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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2回目の調停に臨むにあたって)

2回目の調停に臨むにあたって

このQ&Aのポイント
  • 2回目の調停に臨むにあたって、適切な条件を譲らずに臨むべきか悩んでいます。アドバイスをお願いします。
  • 妻が申し立てた調停で、養育費と財産分与が争点となっています。養育費については意見が合わず、財産分与には明確な提案がないようです。
  • 妻が調停で話せば良い条件が出ると思っているようで、条件の提示もなく異常な行動を取るようになりました。裁判前提で臨むべきか、一定の譲歩を示すべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

失礼いたしました。確かにあなたの場合2人の子どもさんの養育費は、あなたが520万円、奥さんが500万円の収入ですので養育費は月額4万円~6万円の間で調整される問題です。算定表を見るときクロスする場所を見間違っていました。恐縮です。 「財産分与」に関して奥さんの隠し預貯金を裁判所が調べ得くれるかどうかについてご質問がありました。裁判所は調べてくれるのです。裁判所法、家庭裁判所法には、裁判所が必要と認めた場合は必要な資料を職権で取り寄せることが出来るのです。ただし、必要と認めるかどうかが問題ですので、調べてもらえなければ公正な財産分与は不可能である。家計はすべて妻に任せていたので、このままなら公正な財産分与は不可能である。と、いって調べてもらうようにお願いするのです。そうすると調べてくれます。調べて貰うにはコツもあります。一番に案件の事務を取り仕切る担当書記官と親しくすることです。 余談ですが、民事で争う場合、いろいろな資料が必要な場合があります。しかし、それらの資料は今時の個人情報取り扱い規制とかプライバシーに抵触するとかで当然得られるべき資料も手にすることが出来ません。それでは公正な裁判が受け入れられなくなります。そこで、裁判所は当該裁判において必要な資料だと判断し、当事者の権限でその資料を入手できない場合は裁判所が資料を入手してくれます。裁判所は、官公署を始め各種の団体、組織、組合、企業、個人に照会して必要な資料を入手できる。と、なっています。 身近な問題で言うと、金銭貸借で紛争になった場合、相手の住民票が必要な場合があります。その場合、裁判所が取り寄せてくれたり、裁判所がお墨付きを与えてくれた請求用紙で取ることが出来ます。しかし、何でもかんでもは受け付けてくれません。ネット情報はいい加減である。と、思いましょう。大部分は机上論です。従いまして実務に適さない情報が沢山あります。

tomo292929
質問者

お礼

度々で大変恐縮です。 調査については次回調停時に申し出ようと思います。 同居したままで、子供も一緒にいますので、あまり長引かせたくはないのですが、財産分与はきっちりした方が良いと調停員からも言われていますので、気になる点はクリアにして結論を出したいと思います。 妻の行動などについては、書面で裁判所へ伝えていますので、口頭でも訴えていきたいと思います。 貴重なお時間を割いていただき感謝いたします。 大変助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

 前回のご質問にアドバイスを差し上げましたので、そのアドバイスに責任を持つという意味においても再度アドバイスを差し上げます。 次回2回目の調停で裁判官が同席とのこと、多分法律的なことの説明があると思います。争点を絞って話を進めましょう、ということでしょう。 争点は、「養育費」と「財産分与」とのことです。養育費は裁判所の算定表に基づいて決められますのでその説明もあるでしょう。あなた方ご夫婦の年収を参考に養育費の算定表を見ると、月額6万~8万円の範囲で決着がつくでしょう。要求はあなたが5万円。奥さんが10万円ですので、片方は低く、片方は高い、という要求ですので総合的に判断して7万円が妥当ではないでしょうか。(子どもさんの年齢などを考慮してです。)しかし、あなたは5万円しか払えない、とおっしゃるのなら5万円を貫くべきです。そして、それしか払えない理由もおっしゃるべきです。結論が出るまで、調停での判断と別で良いのです。 問題は「財産分与」ですね。明らかに奥さんは預貯金があるのにあなたに隠していらっしゃるようですね。あなたが、それを財産分与の対象にするお考えなら、ここにお書きになっている奥さんの家の中での仕草を説明されて、このままの状態で財産分与が決められるのは不公平きわまりない。家の会計は奥さんに任せていたので、お金がないと言われればそうか、としか言えないが、実情は預貯金は妻が管理していて預貯金はあるものと考える。 しかし、あなたご自身では見つけ出すことは出来ない。裁判所で妻名義の預貯金、子ども名義の預貯金を調べて貰いたい。それでなければ、今明らかになっている財産を分けるわけにはいかない。と、言いましょう。裁判所は調査権がありますので奥さん及び子どもさん名義の預貯金を調べてくれます。調べなければ不公平であることを主張しなければ調べてくれません。 もし、今出ている(明らかになっている。)財産を分ければそれでいい、と思われているのなら問題なく調停はスムースに運ぶでしょう。3回で終了となるでしょう。判断に悩んでいらっしゃるあなたです。養育費は5万円しか出せない。と、粘りましょう。しかし、決着は裁判所にある養育費の算定表に基づいて結論を出されるでしょうから、最低で6万円。最高で8万円という金額を頭に入れての条件交渉になります。 財産分与の方は、先に申しましたがあなたの判断次第です。そして、養育費問題と財産分与問題のどちらを先に決めるのか、です。私は、財産分与を先に決められた方がいいように思います。但し、今出ている財産の他に奥さんの隠し預貯金を明らかにした上での財産分与です。強気で臨む方が良いですよ。譲歩してしまうと必ず後悔します。調停で結論を得られなかったら、両方とも審判に移行された方があなたのためには良いです。早く決着をつけたい。と、思った方が負けです。

tomo292929
質問者

お礼

度々のアドバイスありがとうございます。 貴重なお時間を割いていただき深謝いたします。 当初相談したときと比べて妻の態度、行動を変わりように驚いています。 算定基準については、4~6万円と認識しており、調停員からも相場としては間違いないと調停時に言われております。 月額相当額は必ず払うつもりなので譲歩なし、財産分与はアドバイスいただいた通りに開示を要求したいと思います。 ちなみにですが、調停においても裁判所は調査してくれるのでしょうか? 色々とネットなどで見ると、裁判でないと調査してくれないなどありましたので....

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