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お札を破って捨てるのは犯罪?

よくマジシャンがお金をこっそり加工してつかってますが あれは実は犯罪なのでおおっぴらにはできないといいます。 ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?  条件によっては犯罪者になりますよ  通貨の変造とかは大丈夫ですが(行使することを目的としてないのでで大丈夫)、これを可燃ごみとして正規にすてて処理すれば大丈夫ですが・・・・・  お外にばら撒くなど廃棄物?(と仮に呼ぶ)の処理を正しく行わないと・・・  廃棄物処理法違反に問われる可能性はありますね

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

貨幣損傷取締法は、その名のとおり「貨幣」=コインについてのみ適用される法律ですので、 紙幣(法律上は日本銀行券)については適用されません。 >ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか? 自分のお金であることを前提にすれば、犯罪にはなりません。 自分が損するだけですから…。 貨幣の場合は、貨幣が表示している金額より その物質としての価値のほうが高い、ということがままあるので (確か1円玉1枚の原価は1円を超えるはず) 鋳つぶしたりして、ただの金属の塊や粉などにすることによって 利益になっちゃうおそれがあるため、法律で規制しているわけです。 ちなみに、他人のお金だったら、シュレッダー以前に自分の物にしちゃうことが犯罪やね(笑)

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.2

紙幣は日本銀行券ですので 貨幣損傷等取締法違反にはなりません。 貨幣の定義は硬貨です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3 >ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?

回答No.1

 法律違反ではあります。貨幣損傷等取締法という法律で規制されています。内容は以下の通り。 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  これは、紙幣もコインも同様です。シュレッダーにかけるくらいなら、僕にください。ポケットは空っぽです。

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