• 締切済み

予算が承認されなければ弁護士に依頼できない?

小さなマンション管理組合の理事です。 一部の区分所有者のグループによる迷惑行為が問題になり、標準管理規約67条でいう理事会決議による法的措置で是正しようとしたところ、管理会社より弁護士費用の予算が承認されていないとして、弁護士費用が出せないと言われました。 しかし悠長に総会を開いたとしても、この迷惑グループの反対で、予算案が否決されることは目に見えています。 例え緊急性や事件性があっても、予算案を通すまで、弁護士費用を支出できないのでしょうか? このような事例を経験された方がいらっしゃれば、教えていただけませんか?

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

「標準管理規約」は、マンションの管理規約の基となる「ひな形」にすぎません。 標準管理規約に法的拘束力はまったくありません。 あくまでも「そちらのマンションの管理規約がどのように定めてあるか」です。 迷惑行為に対する法的措置が「訴訟」ということであれば、管理規約に「管理者」の規定があり、理事長が管理者となる旨の定めがあれば、理事長は管理者として単独で訴訟を提起できます。 再三の是正勧告にも応じず、それがマンションの管理運営上支障があるとした場合、管理者は、そのグループを除く他の区分所有者のために訴訟を提起できるということです。 一部の区分所有者のグループによる義務違反行為の差し止め請求ですね。 ただし、管理規約に規定がないのであれば、総会によって対処の承認を受けなければなりませんし、当然弁護士費用支出についても承認が必要でしょう。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の質問の仕方が下手でした・・・。 例えば訴訟等を検討するために、弁護士への相談等で費用を支出したいのですが、それらの費用は理事会決議だけでは出せないのでしょうか、という意味あいの質問でした。 まずは自腹覚悟で弁護士に相談してみたいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その67条で弁護士費用は当該債務者負担となっていませんか ? 67条では、理事会の決議を得たうえで総会により過半数の決議があれば、専有部分の競売や明け渡しができますが、その費用は債務者負担になっている関係で、当該訴訟と同時に請求でき、債務名義となるので専有部分の差押えもできます。 そのようにすれば、事実上、管理組合の出費はないことになります。 なお、これくらいのことで弁護士に依頼する必要はないと思います。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の説明不足でした。訴訟を検討する前の段階の質問なのです。 例えば、その法的措置のひとつとして告訴を検討していますが、警察に告訴状を持参したところ、代理人弁護士での対応を薦めてきており、なかなか受理してくれません。 このような問題を事前に弁護士に相談する費用支出も総会承認が必要なのでしょうか? 自腹覚悟で弁護士に相談することにしてみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

それはおたくの管理組合の問題であって、法律でどうのこうのという問題ではないですよ。 そんなことまで法律は関与しません。

wakainoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たしかにそのようですね。 管理会社になぜだめなのかを問い詰めたところ、法律上だめとかそういうことではないとの回答でした。 根拠がないようなので、弁護士に相談に行ってきます。

関連するQ&A

  • 予算案と決算は別々に承認できるか?

    町内会の総会に関する質問です。 29年度の定期総会が不成立になり、臨時総会(5月28日)で予算案の承認を取ることになりました。 執行部側としては、予算案は承認、決算は町内会長の横領が明らかになったため未承認という形に持っていきたいのですが、ある方から「予算案が承認されたら、決算も同時に承認される」という意見が出されました(その方も私も、あまり法律には明るくありません)。 横領が明らかな決算を承認するわけにはいきませんので、どうしたらいいのか困っています。同時承認が必須なら、いっそうのこと両方とも未承認、という形にしたいと思っています。 ただしその場合でも、当面、支出が必要な予算の承認をどうするか、という問題が残ります。このような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。 # お礼コメントは、批判的なご意見に対しても必ず差し上げていますが、エラーなのか、時折、お礼ボタンをクリックできないことがあります。その場合は、肯定的なコメントにもお礼を差し上げられないことがまれにありますが、お許し願えればと存じます。

  • マンションでは総会決議がすべて?

