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離婚裁判の和解条項で
離婚裁判の和解条項で お互い、今後、債権債務がないことで合意した場合で質問なのですが、 その後に、婚姻中に相手が不貞していた事実が判明した場合、相手から損害賠償請求はできないのでしょうか? 相手から離婚しようと言われ、そんなことを隠していたなんて詐欺ではないのでしょうか? 離婚の時、共有財産も渡しています。 損害賠償できるか教えて下さい。
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