- 締切済み
一般に農業用施設に地上権は設定されていますか?
農地に農業用施設(農業用の機具倉庫、温室、保冷庫等)を建てた場合、農業用施設の地上権登記は必要なのでしょうか? 農業用施設に地上権が設定されているという話を聞いたことが無かったため質問させていただきます。 農地が自己所有地であれば、当該農地の使用収益権を所有者が有しているので問題ないと思うのですが、借りている農地に農業用施設を建てた場合、地上権登記が必要なのではないかと疑問を感じました。 (農業用施設は2a未満で転用許可申請が不要な場合を想定しています)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 農地への農業用施設
農業をしています。 最近、隣接する農地(水田)の所有者が倉庫を立てるためとして農地の埋め立てを始めました。 農業委員会に問い合わせたところ、農業用施設であれば申請なくても建設は可能とのことです。 しかし、そこに倉庫を建てられると日照や通風が阻害され当方の稲作に支障が出ます。 相手方は隣接する他の農地所有者にも何の連絡もせず建設を進めようとしています。 また、その建物は農業倉庫としているものの、実際は自家用車の車庫(複数台)に転用すると聞いています。 農業委員会に相談してもラチがあきません。できれば建設を中止させたいのですがよい方法はないでしょうか。 ちなみに当該農地は、「農用地区域内農地」で面積493平方メートルです。 なお、埋め立ては中断しており秋の収穫後再開される模様です。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 農地 所有権移転登記 判決 農地法の許可申請
被告は原告に対し ○○の土地について、平成何年月日贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ という文言の入った判決をもらいました。 土地は農地です。 農地なので、農地転用の許可が必要なので、これから申請しようと思います。 転用の申請人(被告)は登記簿所有権所有者ですが、協力的でないので困っています。 協力してもらえない場合、所有権移転登記手続きには、農地転用許可を取得することが前提となりますので、農地転用の申請は原告が被告に代位してできるのでしょうか? 農業委員会に問い合わせたところ、こういうややこしいのはやめてくれと言われ、できるかできないかは、教えてくれなかったので困っています。 根拠となる条文を教えてください。よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 現在農地を持たない者が、農業用施設を建てる目的で農地法第5条の申請ができますか。
今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。 今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。 今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。 農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。 農地法上の農業者の定義について教えてください。 なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 非線引き都市計画区域内の白地の農地転用
非線引き都市計画区域内の用途が指定されていない地域 (白地というのでしょうか?)に農地がある場合、 売却にあたっては農地転用が必要となりますが この農地が農業振興地域又は農用地地域と重なっている場合と そうでない場合は、転用許可の難易度がかなり異なりますか? また、国道沿線で工場、倉庫、商業施設等がすでに存在して いる場合については、第2種農地とか第3種農地の扱いになり、 転用しやすいと何かに記載されていたような気がしますが、 実際どうでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 農業委員会との対応です
北海道の胆振管内の市町村で、農地と原野の混在する約4万坪の土地があります。 ここに養鶏の事業を計画する法人があり、地元の農業委員会と話し合う事となります。 この法人は「農業法人」「農業生産法人」の許可は取得していませんが、既に北海道内の複数の市町村で特定認定農家(農業経営改善計画提出認定)になっております。 この法人が、土地所有者の方と交渉し、農業委員会にはかり農地転用の5条申請を行いたいのですが、この場合、当該する「農地と原野」を取得することは可能でしょうか。 専門的な分野で、恐縮ですがご教示いただけましたなら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 農地転用。
所有の田んぼの横に、県道が通ります。現在、田んぼの土地で中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。役所には問い合わせ、場所的に問題無しと頂いています(現時点です)。当方も調べましたが、農地専用?(転用出来ない)では、ありませんでした(法務局にて土地の色を確認済み)。農地転用してから後しか、農業用倉庫は建ててはいけないのか、農地のままで農業用倉庫が建つものかは知りませんが、農地転用すると税金がかなり上がると聞きました。一体どの程度上がるものでしょうか?広さは150坪程です。また、農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。半分諦めてはいたのですが、よろしくお願いします。県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 地上権移転時の当初の設定契約書の扱いについて
登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか? 当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが、間違いでしょうか。(引き継がれていかないと新地上権者は細かい契約内容がわからないと思うのですが・・・) 回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 農産物直売所の駐車場
調べたところ農産物直売所は農業用施設に該当するとのことですが 直売所の駐車場は農業用施設としては認められないですよね? その場合、駐車場部分のみ農地転用をするひつようがあるのでしょうか? お分かりになる方ご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 10/12以降の走行データがrun keeperにアップロードされなくなりました。
- スマホアプリ及びPCブラウザ上での連携解除、再連携や、データを一度削除して再アップロードしてもrunkeeperに反映されません。
- 対応方法をご教授ください。