• ベストアンサー

主人の年末調整の書き方

こんにちは。 色々調べましたがよくわからないので教えてください。 今年から、訳あって2ヶ所でパートを掛け持ちでしております。 そこで、疑問なのですが主人の年末調整の記入のしかたで扶養控除?配偶者控除?のところの記入は2ヶ所の年間合計を記入するのですか? 2ヶ所合計で110万くらいです。 この場合は主人の年末調整は0と記入し確定申告に行けばよいですか? それとも110万ー65万引いた45万と記入するのですか? 言葉足らずで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

配偶者控除のところの記入は2ヶ所の年間合計所得(45万)を記入します。(配偶者の年間の合計所得金額) 貴方の確定申告は不要です。 扶養控除は2007年分から廃止 年間の合計所得金額が38万1円から76万円未満の配偶者については配偶者特別控除の対象となります。 103万の壁 パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は給与収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えてはじめて控除がなくなる(これを俗に「141万の壁」と言う)。 住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。 もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は健康保険の披扶養者でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。

orange-orange22
質問者

お礼

つたない言葉でしたが、詳しい説明をありがとうございます。 もう1点質問なのですが、103万以内でしたら何も記入はありませんか? 今年よりこのような勤務体制(2ヶ所から掛け持ち)になってしまったので、よくわからないのですが……。 よく2ヶ所から給与をもらっていると確定申告へ行くと検索すると出てしまうので…。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>疑問なのですが主人の年末調整の記入のしかたで扶養控除?配偶者控除?のところの記入は2ヶ所の年間合計を記入するのですか? いいえ。 それは「扶養控除等申告書」のことですよね。 それなら、貴方は控除対象配偶者(ご主人が配偶者控除を受ける)にはなれませんので、何も記入しません。 配偶者控除を受けるためには、貴方の合計年収が103万円以下であることが必要です。 なお、配偶者特別控除を受けることはできるので、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」の欄に、所得である45万円を記入します。 >この場合は主人の年末調整は0と記入し… いいえ。 前に書いたとおりです。 >確定申告に行けばよいですか? いいえ。 ご主人も貴方も確定申告する必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら申告の必要ありません。

orange-orange22
質問者

お礼

ありがとうございました。 103万以内でしたら何も記入はありませんか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

“給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”の配偶者特別控除欄の給与所得(1)と収入金額等(a)の交点に年間の給与収入合計額を記入します。その右側に必要経費等(b)に65万円が既に記入されているので、その更に右側の所得金額(a-b)に45万円を記入。他に所得がなければ[A]に45万円。その下の配偶者特別控除額の早見表から控除額31万円となり、配偶者特別控除額にその金額を記入します。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm なお、年末になって実際の年収に差異が生じた時は、確定申告で修正しないといけません。あなたの収入によって旦那さんの所得税が変る場合に限定されますが、多く払う方は放っておいても問題ありません。逆の場合は脱税になりますので、必ず確定申告して納税してください。 なお、年収が103万円以内に収まる場合は配偶者控除になりますので、旦那さんが会社に“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告”の対象者欄にあなたの名前を書いて提出することになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

orange-orange22
質問者

お礼

なんとなく、昨年目にした紙が思い出せるような回答、ありがとうございます。 もし、103万以内でしたら何も記入はありませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の年末調整の記入のしかたで… 年末調整の記入って何ですか。 この種のお話は、用語を正確に書かないと他人と意思疎通が図れません。 >2ヶ所合計で110万くらいです… 今年中の給与の合計が 110万くらいという意味ですか。 それなら、夫は今年分について「配偶者控除」はとれず「配偶者特別控除」になりますから、夫の『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf は関係ありません。 妻に関することは何も書きません。 『平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書類』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_05_02.pdf の右側欄 ・給与所得(1)・・・収入金額等(a)・・・1,100,000円 ・給与所得(1)・・・所得金額(a-b)・・・450,000円 と記入します。 ただし、「所得金額(a-b)」が 450,000円か 499,999円かで夫の控除額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm が違ってきますから、そのあたりを正確に見極めてから書かないといけません。 とはいえ、年末調整は実際には年末にならないうちにやってしまうので、皮算用と狩りの成果が異なることがあります。 その場合は、夫は年が明けてから1月中に「再年末調整」を会社でしてもらうか、3/15までに夫自身で「確定申告」をすれば、脱税等の嫌疑をかけられたり、余分な税金を払わせられたりすることはなくなります。 >この場合は主人の年末調整は0と記入し確定申告に行けばよいですか… 正確な皮算用などできなければ、最初からその考え方でも良いです。 ただし、0 と書くのではなく無記入です。 0 と書いたら配偶者控除が適用されてしまい、年が明けてから何万円も追納しないといけなくなります。 まあ、3/15 までに精算すれば問題は起きないのですから、どっちでも良いと言えば良いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

