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夫の前妻との子への遺産相続について
私の夫は離婚経験が有り、夫には前妻との間に独身の娘が2人居ります。 私達夫婦にも独身の息子が2人居るのですが、夫の死後の遺産相続についてお尋ねしたいことがあります。 質問1)夫の遺産相続人の中に夫の前妻、またその子は含まれるのでしょうか? 質問2)離婚後も夫は前妻との子に何かと経済的な援助(借金の返済、事故の補償など)をしていますが、そのことは相続の際に何か関連してくるのでしょうか? 以上2点を知りたく思って居ります。 インターネットで検索してみたのですが、離婚経験のある夫の場合の相続についてなかなか調べられなかったので、御回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、駄目押しを… 質問1)夫の遺産相続人の中に夫の前妻、またその子は含まれるのでしょうか? 相続人になれるのは、第一義的には、配偶者、実子、養子です。いずれもいない場合は、父母、それも健在でなければ次は兄弟と順番が決まっています。 今回のケースは、配偶者(今の奥さんですね)と実子(今の配偶者とのお子さんと前妻とのお子さんですね)が相続人になります。 法定相続で行くなら、配偶者1/2、実子1/2で、実子は等分しますから1/8づつになります。 邪推かもしれませんが、ご質問に前妻やそのお子さんへの相続をためらっておられる意図が見て取れるんですが、まず、前妻には相続権はありません、離婚したことにより赤の他人になりますから。次に、前妻のこの相続を減額したいとすれば、ご主人に「前妻の子には相続させない」という遺言状を書いてもらえば可能です。相手から異議がなければ、相続しないことになりますし、異議を申し立てた場合でも、法定相続分の1/2、つまり全体の1/16ずつしかもらえなくなります。この1/16を「遺留分」と言います。 質問2)離婚後も夫は前妻との子に何かと経済的な援助(借金の返済、事故の補償など)をしていますが、そのことは相続の際に何か関連してくるのでしょうか? 皆さんお書きのように、民法における特別受益が認められる可能性があります。 特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。 是正の方法は、現実の相続財産に、その贈与の価額を加え(これを特別受益の持戻しといいます)たものを相続財産とみなして、それぞれの取り分をきめます。具体的な計算方法は下記のとおりです。 特別受益に該当するものは 被相続人から、 1. 生計の資本として受けた贈与-住宅購入資金の援助等 (単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。) 2. 特別に受けた遺贈-遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合 3. 婚姻・養子縁組のための贈与-婚姻のための支度金や結納金が該当 を受けた場合などです。 (おまけ) 相続の際には「特別受益」だけでなく「寄与分」も考慮する必要があります。 寄与分とは、亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげるものです。寄与分の金額についてはなるかは、相続人同士が協議して決めます(寄与した功績を考慮)。共同相続人の間でその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。 なお、寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。 寄与分が認められる例としては、 1.被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた 2.被相続人の財産の維持に努めてきた 3.被相続人介護援助を長年続けた 場合などです。 以上ですが、補足が必要でしたら何なりと。では(^^)/~~~
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- montebianca
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簡単に言うと 1)奥さんには相続権が1/2、子どもにも、相続権1/2、但し、前妻との間に2人、質問者さんとの間に2人、計4人いるので1/2÷4で1/8 (No2さんと同じ回答ですが別れた奥さんは赤の他人ゆえ相続権なし) 2)普通のサラリーマンで、離婚もし、その上で現在の生活をして、援助と言うことなら・・相続には関係ないかな~(表現が悪かったら申し訳ないです) ということで、旦那が亡くなった時に旦那の財産につき奥さん(質問者さん)に1/2,4人の子どもさんには、それぞれ1/8相続権があるということで、よろしいのでは。 細かい条件設定並びに仮定をすれば、回答はいくらでも変わってきますが・・・。
- chesha-T
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[質問1について] 離婚した配偶者(前妻)については、離婚してしまえば赤の他人ですので、 直接的な相続権はありません。 子は、親権の有無、戸籍の編成(前妻の戸籍に入っているなど)にかかわらず、 廃除(民法第892条、893条)などの特別の事由がない限りは、相続人となります。 [質問2について] 生前に贈与などを行っているときは、それを特別受益として(民法第903条)、 遺産の分割の際に考慮することができます。
- ykms
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死亡した人=被相続人、死亡した人の遺族=相続人、被相続人が生存中における相続人=推定相続人 嫡出子(ちゃくしゅつし)=婚姻中に生まれた子、非嫡出子=婚姻関係にない男女から生まれた子 質問1について 前妻は推定相続人に含まれませんが、前妻との間の子は推定相続人に含まれます。 また、その子が嫡出子であれば非嫡出子の二倍の相続分があります。 質問2について 推定相続人が相続前(被相続人が死亡する前)に被相続人から多額の財産を受け取っていた場合、その受け取っていた者は民法903条の特別受益者として相続する額が減らされます。遺言の検認の際に裁判官に特別受益について言及すれば、その分は減額されると思います。
お礼
細かくお教えいただきありがとうございます。 夫は健在なのですが、妹の家庭が遺産相続で揉めたのを見ており、自分の家庭ではなるべくもめ事を少なくしたい……と思いこちらで質問させて頂きました。 一度夫とじっくりと話し合ってみようと思います。