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★信号待ちでの携帯使用は?

mmmmaの回答

  • mmmma
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回答No.4

違反ではありません。 道路交通法第71条5の5が該当する法律になるのですが、ここにはしっかり「当該自動車等が停止しているときを除き」と書いてあります。 で、「停止」とは? ということなのですが、 道路交通法第2条に用語の定義があり、そこには、 「徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」 とあります。 つまり、停止とは場所に限らず車が動いていない状態ということです。 ということで、信号待ちで停止中、運転者が携帯電話を使用していても問題ありません。

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