orange-orange22
質問者

お礼

言葉が足らず申し訳ありませんでした。 回答、ありがとうございます。 配偶者控除のことでした。 今年よりこのような勤務(2ヶ所掛け持ち)になってしまい、ふと思い出したものですから…。

関連するQ&A

  • 年末調整について

    現在年末調整書類を記入中なのですが、 私→パート年収127万〔交通費含まず〕、主人→障害者2級、障害年金のみ。 ここ数年は自分の分はパート先で年末調整をし、主人で確定申告で 配偶者控除〔私〕障害者控除住宅ローン控除をして、住民税非課税世帯に なっていました。 確定申告の際に、確定申告しなくて私のほうので年末調整で主人の配偶者控除と 障害者控除をすれば楽だよといわれたのですが、 確定申告と年末調整は同じことでしょうか? 毎年私も主人も収入に変動はなくずっと住民税非課税なのですが、今回年末調整 でしてもなりますか?

  • 年末調整

    どうぞ、教えてください。 私は2月からパートで働いており、年間103万以内の所得があります。主人が10月に会社から「給与所得者の扶養控除・配偶者特別控除・保険料申控除告書」を持って帰りました。主人はその時点で私の給与所得がいくらになるか分らなかったため、扶養控除申告書の欄の私の年間所得は「0」にし、配偶者特別控除の欄にも何も記入せずに提出してしまいました。 すると、今回の賞与で差し引かれる税金が相当多額になり、年末調整による不足分を控除 いたしますと会社から言われてしまいました。年末調整ではお金が戻ってくると思っていただけに、ビックリしています。これはなぜなのでしょうか。配偶者特別控除の欄に記入するべき だったのでしょうか。また、訂正することはできるのでしょうか。

  • 再年末調整を会社から断わられてしまった場合

    年間103万円の扶養内で働いている主婦です。 年末に勤務している会社から源泉徴収が届き、シフト組み立ての間違いで、103万円を越えて、107万円ほどの年収となっている事が判明いたしました。 配偶者控除が受けられないのは仕方がないですが、問題は主人の会社に提出した 年末調整です。 主人の年末調整では、103万円以下という事で申告してしまっています。「再年末調整」を主人の会社にお願いしたのですが、自分で確定申告をするように、との指示で再年末調整を受け付けていただけませんでした。 この場合、確定申告をしなかった場合どのようなデメリットがあるのか、また この場合の確定申告はどのようにするのか、などが よくわかりません。 また、この金額の場合「配偶者特別控除」は受けられるという事なのですが、これを受けるためには申請などが必要なのでしょうか? おわかりの方がいらしたら、教えていただけませんでしょうか。

  • 年末調整

    まったくの無知です。 給与所得者控除申告について。 職場で渡された、年末調整記入用紙があります。 これって確定申告に関わることでよね? 記入方法も誰にも聞けず、どこに何を記入すればいいのか? どのようになっているのか? 渡された用紙は保険料控除、扶養控除、配偶者控除。 記入し提出しないといけません。 乱文ですが、宜しくお願いします。

  • 主人の年末調整?自分で確定申告??

