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年間110万円以下の生前贈与について
御世話になります。 生前贈与を含めた贈与をうけた総課税額が一人あたり110万円以下の場合は申告する必要がないとのことですが,のちのち税務署から贈与そのものを否認されないためにも贈与契約書を作成したほうがよいのでしょうか。 また作成した贈与契約書は公証人役場公証人役場で確定日付を押してもらう必用があるのでしょうかしょうか。 よろしく御教示ください。
- OKWave2008
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>のちのち税務署から贈与そのものを否認されないためにも贈与契約書を作成したほうがよいのでしょうか。 ●はい、後に贈与者が死亡したときにその財産が贈与されたものかどうかを証明せよと言われかねませんので、証拠を残すためにも贈与契約書を作っておいたほうがいいです。 公正証書にする必要はありません。贈与契約書の署名が真正なものであるならそれで証明出来ています。 しかしながら、紆余曲折の目に遭いたくないのであれば、111万円を贈与して贈与税(千円程度)を申告した方が確実です。贈与の証拠を税務署が掴んでいるのですからこれほど確実なことはありませんから。 蛇足ながら、毎年110万円を5年間贈与するというような契約は、550万円の贈与契約とみなされますのでダメです。
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- simotani
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逆に毎年112万円の贈与を受けて贈与税の確定申告をしてしまうのも作戦です。112万円だと税額は僅か2000円。e-Taxで作成して税務署に郵送し、口座振替で納税すれば良いのです。下手に契約書を交わして「連年贈与は契約時点で全額贈与があったものと見做す」とかになればかなり痛い(この場合更に毎年の贈与額について所得税も掛かるので要注意)。 相続税の基礎控除が8000万円から3000万円に下がり、不動産=相続税になりつつありますが、早い段階での対策が有効です(死亡3年前以降の贈与は相続税の計算上無効となり既に支払済の贈与税は相続税の内払いとして差し引く決まりです)
お礼
回答くださりありがとうございました。e-Taxとやらで作成し,税務署に行くことなく口座振替ですむのですな,お手軽ですね。死亡3年前以降の贈与は相続税の計算上無効となり既に支払済の贈与税は相続税の内払いとして差し引く決まりです,か。法律予後のようで,残念ながら理解できませんでした。
- hata79
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1 贈与契約書を作成しておいた方が良い。 2 公証人役場で確定日付を押してもらう必要はないが、しておく方がよい。 理由 贈与税申告書の提出をしておくならよいが、そうでない場合には、税務署は「その贈与契約書は果たして、贈与契約書に記載された贈与日に作成されたものかどうか」に疑いを持ちます。 調査があると知って、まとめて作成した契約書ではないのか?と疑われるわけです。 対して公証人役場で確定日付が押されてるということは「その日にその書類が存在してた」ことの証明ですので、後日まとめて契約書を作成したという疑いを晴らすことができます。 3、 贈与税基礎控除額110万円の贈与について、上記1,2のようなことを検討してるなら、いっそ年間111万円の贈与を受けて、申告書の提出をして1,000円納付しておくという手も選択肢にいれるべきです。 贈与契約書など作成しなくてもよいですし、むろん確定日付を公証人役場で押してもらう必要もありません。 贈与税申告書などは、国税庁の申告書作成コーナーでただで作成できますし、環境を整えれば電子申告もできます。 4 贈与税が調査で発生するのは「相続発生時」がほとんどです。 その際に「この貯金は被相続人のものではないのか」という質問に「贈与税の申告書を提出してある」という抗弁が有効なのです。
お礼
詳しく回答してくださりありがとうございました。大変参考になりました。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
贈与に当たり契約書をその都度作成することも一案ですが、例えば10年間に渡って毎年100万円を贈与するとの契約書は1000万円贈与と見做されて課税対象となる恐れがあります。受贈者は受け取った資金を一度銀行の普通預金に入金して、通帳と印鑑を受贈者が管理、保管をすることが鉄則です。贈与者が通帳等を保管していた場合は借名預金と見做されて贈与をしたことにはなりません。
お礼
回答くださりありがとうございました。参考になりました。
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