    マンションの区分所有者です。 マンションに暴力団風なグループがあり、滞納など規約違反を繰り返しているのですが、彼らに是正を求める理事会はすべて臨時総会開催を請求され、そこで役員を降ろされてしまいます。 そこで弁護士の法律相談を受けたのですが、区分所有法は数がすべてであり、総会で賛成を得られれば、何をしてもいい、例え犯罪者であっても総会決議があれば理事長にもなれるし、同様に総会決議がなければ追い出すこともできない、との回答でした。 そこで質問なのですが、本当に総会決議以外に戦う方法はないのでしょうか。どう考えても理不尽です。 似たようなケースを経験された方がおられれば、助言をお願いいたします。

  • 27万円の弁護士理事

    約600戸のマンション理事です。 理事長が突然弁護士を理事として採用したいといい出し、総会で決議させました。 理事報酬は月額20万円+理事会と総会出席毎に8万円(実質月額28万円以上)です。 元理事長から理事長や監事の不正行為が再三指摘されるので、その対応が大変なので弁護士理事が必要だと説明しています。 私も理事長や監事の態度がおかしいと思っているのでそんな弁護士理事はいらないと反対しましたが多くの理事が理事長派なので私は理事会で村八分状態になりました。 元理事長が指摘は理があり納得なのですが理事長は聞く耳持たず状態です。 弁護士理事が作成する元理事への回答書を見ると、黒を白にする、弁護士特有の言い回しです。 元理事は管理者解任請求も辞さない態度になってきました。 月額28万円は管理費等の徴収額の5%も占めるので無駄だと思っています。 従来役員資格は組合員としていたのですがこの理事長は前期、組合員と言う資格を削除する規約改正案を総会で承認させていました。 この議案はマンション管理士と管理会社の助言に基づき作成したと当時の理事から聞きました。前期から弁護士理事の採用を考えていたと思われます。 何やら恐ろしいことが起きているようなので軌道修正したいのですがどうしたらよいでしょうか。理事会で発言すればするほど村八分状態になるので戦うべきか迷っています。 弁護士は理事長の不正に加担するのも、依頼人のためなのでしょうか。 弁護士さんのご意見も聞きたいです。

  • 予算案について

    予算案の立て方について質問です。 25年度、小さな団地の自治会で書記をやっているのですが、近々総会があり総会で使う資料の作成をします。 総会資料の収支予算案の作成を会計より依頼されたのですが、原稿を見ていて???となっています。 予算案の時点で収入の合計と支出の合計が赤字になるのって正しいですか? 予算案の収入合計が大まかにいうと500万円だったとします。でも支出合計が570万円になっているのです。 差し引きすると70万円の赤字です。 あくまでも『案』だから赤字でもいいのでしょうか? それで総会で承認されるのでしょうか? 分かりにくい質問になってしまいましたが、お分かりの方は教えてください。

  • 騙されて承認した予算を取り返せない?

    町内会長が横領で辞任しました。現在、民事、刑事での責任追及を検討中です。簡単な経緯は、  https://okwave.jp/qa/q9333309.html で質問させていただきました(多くの方のご回答ありがとうございました)。 新役員に選出される予定の人の一人から気になることを聞きましたので、ご質問させていただきます。 平成27,28年度は総会が紛糾して総会が成立しなかったため、予算案は承認されていないままの状態ですが、それ以前(23~26年度)の予算については、騙されたと知らず、承認されて、予算案が通っています。 これについて、ある方が、「裁判になっても、一度、承認された予算については、たとえ後から騙されたということがわかっても、承認したのだから損害賠償請求することはできない」というようなことをおっしゃいました。その方も私も法律に明るいわけではありませんので、その意見が本当かどうか判断が付きません。 どなたかこのような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願えませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。 # お礼コメントは批判的なコメントに対しても必ず差し上げますが、時々、エラーで、お礼ボタンをクリックしようとしてもできないことがありました。その場合は、お礼コメントを差し上げられませんが、ご容赦願います。

  • 管理費等、滞納区分所有者への弁護士費用の請求

    現在分譲マンションにて、管理費等を3年ほど滞納している区分所有者がいます。時効対策で訴訟を行う予定です。 しかし、管理規約では遅延損害金が請求できる程度しか記載がなく、弁護士費用等も請求できるとは記載がありません。 そこで総会の特別決議にて、弁護士費用も請求できる旨、規約変更しようと考えているのですが、今になって規約変更が承認されても、3年ほど前から滞納している人に対して問題なく適用されるのでしょうか?

