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悪にどう対処しますか?

beenの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.8

人の行為は違法な行為と適法な行為(不当な行為を含む)に区分できます。基本的には、違法行為に対しては法的対処が可能ですが、適法ではあるが不愉快な行為に対しては互譲の精神をもって話し合うか我慢するしかありません。しかし、私の見るところ、社会生活において遭遇する不愉快な行為の中には違法行為に該当するものが少なくありません。 例えば、「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射」する行為、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃が」す行為、「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」る行為、「威勢を示して(中略)公共の乗り物、(中略)催しの切符を買い、(中略)証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱」す行為、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きくして静穏を害し近隣に迷惑をかけ」る行為、「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害」する行為、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て」る行為、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由なく入」る行為、「みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし、(中略)又はこれらの工作物若しくは標示物を汚」す行為、これらは全て「軽犯罪法」に規定された立派な(?)犯罪です。具体的には、回収日以外の日にゴミを出して悪臭等で周囲に迷惑をかければ「汚物廃物投棄の罪」に、商用等の駐車場で無断駐車禁止の表示があるのに無断駐車すれば「禁止場所侵入の罪」に、シャッターやガード下にスプレーで落書きをすれば「はり札・標識等除去・汚損の罪」に該当する可能性があります(罪に当たるかどうかは、最終的には裁判で決まります)。上記に類する不愉快な行為を処罰する規定を設けている法律は、軽犯罪法だけではありません。 なお、犯罪に対しては正当防衛、告訴・告発が可能であり、現行犯であれば一般人でも逮捕できます。また、告訴等を受理した警察はこれを捜査しなければなりません。 刑事的には不可罰であっても民事上は損害賠償責任を追求できる場合もあります。例えば、嫌がらせ等により営業を妨害する行為は刑法の「威力業務妨害罪」か、軽微な場合は軽犯罪法の「業務妨害の罪」に該当する可能性がありますが、相手が「威力」や「悪戯」を用いなかった場合や故意がなかった(又は立証できない)場合はこれらの罪は成立しません。しかし、嫌がらせにより現実に損害が発生した場合は、少なくとも過失があれば損害賠償の請求が可能です。 民事上の責任追及さえ難しいグレーゾーンの迷惑行為に対しては、民事調停法に基づく調停を申し立て、公的な第3者の介入を得て話し合うことができます。 法は手段であって目的ではありません。社会生活で遭遇する不愉快な行為に対して法的措置をとるもとらないも本人の自由ですが、我慢の限界を超えるような場合は法的対処も検討の価値があると思います。

sinrinomiti
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。とても勉強になります。 私は馬鹿なのか単純なのか、いやがらせや挑発など、筋道の通らない事ををされると、その時によって違いますが、同レベルでやりあってしまうか、我慢するか、相手にしないかで、どれにしても、嫌な思いをしてきました。警察に行っても [まあまあ許してあげて] って感じばかりですし。 もし本格的に訴えたら、どの位の罰になるのでしょうか。 逃げたり、嘘で話を作ったりする相手には、どうしますか。

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