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借金の名義貸しで困ってます!!

6月に先輩が「名前を貸してくれ」ということで、いわゆる日掛金融から40万借りました。その先輩も連帯保証人になっており、支払いはその先輩がするということでほっといておりました。もちろんそのお金は私は一円もつかってません。 そして、最近日掛金融からTELが頻繁に入るようになり、催促がきます。先輩に連絡をしても通じません!! 名義貸しとはいえ先輩も連帯保証人という立場にあります。僕は40万ものお金を返す能力もなくまた、以前特定調停をしており借金にはこりごりしてます。万が一の対処法を教えていただけないでしょうか!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taka_vt
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.6

今回は質問者さんが契約者なので他の方が言っておられるように支払い義務は質問者さんとその先輩にあります。 一刻も早く専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談された方が良いでしょう。 あとは#5さんの意見に賛成ですがその先輩は悪質なので「金銭借用書」ではなく、より厳しい「債務承認並びに債務弁済契約書(公正証書作成付)」が良いと思われます。

koji3103
質問者

お礼

情けをかけた結果がそうなってしまった。そんな自分がとてもいやです、こころを鬼にして、なんとか「債務承認並びに債務弁済契約書(公正証書作成付)」をとりつけるよう動きます、ありがとうございました、

その他の回答 (9)

  • mode-A
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.10

「名前を貸す」=「あなたがお金を借りる」です。 日掛金融にとっては、「あなた」にお金を貸したのです。 日掛金融にとっては、貸したお金をあなたが先輩に全額渡そうがどうしようが関係ありません。 ちなみに、あなたは「自営業者」ですか? 日掛金融(正確には日賦貸金業者)がお金を貸していいのは、 1.常時雇用している従業員が5人未満の自営業者 2.物品製造業、物品販売業、サービス業を営んでいる 等々の条件を満たす場合です。 もしこの条件を満たしていないのならば、出資法違反です。 ・出資法違反なので、交渉すれば金利は低くなるかも知れません。 ・貸金業の登録をしている都道府県庁に相談すれば、行政指導が行われ、金利が利息制限法での計算になるかも知れません。 いずれにしても、少なくても元金の40万円をあなたは支払う義務があります。

koji3103
質問者

お礼

個人事業主です。ただ、収入が月に一回まとめてはいってくるので毎日ははらえません、県庁に相談をしてみます。アドバイスありがとうございました。

noname#7861
noname#7861
回答No.9

あなたが契約者(借金した人)で、先輩が連帯保証人なんですよね??? あなたの名前で40万借りたわけですよね??? あなたが返さなければ、自動的に先輩が払わざるを得ないと思いますが、 あなたがこの借金から逃れる(先輩に払わせる)方法は、自己破産+免責(責任から逃れる手続き)しかないです。 日掛金融というのはトイチとかそういう闇金融のことですか?? 特定調停をしている=免責はしていないのですね。 過去に免責をしていなければ、免責の申立は可能です。 何にせよ、今現在あなたに支払い義務があることは事実です。 返す能力は、自己破産の手続きの際、裁判所(弁護士)が判断してくれます。 しかしながら、現状、40万の借金で自己破産できるとは考えにくいです。 その「万が一」がわかりませんが、本当にどうしようもない場合は、自己破産+免責でしょう。 できるのであれば、事情を親御さんに話し、40万借りて債権者(貸した側)に返すのがベストだと思います。 そして、その先輩との関係は切るべきですね・・・。 以降、名義貸しや、連帯保証人にならないことです。

koji3103
質問者

お礼

免責はしてません。日賭けとは毎日4千円払わなければならない自営業用の金融業です。毎日は私もしはらえません。月一回ならなんとかという感じなんですが‥。法的には私に義務がありますが、でも人から裏切られるのは正直しんどいです。アドバイスありがとうございました、

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.8

貴方の借金です。

koji3103
質問者

お礼

はい、ありがとうございました、

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.7

困るくらいなら最初から名義貸しなどするな! いかなる理由であれ,契約者であるあなたの借金となります。 名前を貸すということは,結果はこうなるということです。それなのに,騙されたなどと,文句ばかり並べ立てるひとのなんと多いことか。 最初から「NO」という勇気をもちましょう。

koji3103
質問者

お礼

あなたのおっしゃるとおりです、断る勇気をもつべきでした、愚痴ばかりいってたら男らしくないですね、弱い自分とも戦います、ありがとうございました、

  • chiwarin
  • ベストアンサー率35% (169/479)
回答No.5

残念ですが契約者がご本人である以上支払の義務があります。逆に先輩が契約し、あなたが連帯保証人だったとしても支払義務が生じます。 金額からいって任意整理などは難しいかも知れません。返済を続けていくしかないと思います。 名義貸しをお願いするくらいなのですから、その先輩は他にも借り入れがあるのかも知れませんし、#2の方のおっしゃるように相手の方のご両親に相談されるのがいいと思います。 又、先輩と連絡が取れた場合にはきちんと借用証書を作ってください。

koji3103
質問者

お礼

そうします。ありがとうございました、

回答No.4

検討ちがいだったらすみません。 先輩の借金をあなたが借り、先輩は連帯保証人になった、ということでしょうか? そうなると、返済の義務はあなたに先にきます。あなたが本当に払えない(取立てにあった後)ときに先輩にいくだけです。 お金は先輩が持っていったことを証明するものはあるのでしょうか?なければ、あなたが借りて使ったことになってしまいます。 6月からだと利子も膨らみます。一刻も早く専門家に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.niben.jp/
koji3103
質問者

お礼

ありがとうございました。そのとおりです。こんなことなら、一筆書かせればよかったと後悔してます。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

質問者さんはどの名義人になっているのでしょうか。 >その先輩も連帯保証人になっており、 の文から、質問者さんが契約者になっていると読み取れるのですが。 契約に同意して名前を貸してしまうと、質問者さんと金融会社との間での契約として有効になります。僕は名前を貸しただけなどという言い訳は絶対に通用しません。返済に応じるしかないでしょう。 その後、その返済した費用等について先輩へ請求する権利は当然あります。早めに連絡をつけたほうがよいでしょう。

koji3103
質問者

お礼

あなたのおっしゃるとおり僕が契約者です。借金の沸くが足りないからということで名前を貸しました。本人を何とか捕まえます。アドバイスありがとうございました、

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.2

貴方が連帯保証人になっておれば40万の返済は免れません。 連帯保証人というものはそれだけ重いものです。 保証人の名義貸しのつもりで居てもそれは貴方の落ち度です。 連帯保証人というのは、借りた人が払えなくなった時に代わりに払いますという責任度の重いものです。 保証人と連帯保証人は責任度がまるっきり違います。 (民法454条) まずはその先輩本人を探し出すことが先決です。 もしくはご両親を捜しましょう。 でも、両親に無視されたら立場はないでしょうね。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
koji3103
質問者

お礼

返事が遅れました。ごめんなさい。携帯にTELしてもつかまらず、親もお母さん1人ぐらしでいいづらいのが現状です。自分を守るためには言わなければならんですが‥‥

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.1

連帯保証人になった限りは支払う義務は生じます。 弁護士に相談するか、先輩を探し出して、支払いをさせるか連帯保証人からはずすようにしてもらうしかないですね。

koji3103
質問者

お礼

ご連絡おくれましてすみません。現在本人を探しているところです。

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