に入っています。 したがって、平面図・展開図には記載されるでしょう。 特殊な家具を追加する場合は、設計者との協議によると思います。 また、建築設計者の場合は、家具の制作図レベルまでの作図は行いません。(設計図としての詳細図程度はおこす場合はあります) 建物に固定されない、椅子、テーブル、タンスなどは、特別に依頼しないと設計範囲には入らないですよ。 設計監理料が、建築設計者としての工事監理料と言う意味ならば、造作家具が設計図に記載されていなければ、追加設計となり、監理料とは別の支払いになります。
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補足
造作家具は、カウンター 食器棚、ウオークインクローゼット、収納棚等です。