• 締切済み

これは、犯罪?

じつは、夜の仕事で昼間がなかなかうごけず、 引越しをできません それで、家は決まって引っ越してるんですが もう一方のいえはかたずけが、できず ゆっくりやれろうと、思ってたら大家が勝手に入り すごい請求をされました。 確かに猫は飼ってはいけないところで飼ってました。 それを発見されてしまい。 請求額が、大変なことになっています。誰か助けてください

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.6

#1です。 引越し先が決まって、新しい引越し先に住んでいる、ということだと、引越しは何月何日にする、と決めて家主にも報告をされていると思います。 期限がいつまでで、家主の侵入がいつだったか、ということです。 退去のあと、次の入居者をいれなければなりませんから、家主にも畳をかえたりの予定があります。 退去予定日までは賃貸期間ですからあなたに入居権がありますが、賃貸期間が過ぎれば、あなたが不法占拠していることになり、のこった荷物は「ごみ」扱い。 (資産を捨てたら問題だろうけど、どかさないと次の仕事に入れないなら)プロの業者に排除してもらうか、次の入居者に入居を伸ばしてもらうために仮住まいの費用を出すか、いずれにしても家主は余分な費用負担をするわけだから、それを原因のもとであるあなたに請求することになります。 猫を飼えない家、というのは、猫が嫌いな人が入居することも考えることにいなりますから、家に猫のにおいが染み付いていたりしたら、余分な請求もあるでしょうね。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

大家の行為が住居侵入罪にあたるかどうかは、部屋に対する質問者の管理・支配が継続していたかどうかで決ります。しかし、これは「程度の問題」なので、断定的な回答はできません。 管理・支配の継続性の判断基準としては、借家契約の終了・継続という形式的な側面と、現実の管理・支配の継続の有無という実質的な側面を、実態に即して判断する必要があります。 なお、大家の行為が犯罪であとうろなかろうと、退去後の部屋に関する請求とは何の関係もありません。請求された費用は、それ自体の内容が正当なものであれば、支払う義務があります。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,難しいですね。まずkomarinnさんは大家との間で ・いつまでに引越しを終えるか決めていたか。口答ではなく書面など証拠能力のあるもので決めたのか。 ・引越しの間に家賃の滞納など無かったか。1ヶ月の家賃を払った場合何日から何日までが取り決め上滞在できるか。 ・最初に賃貸借契約書に引越しの際の特約があるか。また"猫を飼ってはいけない"と言う場合債務不履行だった際借主側の罰金などの特約項目があるか。 といった事項を確認してください。特約などの項目がどうなっているか一切わからないのでなんともいえませんが,理論上不動産賃貸借契約をしている以上民法第180条【占有権】があるので本人の許可なく入る事は刑法第130条【住居侵入(第132条 未遂)罪】になります 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第180条 占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス ======== 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。 ======== ただ"猫を飼ってはいけない"という契約上komarinnさんは民法第415条【債務不履行】になります。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第415条 債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ ======== 「債務不履行」 債務者の責任によって債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。履行遅滞,履行不能,不完全履行の3つの型があります。 i 履行遅滞・・・・・債務を履行できるのに、履行期に違法に履行しない場合 ii 履行不能・・・・・債務者の故意・過失などによって履行が不可能となった場合 iii 不完全履行・・・履行としてなされたことが不完全な場合 債務者がどんな事情であれ債務を履行しない場合には次のような“要求”をすることができます。 ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する ウ.契約を「解除」する 後は契約書書面内容からどうなのかという問題ですね。もし何ら言われ無き事で部屋に大家が入ってきた事であればそれを寸借して請求金額の減額へ話を持っていくべきでしょう。 ちなみに弁護士要らずの訴訟で当日結審最高賠償金60万円までなら【少額訴訟】という手段があります。いざというときの為に考えておきましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還手続き」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.3

 動物を飼うと、人が住んでいるだけのときより 壁の損傷とか匂いの問題が大きくなり、 元に戻すのが大変です。  住んでいるときに、ペットの存在が判ると、 他の住居者の迷惑もあるので、出て行って くれということにもなると思いますが、 すでに退去の途中という事なら、 必要なのは現状回復義務、つまり入居した ときと同じか同等の状態に戻せばいいだけの はずです。  敷金などは現状回復の費用に当てられるので、 ペット厳禁のところは当然人間だけが暮らして いる場合の損傷しか考えていません。  動物を飼っていたのなら、その分損傷や 匂いが酷いでしょうから、少し割増料金は覚悟 しないといけないのではないでしょうか?

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.2

先の回答者と同じでよくわかりません。 猫を飼ってはいけないのに飼ってしまい、 出て行ってくださいと言われたが 、仕事が夜で、引越しができず その分多く請求されている。 という意味でしょうか? 契約書ではなんと書いてあるのでしょうかね? 家賃以上に請求されたのでしょうか? 猫により被害があったのでしょうか?

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

質問は何でしょう。 家主に内緒で猫を飼っていたことが犯罪か?ということか、 それを理由に請求するのが犯罪か?ということか、 追い出しを食らうのに荷物を片づけできないのが犯罪か?ということか、 片づけできないところに家主がかってに入ってくることが犯罪化?ということか・・・。

komarinn
質問者

補足

これは、住居不法侵入にはなるか、ならないか?

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