• ベストアンサー

前妻の子との相続・それに関わる名義変更

september-rainの回答

回答No.4

>名義を私の名前で建てることは可能なのでしょうか? これも回答としては「可能」です。 ただし、住宅購入における資金負担の割合と持分の割合は同一であるべきで、そうでない場合は資金負担割合の多い者から少ない者への贈与とみなされます。 極端な場合、彼が借入を含め全額資金を負担し、マンションはあなたの単独名義とした場合、マンション価格全額が贈与税対象となります。 現在お持ちの不動産についても当てはまりますが、贈与税の税率は非常に高く1000万円の場合控除額はありますが税率50%です。仮に3000万円の不動産を贈与した場合、1275万円の贈与税を現金で払うことになりますのでそのための資金手当てが必要になります。 ご事情はおありでしょうから深くは立ち入りませんが、贈与を検討されるよりは#3さんの言われるとおりお子さん(およびその法定代理人)と彼を交えじっくりお話された方がよろしいかと思います。

shokolly
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり無理なのですね。 前妻の子供抜きで新たな出発をと思っていたのですが、結局は一生つきまとうのですね。ありがとうございました。

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