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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の賠償請求について)

交通事故の賠償請求について

papa42の回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

内容からすると 相手方は労災事故扱いで 労災保険から補償されますが 第三者に起因する事故の場合は その第三者の責任割合に応じて 労災保険機関が第三者(質問の場合は妻)に請求することになります。 まず、医療費は 基本的に療養の給付といって 労災病院(指定病院を含む)で治療を受け その治療費は 病院から労災保険に請求が行きます。そして、査定というか審査のうえ 妥当と思われる金額が支払われます。(前の回答の通り、労災事故には健康保険や高額医療費の制度は適用されません) なお、指定病院でないと、本人が自費診療をうけ あとで労災保険に請求(療養費の給付)しますが 殆んどレアケースです。 次に休業給付ですが たしかに給付日額の60%です。もちろん、100%との差額や 3日間の待機期間分は被害者は第三者に別途請求できますが 労災保険機関は それには関知しません。 ということで、115万が給付日額相当分なのか 休業給付相当(60%)分なのかは その請求元に聞かないと分かりません。 最後に 事故責任の割合ですが 事故処理に当たった警察が判断します。状況が分からない(特に相手の言い分を聞けない)私達には回答のしようがありません。不服申し立て機関はあったかと思いますが、3年前だと不服申し立てできる期限を過ぎているかもしれません。

resunar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういう流れになるんですね >>100%の差額や3日間の待機期間分は被害者は第三者に別途請求出来ますが労災保険機関はそれに関知しません 労災からきた請求書には115万の60%の70万が休業給付額(相手方が労災から受け取った金額)と書いてあるので、115万が給付日額相当分だと思うのですが……(約12000×93日としっかり計算も出ているので) これは労災から自ら関知はしないが、申請があれば一緒に請求するという事もあるのでしょうか

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