• ベストアンサー

米国へのPCT国内移行時のシングルクレーム化

米国へのPCT国内移行時に、PCT出願におけるマルチクレームをシングルクレーム化した場合、後の権利行使時に「シングルクレーム化のために切り捨てた組み合わせ」は禁反言によって権利行使できなくなる可能性はあるでしょうか? 例えば、PCT出願においてクレームが ・請求項1 AとBから構成される装置。 ・請求項2 AがA'である装置。 ・請求項3 BがB'である請求項1乃至2。 となっていて、米国へ国内移行する時に請求項3を「BがB'である請求項1」に変更してシングルクレーム化した場合、「BがB'である請求項2」は禁反言によって権利行使できなくなる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.1

特段の事情がないかぎり、請求項1の範疇に含まれていれば、権利範囲に含まれるということになります。 特段の場合とは、、「BがB'である請求項2」を削除することが、請求項1、請求項2の新規性、進歩性を維持するのに必要であると認められる場合です。 注意しなければならないのは、USでは黒を白という弁護士も少なからずいるということです。 特にデクラレーション段階で、オープンにされた資料のなかに、権利者が、特段の事由を配慮した形成があると誤解されるような記録が存在した場合は、非常に大きな問題となります。 様は、常日頃に、特段の事情など存在しないという明白な記録を行うように勤めることです。 例えば、、、「BがB'である請求項2」の存在に他の請求項の新規性・進歩性を疑わせる点は一切存在しないが、費用軽減と実用性の観点から、今般、これを削除して登録する。」 というようなメッセージを、記録に留めておく事が大切です。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 米国への移行でマルチクレームをどうしたらよいか

    PCT出願のクレームに、マルチクレームがあります(マルチのマルチクレームはありません)。 米国ではマルチクレームだと400USDがかかるとネットのブログで読みました。 他方、PCT国内移行の翻訳文は、PCT出願そのままの翻訳である必要があるとも読みました。 このような、マルチクレームを含んでいるPCT出願を米国へ国内移行するときは、翻訳文の中のマルチクレームは、どうしたらよいのでしょうか。 そのまま放置するしかないのでしょうか?

  • PCT出願で国内移行期限30か月について

    PCT出願についてお教えください。 当方、昔の知識しかないので、最近のPCTの条文が十分に理解できていません。 PCT出願の国内移行の期限は、ほとんどの国は、優先日から30箇月ですが、これはPCT22条1項によると考えてよいでしょうか? そうすると、ルクセンブルク、タンザニア、ウガンダの3か国は、まだ優先日から20箇月ですが、これは、PCTの中のどの条文から、そうなっているのでしょうか?

  • 国内特許査定とPCTのサーチレポートについて

    先に日本国の特許出願をクレームAでし、審査請求した後、クレームAで、日本国を除外してPCT出願をしました。 その後、日本国の特許出願で、進歩性なしの拒絶理由通知が来たので、クレームBに補正し、意見書を出して、特許査定になりました。 一方、PCT出願のサーチレポートは、クレームAなので、進歩性なしの評価でした。 ここで、国際予備審査請求し、34条補正を掛けて、クレームBに補正すれば、進歩性ありの評価書が出ると考えて良いのでしょうか? 又、国際予備審査請求の際に提出する答弁書では、日本国の意見書をそのまま書く必要があるのでしょうか?簡単に、作用効果を書いて、日本国の特許出願と同じクレームBの補正であり、特許査定を得ていることだけ書けば良いのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • PCT国内移行について

    昨年4月のPCT条約22条の改定により、国際予備審査請求の有無に関わらず、指定国への国内段階移行の猶予期間が30ヶ月となりました。しかし各国国内法との兼ね合いから、施行を見合わせていた国もありました。日本もそのひとつで、昨年9月にようやく施行となりまいた。 ここで質問ですが、この改定後の制度が適用されるのは、どのケースからでしょうか(例えば、「施行日以降に国際出願されたもの」など)。根拠となる情報ソースとともに教えていただけると幸いです。 最近おとなりの国の韓国も、PCTの改定が適用されたようですが、韓国の場合も、どのケースから適用されるのかご存知であれば教えて下さい。

  • PCT出願で国内移行費用が減免される理由は?

