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名義貸しになる?これは違法?
Aの名義をBが借金のかたに差し押さえ、Cに名義変えして賃貸契約をCとして家賃はBに渡る。 このような流れは名義貸し、になりますか? またCが受けとる家賃をCとBで受けとれば違法になりますか? ややこしい流れですが、この場合だけで違法になるか、ならないか教えてください。 よろしくお願いします。
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No.5ですが、勘違いしたままの回答となっているので、全文を訂正します。 > ありえない話なんですが はい。 普通に考えてありえないですね。 > Aは持ち家で となれば、普通にその家を差し押さえて競売して換金です。 名義を差し押さえると言うのがまずありえない。 > Aの名義をBが借金のかたに差し押さえ、Cに名義変えして となると、普通に競売手続きが間に入る。 何も無しに家をCの名義としたなら、AはCに無償で家を贈与した事となる。 そうなるとAはBに借金を返済していないのに無駄に財産が無くなった事になる。 Cは無償で大きく財産が増えて、贈与税を納める必要が有る。 Aは無駄に財産が無くなり、Cは訳も無く財産が増える、非常に不可解な取引となります。 借金が10億円くらいあり、家の価値が1000万円くらいと、家の価値と借金額が大きく違う状態で、その分を借金から引いた上でというなら正当な取引だが、やはりCが無償で取得するのは意味不明な取引。 > Cに名義変えして今住んでる親族と賃貸契約し家賃をBが貰う。 そのAの親族はCと契約する義務は無い。 契約したくないと出て行く権利を有している。 Cの所有となっているなら、自由に賃貸契約を結べるので、Cは誰とでも賃貸契約を結べる。 また、Cは売って、その代金を事故死のものとすることも自由。 仮にAの親族とCが賃貸契約を結んでもそのお金の所有権はCにある。 また、居住者がBに家賃を払ったとして、それで家賃を納めたと言えるのかも微妙。 Bは、Cと居住者の契約関係には無関係ですから。 CはBに賃貸の代金や売買のお金を渡す理由も無い。 Bにお金を渡す又は家賃を受け取るなら、贈与税を払う必要がある。 法的根拠が何処にも無い、CがBにお金を渡す又はBが家賃を受け取る理由の無い、何を根拠とするか不明な取引となります。 > Cが受けとる家賃をCとBで受けとれば違法になりますか? 違法ではないが、BがCから受け取る法的根拠が無いし、居住者がBに払う理由が無い。
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- manno1966
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> ありえない話なんですが はい。 普通に考えてありえないですね。 > Aは持ち家で となれば、普通にその家を差し押さえて競売して換金です。 名義を差し押さえると言うのがまずありえない。 > Aの名義をBが借金のかたに差し押さえ、Cに名義変えして となると、普通に競売手続きが間に入る。 何も無しに家をCの名義としたなら、AはCに無償で家を贈与した事となる。 そうなるとAはBに借金を返済していないのに無駄に財産が無くなった事になる。 Cは無償で財産が増えて得に見えるが、贈与税を納める必要が有るし、Bに賃借権を無償で渡した上でBと賃貸契約を結んで、自分の家なのにBに家賃を払うと言う訳の判らない契約を結び家賃を払うとなると、Cも損しかしない。 > またCが受けとる家賃をCとBで受けとれば違法になりますか? 自分の家に住むのに、他人(B)に家賃を払うと言う状態が異常だから、それに比べれば些細な問題でしょう。 その付近の家賃相場が5万円なのに、10万円の家賃を取って5万円をキャッシュバックする状態? 最初から5万円で貸せば良いのに10万円にする意味が理解不能。 いや、自分の家に家賃を払って住むと言う異常に比べれば些細と言えるのですけどね。
お礼
考えれば考えるほど、ありえない話ですよね。 プラスの無い話に乗る人も居ないだろうし。 違法になる部分があるなら注意してあげようと思ってたけどソレ以前の問題みたいだし。 たくさんの方の回答を見てスッキリしました。 分かりにくい質問に答えてくれてありがとうございました。
- -yo-shi-
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NO,3の回答にもあるように主語がわからないので理解に苦しみます。 Aの名義とはなんですか? アパートの賃貸契約の名義であるなら、「契約者をCに変更」すればCがAに代わって大家(管理会社)に家賃を払う必要があります。 それをBに払っても意味は無いし、Cが家賃滞納で追い出されるだけなのでCにとっては契約する意味がありません。 まぁ、そもそも賃貸契約の名義変更なんて認められないし、賃貸契約を差し押さえる事も出来ないけどね。 で???何がしたいのでしょうか?
