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特許について(○○カバーやケース類)

CDCTAKの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.6

カバーケースだからといって特許しない理由は一切存在しません。 ただ、新規性、進歩性の主張が他の発明より難しい点がある(構造が簡単なので、材料力学や人間工学の高度な知見を持って説明する必要があるケースが考えられる)ので、この点につて、高い分析能力が必要とおもわれます。 また、僅かな構造の違いによって侵害か否かを判断せざるを得ないケースを想定しておくべきですのでて、その特徴を生かした形態を数多く案出して、それらを総合した概念特許を取得する努力も惜しまないようにして下さい。 外観に特徴のある場合は意匠、機能面に特徴のある場合は、実用新案・特許などとして出願されるのも好いと思います。 また、カバーの使用方法や製造方法に特徴が有るものでしたら特許出願(実用新案は構造のみ)すべきです。 全ての点について特徴がある場合は、意匠、特許の両方を出願するのがベターです。 また、出願後短期間で侵害者が現れる可能性があるのでしたら、実用新案を出願し、すみやかに技術評価書を申請すれば、かなり早い時期に、権利行使が可能になると思います。 正当な権利であり、それを侵害していることが立証できるのでしたら、相手がどのような者であっても勝訴して当然です。 我が国は法治国家であり、法の下での平等は健在と存じます。

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