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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは犯罪ですか??教えて下さい。)

マッサージ師のお金忘れは犯罪なのか?

このQ&Aのポイント
  • マッサージ師が最後のお金を受け取ることを忘れて帰ってしまった場合、それは犯罪になるのでしょうか?
  • もしマッサージ師が警察に訴えた場合、この状況は犯罪として扱われる可能性があります。
  • ただし、法的な観点から見ると、忘れたマッサージ師が責任を負う可能性が高いと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#207465
noname#207465
回答No.8

「あれ?料金を請求しないのか。まあ,黙っていよう。」 という場合には,詐欺罪が成立します。 詐欺罪が成立する条件(構成要件)は,大まかに言うと, ・人を騙し(欺罔行為の存在), ・騙された状態(錯誤)に乗じて, ・財物を交付させたり,支払うべき料金を免れたりすること です。 上記の「欺罔行為」は,積極的に騙す行為(作為)だけでなく,「あえて何もしないこと」(不作為)も含みます。 勘違いしている(錯誤に陥っている)状態を認識したのに,あえて指摘しないで,その状態に乗じて物を受け取ったり,サービスを提供させたり,料金の支払を免れることも「欺罔行為」になります。 ご質問の場合,マッサージ師の方が帰る時(通常,料金を請求される時)に既に料金を支払わなければいけないことを認識し,あえてそのことを指摘しなかったのであれば,詐欺罪が成立します。 「支払,終わっていませんよ」と知らせるべき信義則上の義務があるからです。 料金を支払ったつもりになっていたなど,マッサージ師の方が帰った後になって支払をしていないことに気が付いた場合は,犯罪は成立しません(「物」ではなく「利益」だけを持ち去る行為を処罰する法律がないためです。)。 もちろん,支払義務(民事的な問題。債務)は残りますし,わざと支払をしなかった可能性があるとして警察が動く可能性はあります。 似た問題として,釣銭詐欺があります。 過大な釣銭を受け取った時,「多すぎる」と気づいていたのに,あえてそのことを告げずに釣銭を持ち帰れば,詐欺罪が成立します。 家に帰ってから「多すぎる」と気づいたのに返還しなかった場合には,占有離脱物横領罪が成立します。

その他の回答 (8)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.9

詐欺になります。 #8 さんの回答が正しいです。 他の方は、失礼ですが、素人です。

noname#218778
noname#218778
回答No.7

未必の故意じゃね。(´・ω・`)

回答No.6

警察に訴えられても、通常は契約不履行の民事の範囲でしょうから、直ちに犯罪行為とは言えません。 貴方が警察に呼び出されての事情聴取に際して、「未払いを承知で支払いに応じなかった」と供述すれば、場合に依って「サービスに対する搾取行為」として、詐欺罪に問われる可能性があります。 不払いを敢えて黙っていただけでは犯罪にはなりません。 貴方の良心と人間性の問題、人格的欠損ですが、結果的に支払いは済まされたのですから、敢えて非難されることも無いと思います。 マッサージ師が請求してこなかったとすれば、相手側の営業損で落着です。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.5

今回の件で見れば、警察に訴えても明らかな犯罪として逮捕されたりする事はないでしょう。 積極的な支払い拒否(逃げるとか払わないと宣言するとか)があって初めて警察が関与してくるかと思います。 それでも支払い意思を見せれば、不問にされると思います。 ただどちらが悪いか、は相手の忘却に付け込み支払い義務を履行しなかったあなたの方が悪いですよ。

  • satouenn
  • ベストアンサー率13% (286/2073)
回答No.4

覚えていたかうっかり忘れていたか、の判別が具体的証拠を上げてつけられないでしょうから、連絡があったときに素直に払えば罪にはならないのでは?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

http://lmedia.jp/2014/06/29/54134/ ここの解釈によると、警察に行かれても刑事上の罪にはならないということでしょう。 でも民事的には支払い義務があるので、相手が民事裁判をおこせば、あなたの負けですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

もし、これでマッサージ師から電話あってそれを私が無視をして、このマッサージ師が警察にいって訴えたらこれは犯罪になります。忘れるマッサージ師が悪くても請求権はあります。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

法律には詳しくありませんが、犯罪になると思いますよ。 30分3000円と認識して、マッサージをやってもらったかと思います。そこの時点で30分3000円でマッサージを受けるので契約が成立すると思います。 相手側がお金の請求を忘れても、あなたが覚えているのだから、あなた側が言わなければなりません。 簡単に言えば、万引きと同じです。犯罪です。

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