お礼
分かりにくい文章を読んでくれてありがとうございます。 Aは持ち家で親族を家賃無しで住まわせています。 AはBに借金があるためAの持ち家を差し押さえ。 Bの名義のままでは今住んでる親族と事情が有り賃貸契約を出来ない為にCに名義変えして今住んでる親族と賃貸契約。 家賃はBに渡る。 A、B、Cは知り合い。 したい訳では無くて、こんな事が起きたら、どうなるのかなと質問しました。 分かりにくい質問に答えてくれてありがとうございました。
- manno1966
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> 名義貸しになる? 文章の主語その他が欠けているので、妙な疑問と成っていると思います。 > Aの名義をBが借金のかたに差し押さえ 「名義を差し押さえる」というのがまずおかしい。 「賃貸契約」となっているので、物はマンション又はアパートですよね。 普通は、Aの名義の不動産が有るなら、不動産を差し押さえて競売で清算ですね。 > 賃貸契約をCとして という言い方からすると、Aが借りている部屋をCに又貸しして、CがAに払う家賃をBが取るということでしょうか? なら、大家とAとの契約にもよりますが大抵は禁止事項となっているはずですし、大家は家賃がAから入らなくなるので、直ぐにCが追い出されてプランが破綻でしょう。 Aは追い出されたからまた何処かに部屋を借りて其処に家賃を払わなければなりませんから。 Aにホームレスとなって又は他に借りても、其処のずっと家賃を払わせるなら、家賃相当を返済に充てさせるのと代わらず、Cを介在させる理由に疑問が生じることとなります。 もっと具体的に状況を設定したほうがよいと思います。
お礼
説明不足で分かりにくい文章を読んでくれてありがとうございます。 Aは持ち家で親族を家賃無しで住まわせています。 AはBに借金があるため差し押さえ。 Bは今住んでる親族とBの名義のままでは事情が有り賃貸契約を出来ないためCに名義変えして今住んでる親族と賃貸契約し家賃をBが貰う。 ありえない話なんですが、こうゆう事が実際に起きたら、どうなるのかなと質問しました。 分かりにくい文章に答えてくれてありがとうございました。
- tk-kubota
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名義貸しになるか否かは、AとCの契約で変わります。 AとCが共謀ならば名義貸しになりますが、正当な取引ならば名義貸しにならないです。 差押えとなっている不動産の売買は、競売時の買受人との関係では対抗力はありませんが、売買してもかまわないからです。 賃料の取り立ても任意な話し合いで合意すればかまわないです。 違法とは言えません。 なお、実務ではすぐに競売となるので、そのような案件は極めて少数です。
お礼
任意と言うところが重要と理解しました。 回答ありがとうございました。
- -9L9-
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民事は私的自治が大原則ですから当事者が合意していればなんら問題はありません(公序良俗に反するものを除く)。 物件の名義変更は当事者間の合意や裁判所の許可がなければできないことであり、そういったものがあれば何の問題もないことです。合意なく行われているなどの違法部分があるのであれば、まずはその点を明らかにしてください。 物件について名義貸しであるかどうかは名義を貸しているかどうかの認識によるものであり、また、名義貸しだからといって違法になるわけでもありません(弁護士などの個人資格の名義貸しは明らかに違法ですが)。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすい説明ありがとうございました。
お礼
ややこしい話を理解しやすく答えてくれてありがとうございます! もの凄くスッキリしました!! この、ややこしい話が成立するなら、どうなるか考え込んでたので助かりました! 何回も回答頂いた上に理解しやすく説明して頂いて本当にありがとうございました!