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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故被害者の通院費は示談前に貰えない?)

交通事故被害者の通院費は示談前に貰えない?

HIROEVOの回答

  • HIROEVO
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回答No.2

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。(5年前退社) 私は、「物損事故処理」の担当がメインだったので・・。 「自賠責保険」の記憶が薄れて、ネット検索で復習してみました。 その、「示談完了時まで、1円も支払わない」と言ったのは。 損害保険会社の担当者でしょうか?。 それならば、詳細な、自賠責保険の請求方法のご説明がなされている筈です。 被害者の方の、「自賠責保険」の「傷害賠償部分」の請求に於いて。 損害保険会社は。「一括払い」の手続きに入っている為と想われます。 この、「一括払い」とは、簡単に言うと・・。 自賠責保険契約の損害保険会社と、「任意保険」である「自動車保険」の。 契約会社が違っても、1つの損害保険会社が「まとめ払い」をすると言うものです。 この「一括払い」だとすると、「示談完了」まで保険金の支払いは有りません。 また、この被害者の場合の様に・・。 人身事故発生により、生活面等で経済的に苦しい場合などは。 死亡時・後遺症・傷害の発生時に、「臨時費用的」な意味合いで。 「仮渡金:一時払い金」と言う、「被害者から請求」すると。 一時的に、支払われる方法が有ります。 (示談完了後、損害賠償額との差し引き決済) 詳細な、入院日数等が解りかねますので・・。 下記に、URLを貼りり付けますのでご参考になさって下さい。 昔は、「内払い金制度」と言って。 10万円単位での、示談完了時までのお支払いが可能でしたが。 今現在は、廃止されているので使用する事が出来ません。 また、ご主人様の代わりに付き添って頂いた方への「お礼」は。 「支払対象外」になる模様です。 規定では、医師の指示の元。 「傷害が原因」での、被害者個人での単独の「通院」が不可能な為の。 付き添い看護人には当たらないからです。 今回の場合は、地理的要因とご主人様のご都合に因るものです。 個人的な事情で、他人にお願いしている形となりますので。 タクシー代は、「交通費」として領収書が有れば。 立て替え払い分は、「自賠責保険」から支払われます。 ご相談者の、ご心配のお気持ちも良く解るのですが・・。 「親族」では無い、他人であるご相談者には。 「示談交渉」を進める権利が有りません。 なので、被害者の方の車がご契約されている損害保険会社が・・。 間に入って、相手方と「示談交渉」をされるのが、一番、確実です。 相手方の損害保険会社に、ご質問するのでは無く。 被害者の、こちら側の損害保険会社にご相談されてみては如何でしょうか?。 そうすると、もっと具体的な「自賠責保険」の「傷害補償部分」についての。 納得の行く回答が、得られると想います。 また、こちらで質問されても、誤った回答が多く見受けられます。 この私も、実務から離れて長い為、誤ったご説明をしている可能性もございます。 ご参考までに・・。 ※自賠責ポータブルサイト  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html ※自賠責保険と任意保険の関係等  http://www.koutuujikobengo.jp/jidoushahoken/jibaiseki-ninihoken/

mog411118
質問者

お礼

ありがとうございました。 「示談完了時まで、1円も支払わない」と言ったのは。 損害保険会社の担当者です。 詳細な、自賠責保険の請求方法の説明がなされていません。 説明を求めてみます。 タクシーよりも安上がりに通院しようとして 他人の車を借り運転手までしてもらっても 支払対象外なのですね。 回答1の中にガソリン代の話がありましたが、 これは大丈夫でしょうか。 せめてこれだけでも回収しないと困ります。 こちら側の車両には自賠責以外掛けられていません。 なので相手の保険会社対老夫婦という戦いです。 なめてかかっていると思います。

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