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住民票が夫婦別世帯になっています

私(妻・世帯主)と子供が居住している地に、後から主人が住民登録しました。 手続きの際、主人は自分を“世帯主”としてしまったため、別世帯となってしまった様です。 本来同一世帯として修正すべき案件だとは思うのですが、 近い将来また主人は転出する可能性があるので、このままでも良いかと考えていますが 何か問題はあるのでしょうか? また、国民健康保険に加入しています。 保険料は2世帯分支払うことになりますが、1世帯にした場合と変わるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >何か問題はあるのでしょうか? これはケースバイケースです。 「住民基本台帳(住民票)」のデータは、いろいろな行政サービスを行なうための基本となるデータですから、「事実どおり登録する」ことが求められます。 しかし、「自分が受けている行政サービスには特に支障がない」という場合は「実務上は問題ない」わけですから、「管理している市町村が問題にしなければそのまま」ということになります。 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html >国民健康保険に加入しています。 >保険料は2世帯分支払うことになりますが、1世帯にした場合と変わるのでしょうか? これもケースバイケースです。 なぜかと申しますと、「市町村国保の保険料(または税)」は、【市町村ごとに計算方法が異なる】からです。 実際、「同世帯と別世帯でどちらが保険料が安くなるか?(高くなるか?)」は、【それぞれの世帯の詳しい状況】と【居住している市町村の計算方法】によって実際に計算してみないと分からないものです。 --- 以下は、少々専門的ですので「参考情報」です。 ○「平等割(世帯割)」について 「平等割」は「世帯ごとにかかる保険料」なので、「平等割がある市町村かどうか?」で保険料への影響が異なります。 ○「均等割」について 「均等割と平等割」には、「国保加入者と世帯主の所得金額」と「加入者数」に応じて保険料が軽減される制度があります。(法定軽減と言います。) ですから、「加入者3人の1世帯」と「加入者1人と加入者2人の2世帯」では、「軽減の対象になるかどうか?」が変わる場合があります。 【一例】『保険料の軽減(減額)について|八尾市』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ※市町村によって「軽減割合」などが異なることがあります。 ○「所得割」について 「所得割」は、「税法上の所得金額」から「基礎控除33万円」を差し引いて求めるのが「全市町村共通のルール」です。 しかし、「一人ひとりの所得から基礎控除を差し引く市町村」ばかりではなく、「加入者全員の所得を合算して、そこから人数分の基礎控除を差し引く」という市町村もあります。 ですから、「同世帯か別世帯か?」で所得割が違う場合があります。 【一例】『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >>2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」 >>【世帯全員の前年中総所得(世帯総所得)から】、【被保険者数分の基礎控除額 (330,000円)】と…を差し引いた控除後世帯総所得額に所得割率を乗じて所得割額を算定… ※なお、上記は、「市町村国保の保険料」の仕組みです。「組合国保」も「(住民票上の)世帯ごとの加入」という点は同じですが、「保険料の仕組み」は(組合ごとに)異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html ***** (備考) >本来同一世帯として修正すべき案件だとは思う… とのことですが、【仮に】「生計が別」であれば、逆に「同世帯の世帯員にはすべきではない」という「理屈」になります。 もちろん、通常は「夫婦の生計が別」ということはありませんが、【たとえば】、「(共働きで)お互いに収入がある」「生活費はきっちり分けて管理していて、お互いに経済的に独立している」ということであれば、たとえ夫婦でも「生計を共にする」とは言いがたいわけです。 また、「同じ建物内に住んでいるが、2世帯住宅なので光熱費なども分けることが容易」ということは珍しくありません。 ですから、「市町村の役所」で「夫婦は別世帯で登録できません」と言われても、「生計が別である客観的な証拠」があれば、別世帯での登録ができることもあります。 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- なお、「地方公共団体(地方自治体)」には、「条例や規則」がありますから、居住地によって対応が異なることはよくあります。 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- また、【税法上の】「生計を一(いつ)にする」は、「生計を共にする」と重なる部分もありますが、あくまでも別の定義です。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 *** 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

8969650
質問者

お礼

ひとつひとつ丁寧に記載していただき、ありがとうございます。 各々の状況によって違うのですね。 私の市では「平等割」は無く「一人ひとりの所得から基礎控除を差し引く」方式でした。 ただ保険料通知書の金額が計算と合わないので、近々役所で聞いてみます(汗) どうもありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

国保の場合は世帯割りとして数千円がかかるはずです。 1世帯ごとですから、そこを余分に払う事になります。 他にも世帯単位で計算されるものがあったとは思いますが、片親というわけでもないし、一般のものでは関係ないだろうと思います、たぶん。

8969650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自治体によって、計算方法が違うのですね。 確かに保険料の問題や、住民票を取る以外には関係しないですね(^^;

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>保険料は2世帯分支払うことになりますが、1世帯にした場合と… 国保税の算定方法は自治体によって大幅に異なりますが、基本的には次の 4つから構成されます。 1. 所得割・・・加入者全員の前年所得がベース 2. 資産割・・・加入者全員の固定資産税がベース 3. 均等割・・・加入者 1人あたりいくら 4. 平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html 世帯主が 2人いれば、4. 平等割が 2軒分必要、つまり余分な負担をさせられるということ。

8969650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国民健康保険料が、こんなに複雑だとは知りませんでした。 計算方法が今ひとつわからないので、やはり相談に行ってみます。 ありがとうございました!!

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