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民事裁判の控訴審
以前勤めていた会社から、PCデータを勝手に削除してという理由で損害賠償の裁判を起こされ、地方裁判所の一審で負けてしまいました。 その後双方から控訴して、第一回の審理があったのですが、それ以上の審理は認められず、また和解勧告もなく次回判決となってしまいました。 和解勧告がない場合は労働者に有利という話も聞いた事があります。 この場合、第一審の判決が翻る可能性はどれくらいあるでしょうか・・・予測で構いません。 お教えください。
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民事の場合、事実審は第一審のみ。 二審は法律審(一審判決に法律上誤りがある場合の審理)で三審は憲法審(二審判決に憲法違反がある場合の審理)です。 事実を争う場合追加の資料は一切出せません(一審の結審迄に出してない証拠は審理の対象としない…民事訴訟法)。 これらから恐らく一審判決追認では。
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- kqueen44
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回答No.1
一般論ですが、一審の判決を覆すような主張や証拠があれば、2審で判決が変更される可能性があります。 具体的には、1審の事実認定が誤認であった等の場合や、1審の法解釈が誤りであった場合等。 そうでなければ一般的に1審の判決が支持されるのではないでしょうか。
質問者
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。
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わかりやすいご回答ありがとうございました。