弁護士途中解任と提出された訴状

このQ&Aのポイント
  • 弁護士委任後の調停での話し合いが長引き、疲れてきている
  • 弁護士がリスクを説明し続けるため、投げやりな気分になってしまう
  • 弁護士解任を考えているが、着手金や訴状の返還などの心配がある
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弁護士途中解任と提出された訴状

調停での話し合いに入ってますが、すぐ合意とならないのはわかっての、弁護士さん委任(内容が単純ではなく、素人での調停申し込みに不安もありました)しています 訴状提出までも、2か月掛かっていること、あと慎重な弁護士さんなようで、最終のリスク、相手の主張が認められた場合のデメリットを毎回説明してくれる慎重さはとても、良いのですが:::: ここら辺まで来ると、疲れて嫌になってくるのは、どうしたらいいのでしょうか? ここからが、いわゆる本番に入ってくるというのに、ここからが踏ん張りどころなのに 投げやりな気分が出てくるのは、だれでもでしょうか? リスクは承知の上で調停、合意がなければ審判へと挑んでますのに、どうしてだろう? 一人でやったほうが良かったのかな?弁護士さんがあまりにもリスクを述べるので 苦しくなってきました。 今ここで弁護士解任(調停は自分一人で挑みます)となりました場合 着手金ほか雑費は返却されないことはわかっているのですが、訴状はどうなるのでしょうか? そのまま、生かされるというか、継続して使用されるってことでいいですか? または、6か月経過した際の中間着手金の請求があった際に「もう、支払い能力がない」と伝えたほうが、角が立たずにすみますか? または、審判に持ちこした際に「審判に移行した場合、発生する着手金が払えないと」したほうが 角が立たずにいいでしょうか? もしも、相手の主張が大幅に認められた場合、私の配分(儲け)は減少するでしょうが それはそれで、一旦納得がいくことです。 わからないまま、泣き寝入りしたり、あきらめると、後の人生で非常に後悔すると思ったから 裁判所のお世話になりたかったのですが、余りにもリスク提案をされると、自分自身のパワーといいますか、モチベーションが下がり、結果的に、悪い結果をもたらしそうで、弁護士さんの解任にしたいと考えています、後々本当に弁護士さんの必要性が大となったとき、支払いがかさみますが、その時に考えたいと思ったのですが、こんな状況にどうか、アドバイスお願いいたします。 内容は借金返済の依頼ではないです。

noname#197421
noname#197421
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  • 783KAITOU
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回答No.3

その弁護士、即刻解任した方が良いです。今、弁護士過剰状態です。しかし、訴訟案件は減少しています。弁護士に任せておくと安心なんて話は今の時代虚妄の説です。その弁護士、負けを覚悟してあなたにリスクを説明しているのですから、弁護士として法律を駆使する技術がない。と、判断して差し支えありません。 着手金は諦めてご自分で調停を進められるべきです。弁護士に作成して貰った「調停申立書」及び「陳述書」は、引き続き利用すれば良いです。あなたの申し立ての趣旨に基づいて作成されたのもですから・・・。それに、もっと詳しく説明を加えるべきです。 調停の案件が単純でない、とおっしゃるのは、いろいろな事情とか条件が絡んでいることが推測されますが、絡んでいる「事柄」をひとつずつ分けて問題点として取り上げて解決していけば良いです。単純でない方が調停の駆け引きがに果を発揮しますのでやりやすいですよ。 弁護士さんは法律家の素人のような事なかれ主義の人のようですので、あなたの案件を法律はいかがかな、という法律からみた考えから入って行かれたのでしょう。そうではなく、複雑な案件なら、あなたのこうしたいとか、こうなりたいという希望を実現するにはどの様な法律が味方してくれるのか、というように、事情とか条件を先に考えてそれにどういう法律とか社会秩序・公序良俗的な考えが味方してくれるだろうか。と、言う考え方から入っていくと困難な問題は案外うまくいくものです。それと、あなたが相手より優位な立場になれる点はどこか、です。ここを見つけて相手にむちゃくちゃ追求していくと、あなたにとって良い結果になる確率は高いです。

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  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

最初から調停という時点で、判決を求められるほどの案件ではないのしょうか? 個人的な意見ですが、調停というのはダラダラやって弁護士が日当貰ってるだけという印象でしかありません。 ましてや、リスクの説明がそれだけされているということは、 解決できる案件ではないのではないですか?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

>今ここで弁護士解任(調停は自分一人で挑みます)となりました場合 着手金ほか雑費は返却されないことはわかっているのですが、訴状はどうなるのでしょうか? そのまま、生かされるというか、継続して使用されるってことでいいですか?  この点に関しては、弁護士解任後も、弁護士解任前に提出した調停申立書、訴状等は有効(継続して効果をもつ)です。 >余りにもリスク提案をされると、自分自身のパワーといいますか、モチベーションが下がり、結果的に、悪い結果をもたらしそうで、弁護士さんの解任にしたいと考えています  事件内容がわからないので、一般論です。  以前は、依頼人が弁護士に対し、「先生に一任します」ということが多かったのではないかと思います。  しかし、現在では、依頼人の意識が変わり、依頼人としての権利を強く主張する傾向があります。  事件の結果が依頼人の思ったようにならないと、弁護士の責任と考える依頼人が多くなっています。そのため、弁護士としては、事件について、(場合によっては必要以上に)リスクの説明をせざるを得ないという事情があります。  また、依頼人と弁護士では、法律知識も裁判所での経験もかなりの差があります。弁護士の法律知識や裁判所での経験からして、妥当な和解案であっても、依頼人が納得しないことも珍しくありません。  そのような事がないように、弁護士としては考えられるリスクを説明して、できるだけ依頼人に弁護士に近い思考をしてもらえるよう努力します。  以上の2点から、質問者さんに対し、弁護士さんはリスク説明を丁寧に行っていると思われます。  質問者さんが、リスク説明が辛いと思われるのであれば、受任弁護士に率直にいまの気持ちを話すのが一番です。  話をしても自分の気持ちが伝わらないと思うのであれば、弁護士を解任すればよいのです。  リスクの説明を丁寧にするのは、依頼者のためでもあります。率直に話せば、依頼者の気持ちは伝わると思います。また、受任弁護士が依頼者のことを思うのであれば、「解任して貰っても構いません。質問者さんが決めて下さい。」という発言することも十分あり得ます。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>リスクは承知の上で調停、合意がなければ審判へと挑んでますのに、どうしてだろう? できるだけ仕事を長引かせるほうが、弁護士にとっては収入が増えます。 なので、質問者さんの意向を無視して、長々とやりたいのでしょう。

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