  • マンション 専有部の修繕工事の承認について

    国交省の管理規約に準じている場合、 専有部の修繕工事(リフォーム)は区分所有者は理事長に工事申請書を提出して理事長は理事会の決議を持って区分所有者に承認を出すのですが、 3週間前に申請書を受け取っても、次の理事会は3週間以降になるので理事会を早めるか臨時理事会を開催して工事申請の審議をする例が多くなります。 現実に普段の理事会でも出席率が良くなく、理事会成立がやっとということが多いマンションですので臨時理事会を行なっても成立しないことは目に見えてます。 このような場合、そこで、理事長が精査して一旦承認を出して、次の理事会で事後承認という形で決議を行なうことは規約上違法になるのでしょうか。

  • 区分所有法31条

    区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。

  • 区分所有者の義務違反についての訴えの提起について

    「マンシヨンの区分所有者の義務違反についての訴えの提起」について、 区分所有法では、総会の決議が必要となっていますが、標準管理規約 では、「理事長は、理事会の決議を経て、管理組合を代表して、訴訟 その他法的措置を講じる事ができる」と記載されており、総会の決議 がなくても訴えの提起ができる様になっていますが、どちらの手続き が正しいのですか?

  • マンション総会での決議について

    築21年、全27戸の分譲住宅(マンション)に3年前から居住しています。私が入居してから3年間、理事長は同じ方がされています。 私のマンションは収益目的のオーナーさんが14軒いらっしゃいます。 総会等での決議の際、その14軒の委任状は理事長が持ち(慣例のようです。)理事長の提起する議案は、全て多数決で決議されてしまいます。理事長としての役員報酬の他にも、費用の明細や領収証のない支出に対して、立替えている・・・と管理費より引き出しています。 多い時は10万単位になり、一応総会等で決議を取るのですが、そもそも議決権の半数以上を理事長本人が持っている為、全て賛成で決議されます。 先日の総会で、理事長が10年来毛嫌いしているる居住者Aさん(区分所有者)に対して、「ゴミ収集の日を守らない等、不法行為が目立つ為、罰としてエレベーターの使用、駐車場、駐輪場の使用を禁止する。」との議案が出され有無も言わせず決議とされました。 客観的に見ても、Aさんが不法行為を行っているようには感じず、足の不自由なAさんにエレベーター使用禁止を言い渡すのは嫌がらせにしか感じません。 もちろん、Aさんからは「不法行為の事実はなく不当決議である。」との反論が出たのですが、理事長は「決議で決まった事です。」の一点張りで、Aさんの自転車をマンション敷地外に出したりの嫌がらせ(?)行動をしています。 そして先日、Aさんから理事長に裁判が起こされたそうです。 理事長は、マンション住民の決議のうえ住民の代表の立場で行った行動なので、自分に弁護士をつける費用はおろか、裁判を担当する(?)手数料をマンションの積立金より支出すると言い出しました。 よくよく見ると、Aさんからの訴状はマンションの代表の立場でなく理事長の個人名できています。 この件について近々、総会が開かれ理事長の思うがままに決議される事と思います。 ここで疑問なのですが、どのような理不尽な内容であれ総会で決議された事が全てなのでしょうか。使用禁止の決議後にAさんがエレベーターや駐輪場、駐車場の使用をする事は不法行為になるのでしょうか。 理事長個人が訴えられた裁判の費用や、ましてや裁判を担当する手数料をマンションの積立金から支出する事はしょうがないのでしょうか。 私の他にも同じように感じている方はいらっしゃると思いますが、入居の挨拶時にお隣の奥様から「理事長には逆らわないようにね。」と言われた事もあり、理事長にたてつけば次は自分がAさんの立場になり嫌がらせをされると思うと、誰も反論できずにいます。 区分所有法などで、明確に理事長の行動が違法であるとの指摘ができれば・・・と思っておりますが、このまま理事長の暴走を黙って見ているしかないのでしょうか。 ちなみに私が入居する数年前にやはり理事長の議案提起により管理会社を排除し、自主管理になったそうです。それから全てが理事長の思うままになったと聞いています・・・。 どうぞよきアドバイスをお願い致します。