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名義貸しは民法・刑法上でどのような問題があるの?

名義貸しは民法・刑法上でどのような問題はあるのですか?。 例えば、アパートを借りたいので名義を貸してくれと頼まれたり、賃貸契約の連帯保証人になってくれる人がいないので名義を貸してくれと言われた場合、断った方が良いのは理解しておりますが具体的な問題ってなんでしょうか?

  • 裁判
  • 回答数6
  • ありがとう数3

みんなの回答

回答No.6

犯罪に使われず家賃の滞納がなければ問題となる事は極めて少ないかと考えます。 名義貸しを専門にやっている業者が存在しますので業者に依頼するのも手かと思います。 業界ではフル代行業者と呼ばれていてネットで検索すれば業者を見つける事が可能です。 例えば http://besthappiness.epizy.com/ http://www.top1-co.com/zhg.html

参考URL:
http://besthappiness.epizy.com/
noname#231223
noname#231223
回答No.5

アパートを借りたいので名義を貸してくれ・・・詐欺、文書偽造、業務妨害などの犯罪となる可能性があります。 あなたが借りたことにして、実際には友人が住むわけですから。 賃貸契約の連帯保証人になってくれる人が居ないので名義を貸してくれ・・・これは「連帯保証人になってくれ」と頼むと断られると思って、名義貸しという言葉で騙そうとしているのでしょう。 「保証人」という言葉が危険なもの、イメージがよくないものという雰囲気が世間に広がっているので、親戚でもない友人に頼んでも無理だろうと考えたのでは?

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

アパートを借りたいので名義を貸してくれと頼まれたり    ↑ 頼まれて貸した場合ですね。 これは、民事、刑事の詐欺になる場合が あります。 また、名義を貸せば民事では表見法理が適用され 名義人との間に賃貸借契約が成立する 場合が出てきます。 賃貸契約の連帯保証人になってくれる人がいないので名義を 貸してくれと言われた場合  ↑ 言われて名義を貸してしまった場合ですね。 これも、同じです。 詐欺になる可能性がありますし、表見法理により 名義人との間に、連帯保証契約が成立することも あります。

superkeepvo5
質問者

補足

コメントありがとうございます。 罰せられる場合があるとの事ですが賃貸借契約で結んだ物件が犯罪に使われたりすると補助って事で罰せられている事を言っておりますか? 絶対に犯罪には利用しないであろう友人なら大丈夫かな?って思いました!

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.3

アパートの賃貸契約を結ぶ際に、契約書に「賃借人以外居住してはいけない」とか「又貸しを禁止する」と言った条項があり、その条件を知りながら第三者を住まわせる目的で契約を結んだら虚偽や詐欺で違法行為になりますね。 借金の契約でも商品の売買契約であっても名義を貸す必要性があると言う事は、本来取引したい人出は契約条件を満たさない訳ですから、契約条件に対してなんらかの虚偽や詐欺をはたらく事になります。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>具体的な問題ってなんでしょうか? そもそもの契約者が、例えば、貴方が名義人として借りてたの人に貸した場合。 家賃の滞納、建物の破損、汚損、退去時の修繕など、騒音から、ゴミの出し方まで、全て貴方の責任として扱われます。 名義を貸しただけだからでは済みません。 また、今の契約では、居住者名の登録があり、そこに書かれていない人の居住は認めない傾向になっています。 なので、その契約においても契約不履行の状態になります。 はっきり言ってしまえば、賃貸契約の申し込み時に、はねられる人は、所得と部屋の家賃が見合っていない人や、支払い能力に不安のある人、過去に事故(支払不能や強制退去)などを受けている様な人です。 連帯保証人がいなくても。保証会社を使う方法も今は一般的になってきたりしています。 それすらも断られたと言う人となれば、貸す方としても不安でしかないことはわかると思いますが。。。 貴方に連帯保証人を頼むと言うのであればまだわかる話ではありますが、それいじょうの又貸しの契約者を頼むと言う時点で。すでに借りる人の考え方がおかしくなっている様に思えます。 トラブルがあった時に、最初に貴方に通知が行くわけで、住む本人は完全に責任を貴方に押し付けて逃げることができるわけです。 たとえば、室内を破損させてどこかへ逃げてしまった場合、貴方が契約者である以上、支払われない家賃の他に、部屋の修繕費などの支払い責任は、契約者である貴方にかかることになります。 又貸しで借りた人は、大家とは関係ない話になりますので、貴方はその責任から逃げることができなくなります。 それでもあなたは又貸しのために契約をするだけの恩義などがあるのかどうかと言うことでしょうね? 私は、誰であろうと、名義貸しはしませんよ。 怖いですからね。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

名義を貸してくれと頼む方は、大抵は法律や私的ルールを犯すケースがほとんどですね。 例えば賃貸借では、宅地建物取引業法第79条に、「名義貸しをした側には3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則があります。 連帯保証人の件でも、返せなかったら自己破産ですが、名義貸しをしていたら逮捕もありえます。 名義貸しと言ってくるくらいですから、借金など返さずに保証人に責任を押し付けてバックレる(音信不通、行方知れず)つもりなんでしょうね。 そういうリスクも考えましょう。

superkeepvo5
質問者

補足

コメントありがとうございます。 宅地建物取引業法第79条を調べました。 これは、宅建の免許を持っている仲介業者側の罰則ですよね? 賃借人に与えられる罰則ではないように見えました。 間違っていたらすみません。

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