    こんにちは。 私は、今年の1月15日に退職して、 その後、5月あたままで主人の扶養に入り、 5月~7月の3ヶ月間は、失業給付金をもらっていたので、 扶養からはずれ、国民年金を払っていました。 8月から、今日まで、また主人の扶養に入っています。 主人が年末調整の紙を会社からもらってきました。 私の今年の収入は、 1月分の給料20万弱と、失業給付金45万です。 年末調整の紙に記入するとき、 失業給付金は書くのでしょうか? 失業給付金は、税の対象にはならないと聞いたことがありますが…。 あと、私の今年の収入からして、 配偶者特別控除は受けられず、配偶者控除になるらしいですが、 年末調整の紙には配偶者特別控除の欄しかありません。 配偶者控除を受けるには、どうしたらよいですか? あと、主人の会社の年末調整の紙に、私の収入とか、 払った国民年金の額とか書くので、確定申告はしなくてもいいですか? タックスアンサーなど見てみましたが、 私には理解できませんでした…。 よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    現在私はパート勤務をしています。 今年1月~12月までの収入見込みは78万円程です。 気が早いかも知れませんが 年末、主人の会社に提出する扶養控除申告書の 控除対象配偶者の所得の欄に記入する金額は78万円から 給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか? それから、私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合 主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか? それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません) する時に控除してもらうのでしょうか? 主人の会社で年末調整をしてもらう際、来年度の扶養控除申告書も 提出するのですが、来年度の私の収入見込みが分からないのです。 月収10万円程ですが、来年6月頃退職予定です。 でもこれは予定であって未定です。 ただ来年度丸一年働く可能性は低いです。 その場合、所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。

  • 年末調整と確定申告

    こんにちは。 私は今年の9月迄 正社員で働いていて 現在 妊娠をし9月いっぱいで退職をしました。 10月からは 主人の扶養に入りました。 今 主人の会社から年末調整の書類をもらい 困っています。 今まで 会社勤めの経験しかなく、知識もなく どのように この書類を書けばいいのかわかりません・・。 もらった書類は 《給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除》 《給与所得者の扶養控除等(異動)申告書》の2枚です。 上の保険料控除申告書・・(以後 保・配特)は 主人の生命保険の記入はわかるのですが・・ 配偶者特別控除の方がわかりません・・。 ・・・というのも 私の源泉徴収票には 支払金額→200万を超えている額が記入されています。 これだと控除は受けられないんですよね!? この場合・・この2枚の書類の記入の仕方はどのようになるのでしょうか??? あと・・私自身の生命保険とか書いたり 何か控除があったりするんでしょうか??? 扶養になった場合は 今まで会社がやってくれてた 年末調整みたいなことは 確定申告でやるのでしょうか? 本当に無知で 実際 年末調整・確定申告の違いも 理解できていないレベルです・・。 どうか こんな私にも わかるような説明宜しくお願いします!!

  • 年末調整

    今まで夫の扶養に入りパートをしていました。先月から転職をして、社会保険に加入し、今回、年末調整の申請書をもらいました。今年の年間総所得(見込み)が64万位です。その場合、夫の申告書の配偶者控除の欄には記入できるのでしょうか? 社会保険に加入した時点で、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか?

  • 年末調整 パート 

    年末調整 私は4月に結婚をして、今年の6月からパートとして働いています。そこで社会保険に加入しています。 結婚するまで、派遣で働いていました。その際は、父親の扶養に入っていました。 結婚後は、主人が国民保険でしたし、私の会社が社会保険に加入させてくれたので、主人の扶養には入っていません。 この度、年末調整をしなければいけませんが、ここで質問があります。 給与所得者の扶養控除申告書を記入しなければいけないのは、分かりますが、 主人の扶養に入っていませんし、私名義・受取人(主人)で生命保険を私の口座から払っています。 その際、給与所得者の保険料控除申告書・兼。・給与取得者の配偶者特別控除申告書を記入しなければいけないのでしょうか?

  • 年末調整を間違われたとき

    2月になって源泉徴収票を何気なく確認したところ、配偶者控除と配偶者特別控除 が控除されてしまっていたので、年末調整について確認したところ(私は正しく 記入したのだが)間違って平成14年の扶養控除申告書の内容で年末調整してし まったとのこと、本来なら ***** 平成13年は妻の年収が200万程度(平成13年10月に退職)あったので 配偶者控除等はなし 平成14年は妻が働く予定がないので配偶者控除等があり ***** しかし、既に年末調整の修正期間も過ぎてしまったので確定申告してくださいと 言われたのですが、いままで確定申告なんてしたことないのでこのまま放置した らどうなるのでしょうか? 妻の源泉徴収から調べて何か言われるのかなとも思いますけど、 私はたまたま気づいてしまったことですけど気づかない人もきっと多いですよね 督促とか受けるんでしょうか?督促されると追徴金とかって言われるけど 間違われてしまった場合にも、そうなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう