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前妻の子との相続・それに関わる名義変更

私は今現在バツ1の彼氏がいます。彼には前妻との間 に二人の女の子がいます。もし私が彼と結婚した場  合、彼の死後、相続権はもちろん彼の前妻の子たちに も発生するのは理解しています。しかし彼は、不動産 の名義を私に変えれば大丈夫だというのです。 実際、それは可能なのでしょうか? もちろん私の死後は、その前妻の子も含めて相続とい うことになるは解かっています。 解かる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

「彼の死後、相続権はもちろん彼の前妻の子たちにも発生するのは理解しています。しかし彼は、不動産の名義を私に変えれば大丈夫だというのです。」 ■可能です。 #1の方の回答通り、「贈与税」の対象になります。 贈与税には年間に基礎控除110万が認められていますが、それを超える部分は課税対象になります。 贈与税には「配偶者控除」という制度があり、居住用の財産であれば2000万まで非課税で贈与できるのですが、婚姻期間が20年という条件付きです。 贈与税を回避したい場合には、相続時に引継ぐという方法もありますが(相続税には基礎控除が「5000万+法定相続人数×1000万」まで認められていますので、それ以内の財産ですと相続税が課税されません)、彼氏の子にも1/2の法定相続分がありますので、その不動産については妻に譲るという内容の「遺言」を彼氏に作成してもらう方法もあります。(遺言についての内容は省略させて頂きます) 以上のような方法で不動産をご質問者さんに移転させた場合、彼氏の子をご質問者さんの「養子」にしない限り、ご質問者さんの財産について、彼氏の子には相続権はありません。 ■このような場合に留意が必要なのは彼氏の相続時の彼氏の子の「遺留分」についてです。 彼氏の子が2人の場合、法定相続分は1/2で、遺留分はその半分の1/4(全体で)ということになります。つまり、彼氏の子は最低でも彼氏の財産の「1/4」(全体で)は相続できる権利があります。 また、民法では相続開始前の1年間にした贈与については遺留分算定の基礎となる財産に算入することにし、それ以前のものについても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合には、算入することを定めています。 従って、その遺留分を超えて生前贈与や遺言で引継いだ財産については、将来、2人の子から減殺請求される可能性はあります。 ただ、遺留分請求を回避する方法として「遺留分の放棄」があります。 しかし、彼氏の子「本人」が家裁に申立てをし、認められる必要があります。 従って、彼氏の子に一定の生前贈与をするかわりに「遺留分放棄」納得して、申立して頂くのも1つの方法です。 どういう事情があるかわかりませんが、ご質問者さんだけではなく、彼氏の子にも認められた権利はありますので、その辺りを配慮された上で彼氏と話しをしてみてはいかがでしょうか。

shokolly
質問者

補足

もうひとつ質問なのですが、もし今から、彼がマンションを建てる場合、もちろん銀行などから、借り入れをしなければいけないと思いますが、その際、名義を私の名前で建てることは可能なのでしょうか?

その他の回答 (8)

noname#58431
noname#58431
回答No.9

問題点もありますが、相続・贈与とは別の方法もあります。 先妻の子に不動産を渡さない方法の検討 婚姻前にその不動産を質問者が通常の売買で買い取る。買取資金を住宅ローンで調達できれば、税額控除を受けられる場合もあります。婚姻前の固有資産は、夫婦共有資産とはならないので、彼の相続対象資産にはなりません。彼が質問者名義の不動産に居住することになります。彼は売買代金について確定申告します。売買取得ですから、相続・贈与対象になりません。 問題点1彼が売買を了承するか2.質問者が買取代金を調達できるか3.彼が質問者より先に死亡した場合、先妻の子に相続権はないが、質問者が彼より先に死亡した場合、法定相続権は1/2(彼)+1/2(先妻の子+今後誕生するかもしれない二人の子)となる。なお、血統が半分の子は相続権も半分ですから、今後二人の子=嫡出子を2人出産すれば、1/2(彼)+1/8×2(先妻の子)+3/8×(嫡出子)となります。

shokolly
質問者

お礼

そういう方法があるのですね。大変勉強になりました。 いろいろ考慮しながら、話を詰めていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • SSSIN
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回答No.8

「子供さんが二人なので、それぞれの法定相続分は1/4。従って遺留分は1/8ではないですか?」 回答では「彼氏の子は最低でも彼氏の財産の「1/4」(全体で)は相続できる権利があります。」としていますが、質問者さんに分かりやすいように、一応「全体で」という言葉をつけております。 もちろん子供1人の遺留分は1/8づつですが、2人分を合わせると「全体で1/4」になります。

noname#6497
noname#6497
回答No.7

SSSINさん 子供さんが二人なので、それぞれの法定相続分は1/4。 従って遺留分は1/8ではないですか?

