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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判の和解内容について)

離婚裁判の和解内容について

このQ&Aのポイント
  • 不貞離婚裁判で裁判官から提示された和解内容とは?
  • 裁判官が主人に土地利用権と解決金を認める和解勧告
  • 和解内容に納得がいかず、控訴して勝算があるのか疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

不貞を原因とする離婚時の婚姻生活の精算は、裁判になるとほとんどのケースに於いて和解勧告があります。これがくせ者で調停と変わらない結果が多いようです。夫婦の痛み分けのような結論です。 あなたが原告とのことですので、何もかも合算した結果のやりとりでは原告の訴えの意味がありません。和解は失敗でしたね。控訴されてひとつずつについて請求されてみては如何でしょうか。あなた側に主張の根拠があるなら、必ずと言って良いくらい勝てます。財産分与と慰謝料は別にして、他の請求物も付け足して。 和解勧告の話があったとき、あなたの弁護士から和解をした場合と判決を求めた場合の、おおよその違いを知らしてもらえなかったのでしょうか。最も弁護士も早く一件落着を見たいでしょうから、あなたの気持ちよりも裁判所寄りの気持ちで対応している弁護士の方が多い気がします。夫婦及び不倫問題の和解は原告側が損する傾向にあります。控訴して本気度を見せては如何でしょうか。その方があなたにとって断然良い結果が出るように考えます。

その他の回答 (2)

回答No.3

控訴してそれ以上の結果は望み薄でしょうね。 基本的に「慰謝料」は慰謝料・・・「財産分与」は財産分与のはずです。 つまり財産分与は、夫婦になってからの収入の全てが「共有財産」となります。 それ以前の個人財産は別扱いです。 民法通りに分けたら家が2000万なら1000万づつ分けます。(経費を抜いて) 慰謝料は慰謝料となります。  因みに慰謝料には免責がありません。 自己破産しようが生活保護を受けようが裁判所の差し押さえ命令が必要ですが・・・ 給与、銀行口座、家具等の差し押さえができます。

honey7953
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

裁判官が判決より和解を望み 且つ早い解決が良い成績になるようです 裁判官や相手に左右される事なく 不納得であれば判決を貰い 更に控訴でしょう 内容細部が解らないのに 和解案が妥当か否かは解らないが

honey7953
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 前向きに考えてみます。

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