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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警備員が病院で医療事務をして法的に問題ないですか?)

警備員が病院で医療事務をして法的に問題ないですか?

このQ&Aのポイント
  • 警備員が病院で医療事務をすることについて、法的な問題はないのでしょうか?夜間の受付業務や会計処理、救急車の対応など、様々な業務を行っているようです。
  • しかし、休憩時間も待機時間となり、自由な休憩が取れない状況が続いています。警備会社に相談しても無視され、賃金も支給されていないそうです。
  • また、警備会社がこの業務を受けてから3年が経過しており、病院もニチイとの契約を解約して警備会社に委託しています。しかし、このような業務を警備員が行うのは適切なのでしょうか?患者からも違和感を抱かれているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

私も警備員をしています。スパーではありませんが、制服着用のまま商品を販売し、レジ打ちしていますよ。 警備業法の人的な制限規定は、どんな人が警備業を営むことができるか(3条)、どんな人を警備員として業務につかせることができるか(14条)があるだけです。(何の業務)なので、そもそも警備会社としてあったところのようですから、この点で問題となることはないでしょう。 気になるとしたら、貴方が「派遣」で行っているという表現です。 貴方が法律上の厳密な意味での「派遣」という意味で使っているのであれば、それは労働者派遣法に抵触する事案になります(4条3号)。 貴方の従事する業務を受けるのあれば、基本として請負業務とすべきです。特に、あえて警備服の着用を求められているのであれば警備業務を除外しているということは言えません。 ただし、「病院は他社との契約を解約して警備会社に業務を『委託』したようです」と書いています。会社としては請負契約を結んでいるこでしょう。 ここの契約形態を誤ると、警備業の認定にかかわり、営業停止に追い込まれるおそれがあります。貴方のいう派遣にどんな意味があるのか、もう一度整理してください。 ※参照 労働者派遣の適用除外業務|一般社団法人日本人材派遣協会 http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/04.html なお、休憩時間として賃金がもらえないというのは労働基準法上の問題です。 休憩の保障がなされているといえない事案ですから、深夜対であれば深夜業に対する割増賃金込みで賃金が請求できる勤務時間といえるでしょう。 この手の問題は、労働組合に相談して団体交渉で未払い分をもらうのがよろしいかと思います。もちろん、労働基準監督署への相談もありですが、解決までの時間を踏まえると…。

wangon
質問者

お礼

koutsuuseiri様の回答ありがとうございました 病院での勤務内容が法的に問題ないことが理解できましたのでスッキリしました。 あと、労働環境や時間外手当等は会社と何度も話って解決していきたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#230414
noname#230414
回答No.3

救急受付業務・ 病院警備サ-ビスと言います。 救急受付業務医療事務の資格と,会計計算のスキルも持つています。 資格持ている人がいると思います。

wangon
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます HPで確認させていただきました 他にも同様な職場があることに安心しました 当方の職場には資格保有者がいないのが現状です

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

医療事務をするのに、公的な資格は必要ありません。

wangon
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

まじですか!? 医療事務の業務範囲については私は詳しくないのですが、経過知りたいので投稿させてください。 たぶん、NGだとおもいますが、医療事務の前に、雇用契約を確認してください。 そこに書かれていること以外のことを行なう場合は再度雇用契約をかわし直さないとダメです。

wangon
質問者

お礼

117d0037様関心を持ってくださりありがとうございます 回答いただいた皆様のお陰で解決することができました

wangon
質問者

補足

回答ありがとうございます 警備会社には雇用契約を何度も出してほしいとお願いしてますが、パートには出すが社員には出さないと言われてます。 ただ、この業務を始めた当初はパート扱いでしたので雇用契約を2か月間結んであとは更新しないで2年後に社員になりました。 入社時の雇用契約には、就業内容は施設警備としかありません。あとは就業場所と就業時間、賃金の支払い日です。

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