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相続について
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もしもの時はお母さんの持ち分の土地を2人と分ける事に成ります。分割が無理なら、その分を現金で渡すとか、遺言書が有るのなら、それに従うとかです。
共有名義の土地と建物には、共有割合が決まっています。何割が母親の持ち分で何割があなたというように。 共有名義の土地と建物の評価額のうち、母親の持ち分の分と他の財産を合わせた額の50%ずつを、あなたと妹さんで分けることになります。(遺言書があった場合は別です) 財産をどう分けるかまでは規定されていないので、金額換算して50%ずつであれば土地と建物を全てあなた名義にして、他の預貯金を妹さんのものにすることもできるし、土地と建物を妹さんとの共有名義にすることもできます。
お礼
早々の回答有難うございました。
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早々の回答有難うございました。