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これは犯罪になりますでしょうか?
先日コンビニに行く途中で誰かが道で落とした千円札を拾いました。 モラル的にはそのお金を警察に届くべきだと思いますが、届かなかった 場合、犯罪になりますでしょうか?教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.7
厳密にいいますと、届けない、というだけでは 犯罪にはなりません。 我が物にしようとする行動があって、初めて 占有離脱物横領という犯罪になります。 ただ、長期間届け出なかった場合には、痛くない 腹を探られたり、冤罪になるやもしれませんが。
- jasdf-0110
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回答No.6
(遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記の犯罪となります。 実際には、1000円では警察へ逸失届は出さないとは思いますが、出来得る限りは交番等へ届けるようにしてください。
- 天才と マスク(@kanirobo)
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回答No.5
誤字訂正 誤 窃盗罪 正 拾得物横領罪 以前タクシーの運転手が客が席に落とした財布を「なこばば」しようかと自宅に持ち帰りましたが、翌日それは駄目だと思いとどまり警察に落としもとして届けました。 しかし「窃盗罪」として捕まったんですよね 「窃盗罪」と「拾得物横領罪」の境目が分かり難いですよね
- AVENGER
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回答No.4
- 天才と マスク(@kanirobo)
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回答No.3
1円でも窃盗罪、ただし小銭を交番に持って行っても面倒くさがれ嫌々書類を書いてくれます。 よって募金箱に入れる人も多いですね。 交番に届けるかTVのアンケートでは千円が境目と思っている人が多かったですね。千円以下なら本人の判断で良いのではと。
- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.2
遺失物横領罪です まぁ 実際届ける人なんて少数ですけどね
noname#230889
回答No.1
法律上ではダメです犯罪ですね、自分以外に人がいる、いない関係ないです.人としてのモラルですね。私も思います