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大学の入学資格について
大学の入学志願票の事で教えて欲しいことがあります。 入学資格の記入について、以下の様な記述がありました。 ・高等学校もしくは中等教育学校者 ・通常の課程による12年の学校教育を 修了したもの 両方とも私には高卒と意味がとれるのですが、この2つの違いについて分かりません。 どなたか教えて頂けますでしょうか。
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通常なら、12年で修了できる「12年生」で卒業した人、という意味です。 小学校から高校まで全部公立の卒業生であれば、留年なしで12年で12年生までの単位をとれて卒業できます。 留年した人は、高校2年生(「11年生」)なら高校2年生(「11年生」)のままで、12年目だけど11年生のままです。 ですから、定時制高校で4年間、というのでなく高校3年生で「12年生」となる高校を卒業したなら、 ・高等学校(卒業) ・中等教育学校者(卒業) ・通常の課程による12年の学校教育を修了 の全部を満たします。しかし、決してあなたは「13年生」にはなっていません。 これ以上の詳細やご自身独特の事情は、大学入試の際に、志望する大学の入学願書の取り寄せとともにお問い合わせになるほうがご自身のためかと思います。
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- trytobe
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この12年とは、今一般的な、小学校6年+中学校3年+高校3年の12年で、大学に進める、 というのを、小中一貫校や中高一貫校でも、6・3・3じゃない、5・4・3とか4・4・4とかの教育を採用してる自治体や学校でも構わない、とするためです(これで国内・海外混ざっても対応できる) ただ、留年して12年経っただけでは修了していないので、高卒とはならず、大学を受験するには先に記載したような認定制度で受験資格を取る必要があります(大学を受けられるだけで高卒になる資格ではない)
- tanuki4u
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中等教育卒業とは中卒という事でしょうか。 ※ 義務教育である中学校を前期中等教育と言い、義務教育でない高等学校に当たる部分を後期中等教育という。英語で言えば Junior HIGH SCHOOL と HIGH SCHOOL で HIGH SCHOOL =中等教育 となる 中等教育 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/2/1316125.htm (1)中等教育学校 一つの学校として,一体的に中高一貫教育を行うものです。 これのこと ==== 12年の学校教育を修了した者とは戦前の教育を受けた者の事でしょうか。 ↓ 法律の文章は、幅広く(役人が後で)解釈できるように書いてある。 現状推測されるのは 小学校6年間 中学校3年間 高等専門学校(5年制)の3年を修了した段階で、大学受験できる http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm 2 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項) つごう 12年の学校教育を修了している 平成に高校を卒業した者は高等学校もしくは中等教育を卒業したものに属するのでしょうか。 ハテナ? 高校を卒業 ってのと 高等学校(中略)を卒業 ってのは違う意味なのか?
お礼
戦前と戦後、という考え方でしたので平成の、という質問をしました。 12年の教育の修了者という者については分かりました。 ありがとうございます。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
全部、日本の文部科学省の公立校ばかりで12年通う方ばかりでもないので、色々な書き方もしてあるのです。 一番わかりやすいのは、帰国子女の方で、海外で何年か学んだ後に、中高あたりから私立の付属校などに転入して、そこから大学を受験する、というときに、日本国外での教育年数も含めて12年分修了しているか、という判断をするのです。 この逆で、海外で12年分学んで、そこから日本に帰国するとともに日本の大学を受験する、というパターンもあるのです。(ここには、日本のインターナショナルスクールで勉強して、日本の文部科学省が日本の高卒と同等と同じ課程を修了した、とみなす人々も入ってきます) あとは、高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)のように、高校を修了できなかったけれども、大学を受験する権利を得ている(高卒ではないが大学受験の権利を得た)人などもあるので、一概に「高卒」だけと断じることができない繊細は部分なのです。
お礼
綿密に教えて頂きましたがまだ質問してしまいました。 何度もすいません。
補足
申し訳ありません。 率直に言いますと何年かかっても、退学、その後別の高校に入学。(夜間。) とにかく高校を卒業。 その場合、高等学校もしくは中等教育学校の卒業者に含まれるのでしょうか。 まわりくどく申し訳ありません。 教えて下さい。
- tanuki4u
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/06033002.htm 昭和22年法律第26号 【大学の入学資格】 第90条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 戦前の教育課程を前提した文章になっています。 (昭和22年の法律ですから) ※ 昨今の受験で 旧課程・新課程というので説明すれば 新課程での受験者は受験OK 旧課程での受験生も受験OK みたいなものです 旧課程で卒業して何十年たっても、受験資格はなくならない、というのと同様に 戦前の教育を12年修了したものは、永遠に受験資格を持っている。 というのを法律文章で書くと、第90条のようになり、箇条書すると ・高等学校もしくは中等教育学校者 ・通常の課程による12年の学校教育を 修了したもの というようなことになる
お礼
二度質問させて頂きましたが、詳しい内容ですぐに回答して下さって感謝しております。
補足
中等教育卒業とは中卒という事でしょうか。 12年の学校教育を修了した者とは戦前の教育を受けた者の事でしょうか。 平成に高校を卒業した者は高等学校もしくは中等教育を卒業したものに属するのでしょうか。 質問が多く申し訳ありません。 教えて下さい。
補足
では12年以上たってしまいましたが高等学校を 卒業しているので、12年修了者ではなく高等学校もしくは中等教育卒業者、となるということで良かったでしょうか。