    国によっては、"PCT出願すると「審査請求費用」が減免される。" というのは、"PCTの国際調査報告の結果が指定国の審査に利用できるので審査の手間が軽減される" というメリットに起因するのは解るのですが、 (質問1) "PCT出願すると、「指定国への出願費用」(国内移行費用)も多くの国で減免される。"という話を聞いたのですが、本当でしょうか? (質問2) それであれば、指定国にとって、何のメリットがあって減免されるのでしょうか?  (単にPCT経由で入って来るだけなのに、と思うのですが・・・) ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 米国出願時、独立クレームに移行部は必須?

    米国出願において、独立クレームには、プリアンブルの後に移行部(comprising:)を書くことが必須条件となっているのでしょうか。 逆の問い方をすると、独立クレームにおいて、移行部無しに、以下のような構成で書くことは禁止されているのでしょうか。 A device, wherein ...., ....., and ...... 素人質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • マルチクレームの意味

    米国ではマルチクレームは余計な手数料がかかると言われているようですが、マルチクレームの意味がよく分かりません。 例1: 請求項1 ・・・装置。 請求項2 ・・・である、請求項1に記載の装置。 請求項3 ・・・である、請求項1又は2に記載の装置。 この場合、請求項3がマルチクレームになるのは分かります。 分からないのは、次の例2です。 例2 請求項1 ・・・装置。 請求項2 ・・・である、請求項1に記載の装置。 請求項3 ・・・である、請求項2に記載の装置。 この場合の請求項3は、請求項2を介して請求項1も引用していますが、この場合もマルチクレームになるのでしょうか?

  • US,EP特許法について

    日本にPCT出願をして、日本特許庁が国際調査をし、日本の文献のみを引用し、それらの文献から全ての請求項は新規性、進歩性がないとされたPCT出願について、お尋ねします。 このPCT出願を米国、EPOに国内移行手続きを取った場合に、引用文献が日本語なので通常米国、EPでは追加先行技術調査が行われると思われます。 そのことを考慮して、調査で新たな先行文献が出てきてそれも含めて拒絶理由が出されるまでは、日本の文献のみを考慮して自発補正をしないというようにした場合、米国あるいはEPで不利益が予想されるでしょうか? あるいは、少なくとも新規性が出るような自発補正を審査の開始前に予めしなければならないのでしょうか? 特に、最近EPでは規則の改正等があったようですので、この点も踏まえてお教え下さい。宜しくお願い致します。

  • 拒絶査定と最後の拒絶理由通知

    下記請求項で出願したところ、進歩性の拒絶理由通知が来ました。 請求項1:A+Bからなる○○装置 Aを下位概念であるa2に補正すれば進歩性OKになると思うのですが、 範囲が狭くなるため、Aとa1の間の概念であるaを請求項1にしたいと思っています。 しかし、Aをaにした請求項1では、進歩性に不安があります。 そこで次のように補正しようと考えています。 請求項1:a+Bからなる○○装置 請求項2:a1+Bからなる○○装置 この場合、 審査官が請求項1について進歩性違反の拒絶理由が解消していないと判断した場合には、 いきなり拒絶査定になるのでしょうか? 感覚的なものでも構いませんので、宜しくお願いいたします。

  • 米国出願日について

    PCT出願で米国を指定国とした場合についての質問です。 通常特許として出願し米国で特許化された場合、期間満了による失効日は国際出願日と米国内出願日(=米国内移行日?)とどちらが起点となるのでしょうか? また、371DATE = 米国内出願日 = 米国内移行日の解釈は正しいでしょうか?

専門家に質問してみよう