扶養に入っている実両親と離れて短期新婚生活を送りたい

このQ&Aのポイント
  • 扶養に入っている実両親と離れて短期新婚生活を送るためのアドバイスをお願いします。
  • 質問者の友人は、両親を扶養に入れつつ、別居して新婚生活を送りたいと考えているそうです。このような状況でアドバイスをいただきたいです。
  • 友人が彼女との新婚生活を送るために、扶養に入っている実両親と離れる方法についてアドバイスをお願いします。
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扶養に入っている実両親と離れて短期新婚生活を送りたい

 こんにちは。  男友達にタイトルのような人がります。  友達は、64歳の父と58歳の母の3人で同居しています。両親はともに友達の扶養に入っています。両親は、以前自営業(国民年金に加入しており、受給資格はあります。)を営んでおりましたが、不景気で廃業し、父は65歳から年金受給予定です。母は65歳まで年金受給を待つ予定です。その為、現時点では無収入状態で、友達が養っている状態です。家は、1戸建てです。  友達は、彼女と来年籍を入れようと考えており、いずれかは友達の両親と同居する予定ですが、「2人だけの結婚生活」をしたい為に、短期別居したいそうです。友達の彼女は、籍入れる前に退職し、両親と同様に友達の扶養に入れる予定です。  友達のように、扶養に入っている両親と離れて暮らす場合、「両親に仕送りしている証明が必要」と分かる範囲で調べたら分かりました。彼は財形云々を除き手取り20万円くらいです。 上記のような状況で、両親を扶養に入れつつ、別居で新婚生活を送るのにアドバイスがあれば、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

要は、彼が結婚して両親と別居しても、両親を扶養に出来るかということですね。 1.所得税の場合。 所得税の扶養は、1年間の所得が38万円以下で、生計を一にしていれば、扶養親族として認定されます。 所得については無収入であれば問題なく、生計を一にしているかどうかで判断されます。 生計を一にしているとは、生活の拠点が別であっても、その者の収入で生計を維持していればよいのであり、毎月、生活費として仕送りしていれば大丈夫です。 この場合、数ケ月分をまとめて送金した場合は、生活費とは認められません。 又、銀行振込などで、仕送りの事実を証明できるようににする必要が有ります。 2.社会保険(健康保険)の場合。 被保険者と同一世帯でない場合には、両親の年収が130円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送り額より収入が少ない場合は 原則として被扶養者となります。 従って、所得税と同様に、仕送りの事実を証明できれば、健康保険の扶養になれます。

asaichi
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 >要は、彼が結婚して… その通りです。 >1.所得税 >2.社会保険 「仕送り」をしている証明があれば問題ないわけですね!! しかも、まとめでなく、毎月行うと。 実際、生活するには仕送りは必要ですし、「面倒云々」で怠ってしまうと、裏にからくりがあると疑われてもしかたないですしねぇ… ありがとうございました。

asaichi
質問者

補足

別居するのも、銀行振り込みを利用しなくても、手渡しできる距離なのですが、そのような場合は、どのような手段で証明すれば良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 振込をすれば確実に立証できますが、手渡しであればその旨を云うしかないでしょう。 なお、家計簿などに記載して有れば、それでも証明できます。

asaichi
質問者

お礼

追加ありがとうございます。 「家計簿」も証明になるのですね!! この旨を友人に伝えさせて頂きます。 このほかにも、諸手続き云々があると思いますので、また不明な点がありましたら、別途質問せて頂きます。ありがとうございました。

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