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JR往復切符の往片のみ払戻しは可能か

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回答No.4

>往路券は払い戻すが、復路券は払い戻さないという選択はできないことになります ↑ 恐らくそうだろうとは思いますが、何処にはっきりと書いてあるのかな、という疑問です。常識だと思う人には常識でしょうけれども・・・。 法令の文書に関する専門家ではないので、以下の回答は私なりの回答です。JRや法令の専門家がどういうかはわかりません。 まず、使用開始前と使用開始後に大きな違いがあることは仕方ありません。 使用開始前は、契約の実行開始前なので、契約を自由に解除できる権利を与えるのは至って普通の考えです。 ですので、有効期限内であれば不要になった任意の切符のみの払い戻しを271条で認めているわけです。払い戻しにあたって購入したすべてを一括して払い戻す必要がないのは当然ですが、乗継割引など購入にあたって条件が設定されたものの払い戻しには条件を付けています。 往復乗車券の場合も、往片のみまたは復片のみの払い戻しも未使用の切符に準じて認めていますが、往復割引適用時に片道のみで割引が適用されてしまうことを避けるために、往復総額から片道の「正規運賃」を差し引いた金額としています。 一方使用開始後の払い戻しは、契約実行中の契約解除なので、契約開始前に比べて条件が厳しいのは仕方ありません。 JRの規則(約款)で「旅行中止」の明確な定義はありませんが、旅行開始が以下のように定めていることを考えると、旅行の中止は「旅行開始した乗車券の前途の区間すべてを完了しないで旅行をやめること」をいうと解釈するしかありません。 旅行中止を告げて払い戻しを求める以上、往片の途中なら復片も含めた払い戻し要請が「旅行中止」に該当すると思います。 そして払い戻しの計算は使用中の往片については274条を、未使用の復片については271条を適用するということです。 使用中の券片払い戻しで、距離制限があるのは、おそらく101km以上の切符なら途中下車が原則できることと関係があると思います。 つまり、途中下車できる切符なら、その駅で途中下車と申告して出て、その切符の回収を免れることができます。 ところが、途中下車できない切符なら、その先の区間に乗る意思があるないにかかわらず、その駅で改札を出る時点で切符を回収されてしまいます。 そこで残り100kmない状態の場合、途中下車できない切符で途中駅で下車しても返金できないという状態にする必要があるのです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/index.html (用語の意義) 第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。 (10) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。 「

noname#201411
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。 >旅行中止を告げて払い戻しを求める以上、往片の途中なら復片も含めた払い戻し要請が「旅行中止」に該当すると思います。 ↑ 常識的な解釈かと存じます。 ただ、全部"万歳"するのだから、残キロも、往片の残キロと復片のキロ数を合計したうえで"100キロ判定"してくれ、と言いたくなる、というのが私の"恨み節"なんです。

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