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.6

53rさん、ご指摘有難うございました。 特別受益に該当する事をうっかりしておりました。 彼氏が「遺言」でその贈与または遺贈を「特別受益としない旨」を意思表示すれば、彼氏の子の遺留分を侵害しない限り、その遺言は有効になります。 また、53rさんの回答の通り、遺産分割協議の時に相続人の間で生前贈与や遺贈をそのまま認めるような協議をすれば、遺留分の制限などは関係ありません。 ご質問者と彼氏の子に認められている権利を彼氏がよく理解した上で話を進めてくことが宜しいかと思います。

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.5

SSSINさん、ご指摘のとおりですが、ひとつだけ補足があります。  遺留分算定の基礎となる財産ですが、SSSINさんのとおりなのですが、特別受益(民法1044条による903条の準用)は、贈与の時期や損害を加えることを知っていたか否かにかかわらず遺留分算定の基礎財産に含まれます。    特別受益とは、被相続人からの婚姻,養子縁組、生計の資本としての生前贈与をいいますが、不動産は高額ですので生計の資本としての特別受益に当たるとされています。  ですから、不動産の生前贈与は、時期や損害を加えることを知っていたか否かにかかわらず遺留分算定の基礎に含まれることになります。  もっとも、遺留分減殺請求を行使しない相続人もいますので、遺留分を侵害する贈与や遺言が無効になるというものではありません。(もちろん行使されれば減殺されますが)  ですから、遺留分を無視して妻に贈与、遺贈するか、減殺請求のトラブルを避けるために他の財産を別れたお子さんに多少なりとも相続させる遺言をするか(妻としては割りきれないかもしれませんが案外この方が上手くいくことがあります)は、ご主人しだいです。    

shokolly
質問者

お礼

的確なお返事ありがとうございました。 欲から前妻の子に相続をさせたくないというわけではなく、自分の中で、子供たちのことが割り切れないでいました。 でも、遺留分というのはどうしても発生するのですね 私の気持ちを整理しなければならいようです。

回答No.4

>名義を私の名前で建てることは可能なのでしょうか? これも回答としては「可能」です。 ただし、住宅購入における資金負担の割合と持分の割合は同一であるべきで、そうでない場合は資金負担割合の多い者から少ない者への贈与とみなされます。 極端な場合、彼が借入を含め全額資金を負担し、マンションはあなたの単独名義とした場合、マンション価格全額が贈与税対象となります。 現在お持ちの不動産についても当てはまりますが、贈与税の税率は非常に高く1000万円の場合控除額はありますが税率50%です。仮に3000万円の不動産を贈与した場合、1275万円の贈与税を現金で払うことになりますのでそのための資金手当てが必要になります。 ご事情はおありでしょうから深くは立ち入りませんが、贈与を検討されるよりは#3さんの言われるとおりお子さん(およびその法定代理人)と彼を交えじっくりお話された方がよろしいかと思います。

shokolly
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり無理なのですね。 前妻の子供抜きで新たな出発をと思っていたのですが、結局は一生つきまとうのですね。ありがとうございました。

回答No.2

間違ってるかもしれないので、正確なことは、税理士さんにでも相談してください。 たしか、25年以上夫婦であれば、住居に関しては贈与にならないと聞いたことがあります。

回答No.1

不動産の名義をあなたに変更する登記を行うことは可能ですが、不動産である以上、一定の価値を持つ財産ですから、 適正な対価の支払いなしに名義を変更する登記を行った場合、「彼」からあなたへの贈与とみなされ、贈与税が課税されることが考えられます。 (夫婦間であるとしても、一定額以上の贈与には贈与税が課税されます)

shokolly
質問者

お礼

さっそく贈与税について勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。

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