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退職月の給与に不足部分があります

お世話になります。 5年前に損害保険会社に嘱託で入社し、7月に退職しました。 先日、給与明細書が送付されて来たのですが残業手当しか支払われませんでした。 基本給は入社月に27万円を支払って貰いました。その他の手当の支給はありません。 退職月の基本給は29万円でした。 基本給の差額の2万円と、毎月支払われている技術手当1万円、地域手当1万5千円の 合計4万5千円については何らの記載もありませんでした。 会社にとってはこれらの金額は支払う義務はないのでしょうか。 また、支払って貰える方法はないのでしょうか。 ご教示のほど、よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

各種手当のうち、時間外労働に対するもの以外については、雇用契約や就業規則に基づいて支払われるものです。時間外労働の部分も法律以上の規定を雇用契約や就業規則で定めていれば、その規定が優先されますが、法律より下回る規定の場合には、法律の定めが優先されます。 したがって、技術手当や地域手当については、会社内の規則などでどのような定めになっているかによって変わることでしょう。 会社によっては、締日現在に在職している条件としていることもあり、締日でない日を退職日とされた場合の最終月の給与では、これらの手当の支給がないこともあるでしょう。 私の会社では、給与計算期間のすべてを在職し、出勤率が8割以上で初めて各手当を満額支給します。計算期間すべてを在職していない場合であっても、計算期間の半分以上在籍し、その期間内の8割以上の出勤率があれば、半額支給することとしています。 基本給は日割り計算などで支給されていますでしょうか? 質問では、残業手当しか支払われなかったということですが・・・。 基本給が採用時にさかのぼって設定されての日割りということであれば、2万円の日割り分の支給は受けられると思います。ただ、あなたが基本給と考えていても、基本給ではない基本給のような手当の場合には、技術手当などと同様に考えられてしまう可能性もあります。 心配であれば、過去の給与明細と今回の給与明細をもって、労働基準監督署へ相談をしましょう。 ある程度の知識をもって、会社の態度次第での対応を幅広く考えておかないと、ある意味会社はプロであり、あなたは素人です。言い負かされてしまう可能性もありますからね。 しかし、法律で定められていることと、会社の任意規定によるものでは、考え方が変わりますので注意が必要です。 あなたが就業規則などをもらっているのであれば、そちらに記載があると思います。確認すべきだと思います。規定がないとかであれば、過去の実績からどこまで請求できるかを労働基準監督署に聞かれるとよいでしょう。 給与形態は、会社によっても異なるものですので、単純ではありません。 参考になればと思います。

urasiman
質問者

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その他の回答 (4)

  • adobe_san
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回答No.5

先渡しの会社だったんでっしゃろ。 じゃ「残業手当」だけで正解でっせ! そもそもの話でっけど >毎月支払われている技術手当1万円、地域手当1万5千円 あんさんの居た会社、入所時から直ぐに「手に技術があって即どこぞの地域で働け!」の指示あったんでっか? それにやのぉ~ >基本給の差額の2万円 これは基本給の括りが増えただけやさかい、貰えまへんわ! せやさかい >会社にとってはこれらの金額は支払う義務はないのでしょうか。 前渡しやさかい、義務はありまへん。 >また、支払って貰える方法はないのでしょうか。 ありまへん。 残る「失業手当」を当てにするしかありまへんわ!

urasiman
質問者

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.3

基本給、各種手当てそれぞれの締め支払日の関係はどうなっていますか? 基本給など毎月決まった額が支払われるものは、当月分は当月の給料日に支払われ、残業代のような金額が変動するモノは翌月の給料日に支払われるというケースはよくあります。

urasiman
質問者

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ご回答ありがとうございました。参考になりました。

回答No.2

不足分は会社側に説明を求めましょう。 退職日を確認し、中途日での退職であれば、年金・保険を返金請求ができます。 1日でも国民年金・保険の期間があれば優先して支払う義務があります。

urasiman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

noname#198909
noname#198909
回答No.1

締日、以前に退職すると手当は支払われません。 通常、給料日に退職すると思いますが、退職月は1か月働いてませんので手当はないと思います。

urasiman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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