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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士業で、名義貸になる?)

税理士業で名義貸になる?

このQ&Aのポイント
  • 名義貸しとなるかどうかについて教えてください。
  • Cを九州在住のままA事務所の職員として雇用し業務を行った場合、名義貸しとなるでしょうか?
  • Aが堂々と九州の顧問先をカバーするためにはどのような手法が考えられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

名義貸し、複数事務所により、税理士法違反の疑いがかけられ、最悪、関係者であるA・B・Cそれぞれが刑事罰を受ける可能性があることでしょう。また、A自身が税理士の資格を停止等される懲戒処分等を受ける可能性もあります。 雇用契約の書類があるだけでは問題があります。給与の支払いだけでは実態とはいえません。 実態として、Aの管理監督下におかれている必要があります。また、税理士資格者一人について、ひとつの事務所にしかかかわれません。 できるとしたら、税理士Aと税理士Bで税理士法人を作ることです。  税理士法人XYZ A事務所  税理士法人XYZ B事務所 のようにするのです。 B事務所の所長は、生きている限りBに勤めていただき、管理監督および税務調査等の場合にはA事務所の税理士が出張するということもありでしょう。 もうひとつ考えられる方法としては、Cが会計法人を作り、会計業務に徹するということです。そして、税務申告は税理士Aに依頼するのです。 税理士資格に対する後継者問題でよく行われる方法が会計法人です。 会計業務は一応自由業務となりますからね。 Cが『株式会社B会計』を設立し、税理士Bの顧客のすべての窓口を行う。そして、税務にかかわる部分は、提携する税理士Aに依頼するという形ですね。 後継者問題の場合には、税理士事務所の正式名称は税理士の個人名を利用するという問題がありますが、会計法人にそのような縛りがないため、急資格者の名前の会計法人を作り、提携先の税理士事務所を利用するのです。悪質なところの場合には、税務署OBの定年退職者に一定の給与を払い、税理士登録費用や年会費を負担して名義だけの事務所を提携事務所としてしまうのです。そして実質会計法人で税務業務をしてしまうというところもあるようですね。 どちらの方法でも、Bが亡くなったり、税理士資格を返上すると、実業務として困ることにもなります。 最終的には税理士法人化し、経験を持つ税理士資格者を雇用し、Aの監督下で九州事務所を運営できるようにすべきでしょうね。

majimeni_tax
質問者

お礼

ありがとうございました

majimeni_tax
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。Cが会計専門の事業を行う場合は、やっぱり法人で、個人事業ではだめでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

>Cが会計専門の事業を行う場合は、やっぱり法人で、個人事業ではだめでしょうか? 法律の条文だけ、会計業務に特化といえば、無資格者での会計業務を行うことは問題ありません。 個人事業でも法人でも関係ないことでしょう。 ただ、疑われ、たたかれる覚悟が必要でしょう。

回答No.1

これは司法書士の場合ですが, 個人の司法書士の場合,司法書士法施行規則19条により, 1人の司法書士は,2以上の事務所を設けることができません。 ですが複数の司法書士が社員となって設立する司法書士法人では, 主たる事務所の他に従たる事務所を置くことできます。 (司法書士法32条3項3号の定款記載事項です) ただし,その従たる事務所にも社員である司法書士を 常駐させなければならないことになっています(司法書士法39条)。 そしてこの規制に反して事務所を設けた場合には, 司法書士法47条違反となり,懲戒処分を受ける可能性があります。 なので,司法書士が設問と同様のことをする場合には, (司法書士会や連合会の規約等も確認して他の規制の有無の確認も必要ですが) 2人以上の司法書士が司法書士法人を設立し, 少なくとも1人の司法書士が大阪の事務所に, そして他の1人以上の司法書士が九州の事務所に常駐して依頼の受託に当たるか, 九州のお客さんも含めて大阪の事務所で受託するしかないように思います。 税理士については調べていませんが, 税理士法ほか関連法規に同様の規制があるはずです。 違反したらやっぱり同様のペナルティがあるはずです。 税理士会等の規約も含めて確認されることをお勧めします。

majimeni_tax
質問者

お礼

ご指導、ありがとうございます。やっぱり、専門部署へ確認をとるのが最善ですね。

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